Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :《独立取締役工作制度》改訂対照表

Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)

「独立取締役工作制度」改訂対照表

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改訂前改訂後

第一条 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下、第一条という。 Hangzhou Cncr-It Co.Ltd(300250) (以下、「会社」または「当社」という)の規範的な運営を促進し、会社の利益を維持し、全体の株主を保障し、「会社」または「当社」という)の規範的な運営を促進し、会社の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益が侵害されないことを保障する。中国証券監督管理委員会の「上、特に中小株主の合法的権益について侵害されないことについて、『上場会社独立取締役規市会社が独立取締役制度を確立する指導意見』(以下「指導意見」と略称する)則」(以下「独董規則」と略称する)「深セン証券取引所創業板株式上場と「会社定款」の関連規定に基づき、本制度を制定する。規則(以下「創業板上場規則」と略称する)『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』などの関連法律法規と『 Heren Health Co.Ltd(300550) 規約』(以下「略称」という)『会社定款』)の関連規定は、本制度を制定する。

第三条独立取締役は会社及び全株主に対して誠実さと勤勉義務を負う。独第三条独立取締役は会社及び全株主に対して誠実さと勤勉義務を負う。独立取締役は関連する法律法規、「指導意見」と「会社定款」の立取締役は関連する法律法規、「独董規則」と「会社定款」の要求に従い、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を維持しなければならない。特に中小株主の要求に注目し、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を維持しなければならない。特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことに注目しなければならない。合法的権益は損害を受けない。

第四条独立取締役は最大5社の上場会社で独立取締役を兼任し、第四条独立取締役が最大5社の国内外の上場会社(当社を含む)で兼任することを確保する

独立取締役の職責を効果的に履行するのに十分な時間と精力がある。独立取締役であり、独立取締役を効果的に履行するのに十分な時間と精力を確保する会社は、会計専門家1人を含む独立取締役3人を設置する。会計専門家の責任。

士とは、高級会計職名または公認会計士資格を有する者を指す。会社は独立取締役3名を設置し、そのうち会計専門家1名を含む。会計専門家とは、高級会計職名、公認会計士資格、または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の要求に合致する者を指す。

第五条独立取締役は独立性の条件に合致しない或いはその他の独第五条独立取締役が独立性の条件に合致しない或いはその他の独立取締役の職責を履行しない状況が現れ、これによって会社の独立取締役が「指導意見」に達せず取締役の職責を立てる状況をもたらした。これにより、会社の独立取締役が「独董規則」の要求する人数に達しない場合、会社は規定に従って独立取締役の人数を補充しなければならない。求めた人数の場合、会社は規定に従って独立取締役の人数を補充しなければならない。

第六条独立取締役及び独立取締役を担当する予定の者は、中国証券監督第六条に従って独立取締役を担当するには、以下の基本条件を備えなければならない。

会の要求は、中国証券監督管理委員会とその授権機構が組織した訓練に参加することである。(I)法律、行政法規及びその他の関連規定に基づき、上場第七条独立取締役を務めるには以下の基本条件を備えなければならない:会社の取締役の資格;

(I)法律、行政法規及びその他の関連規定に基づき、上場を担当する(II)本制度第七条に規定されていない状況を備えている。

会社の取締役の資格;(III)上場企業の運営の基本知識を備え、関連法律、行政(II)が本制度第8条に規定されている状況が存在しないことを熟知している。法規、規則、及び規則;

(III)上場企業の運営の基本知識を備え、関連法律、行政(IV)を熟知し、5年以上の法律、経済、管理、会計、財務またはその法規、規則と規則を持っている。彼は独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を履行した。

(IV)5年以上の法律、経済またはその他の独立取締役の職責(V)『会社定款』に規定されたその他の条件を有する。

必要な仕事の経験;独立取締役及び独立取締役を担当する予定の者は、中国証券監督管理委員会の要(V)会社定款に規定されたその他の条件に従わなければならない。求めて、中国証券監督管理委員会とその授権機構が組織した訓練に参加します。

第八条以下の人員は会社の独立取締役を担当してはならない:第七条以下の人員は会社の独立取締役を担当してはならない:

(I)当社又はその付属企業に勤務する者及びその直系親族、(I)当社又はその付属企業に勤務する者及びその直系親族、主な社会関係(直系親族とは配偶者、両親、子女などを指す;主な社会関係の主な社会関係(直系親族は配偶者、両親、子供などを指す;主な社会関係は兄弟姉妹、義理の両親、嫁の婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟は兄弟姉妹、義理の両親、嫁の婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す)。姉妹など);

(II)直接または間接保有会社が発行した株式の1%以上または会社前(II)直接または間接保有会社が発行した株式の1%以上または会社の上位10名の株主の自然人株主およびその直系親族;10人の株主の中の自然人株主とその直系親族。

(III)会社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位(III)会社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位または会社の上位5名の株主単位に勤務する人員とその直系親族;あるいは会社の上位5名の株主単位に勤めている人員とその直系親族。

(IV)ここ1年以内に前の3つの状況を列挙した人員。(IV)ここ1年以内に前の3つの状況を列挙した人員。

(V)会社またはその付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービス(V)を提供し、会社またはその付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員。の人員;

(VI)『会社定款』に規定されたその他の人員;(VI)法律、行政法規、部門規則などに規定されたその他の人員。

中国証券監督管理委員会が認定した他の人員。

(VII)『会社定款』に規定されたその他の人員;

(VIII)中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が認定した他の人員。

第十一条指名者は被指名者の職業、学歴、職名、第十条指名者は被指名者の職業、学歴、職名、詳細な職歴、すべての兼職などの状況を十分に理解し、独立取締役を務める資格と細かい職歴、すべての兼職などの状況を十分に理解しなければならない。独立取締役を務める資格と独立性について意見を発表し、ノミネートされた人は本人と会社の間にいかなる影立性も存在しないことについて意見を発表し、ノミネートされた人は本人と会社の間に独立客観的な判断に影響を与えない関係について公開声明を発表しなければならない。独立客観判断の関係について公開声明を発表した。

独立取締役を選出する株主総会が開催される前に、会社の取締役会は規定に従って独立取締役を選出する株主総会が開催される前に、会社の取締役会は規定に従って上述の内容を公表しなければならない。上記の内容を公表し、ノミネートされたすべての関連資料を深セン証券取引第12条に報告し、会社が上場した後、独立取締役を選挙する株主総会が開催される前に、公所に報告する。会社の取締役会はノミネートされた人の関連状況に異議がある場合、同時に取締役司にすべてのノミネートされた人の関連資料を同時に中国証券監督管理委員会、会社の所在地会の書面意見に報告しなければならない。中国証券監督管理委員会は機構と会社の株を取引する証券取引所を派遣した。会社の取締役会はノミネートされた人の関連状況に異議がある場合、同時に取締役会の書面意見を報告しなければならない。

第13条中国証券監督管理委員会に異議を唱える被指名者は、会社董第11条深セン証券取引所に異議を唱える被指名者として、公事候補とすることができるが、独立取締役候補としない。会社が上場した後、株主総会司取締役候補を開くが、独立取締役候補にはならない。会社が上場した後に株主が独立取締役を選挙する時、会社の取締役会が独立取締役候補者が中国証券監督大会に独立取締役を選挙されたかどうか、会社の取締役会が独立取締役候補者が深セン会に異議を申し立てられたかどうかについて説明する。証券取引所が異議を申し立てた場合に説明する。

第十七条上記の状況及び「会社法」に規定された独第十五条独立取締役の任期が満了する前に、会社は法定の手続きを経てその立取締役を解除することができる場合を除き、独立取締役の任期が満了する前に理由なく免職されてはならない。職位を繰り上げる事前に職務を解除した場合、会社はそれを特別開示事項として開示しなければならない。の場合、会社はそれを特別開示事項として開示しなければならない。免職された独立取締役は会社の免職理由が不当であると判断した場合、公開の声明を出すことができる。

第20条独立取締役の役割を十分に発揮するために、独立取締役は第18条独立取締役の役割を十分に発揮するために、独立取締役は「会社法」と「会社定款」の規定によって取締役に与えられた職権のほか、以下の「会社法」とその他の関連法律を享有しなければならない。法規及び「会社定款」の規定は取締役に特別職権を与える:の職権のほか、以下の特別職権を享有する。

(I)株主総会の審議を提出する必要がある関連取引は独立取締役が認めなければならない(I)重大な関連取引は独立取締役が認めなければならない後、取締役会に提出して検討する

その後、取締役会に提出して討論することができる。独立取締役が判断する前に、仲介機論を招聘することができる。独立取締役が判断する前に、仲介機構を招聘して独立財務顧問報告書を発行し、その判断の根拠とすることができる。その判断の根拠とする。

(II)取締役会に会計士事務所の採用または解任を提案する。(II)取締役会に会計士事務所の採用または解任を提案する。

(III)取締役会に臨時株主総会の開催を要請する。(III)取締役会に臨時株主総会の開催を要請する。

(IV)中小株主の意見を募集し、利益分配提案を提出し、直接(IV)中小株主の意見を募集し、利益分配と資本積立金を取締役会に渡して審議する。本提案を増資し、取締役会の審議に直接提出する。

(V)取締役会の開催を提案する。(V)取締役会の開催を提案する。

(VI)外部監査機構とコンサルティング機構を独立に招聘する。(VI)株主総会開催前に株主に投票権を公募するが、(VII)株主総会開催前に株主に公開することはできない

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