China Avionics Systems Co.Ltd(600372) China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会戦略委員会工作細則(2022年3月改訂)

China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 取締役会戦略委員会工作細則(第7回取締役会2022年度第3回会議(臨時)審議により可決)二〇二二年三月

第一章総則

第一条 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (以下会社と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、意思決定プログラムを健全にし、意思決定の科学性を強化し、意思決定の利益と意思決定の品質を高め、会社のガバナンス構造を完備する。「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、会社は取締役会戦略委員会(以下、戦略委員会と略称する)を設立し、本業務細則を制定する。

第二条戦略委員会は取締役会の専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。

第二章人員構成

第三条戦略委員会のメンバーは6人の取締役で構成されている。

第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1が指名し、取締役会の選挙によって選出される。

第五条戦略委員会は招集者を一名設け、会社の理事長が担当する。

第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。第三章職責権限

第七条戦略委員会の主な職責:

(一)会社の長期発展戦略計画、経営指標と業務計画について研究し、提案する。

(二)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投融資案を研究し、提案する。

(三)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。

(四)その他の会社の発展に影響する重大な事項を研究し、提案する。

(五)会社の傘下子会社の経営指標(年度収入、利益目標を含むが、限らない)及び業務計画に対して、指導的な意見を提出する。

(六)以上の事項の実施を検査する。

(七)取締役会が授権したその他の事項。

第八条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。

第四章作業手順

第九条戦略委員会は仕事の必要に応じて、会社の関連部門に経営面及び発展戦略などの関連資料を提供するように要求することができる。

第十条戦略委員会は会社の発展の必要に応じて、会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会の審議に提出する。

第五章議事規則

第十一条戦略委員会会議は必要に応じて不定期に会議を開くことができ、会議の通知及び資料は会議の開催の5日前に全委員に送付され、緊急の場合、戦略委員会の3分の2以上の委員が出席することを保証する前提の下で、臨時会議を開くことは前項の通知時間の制限を受けないことができる。会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員に主宰を依頼することができる。

第12条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。

第13条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決であり、通信採決の方式で開催することもできる。

第十四条会社の関係部門の責任者は戦略委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することもできる。第十五条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。

第16条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本業務細則の規定に従わなければならない。

第十七条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。

第18条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。

第19条会議に出席する委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。

第六章附則

第二十条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本業務細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。

第二十一条本業務細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。

第二十二条本業務細則は取締役会決議が採択された日から執行され、「中航航空電子設備株式会社取締役会専門委員会業務細則」は同時に廃止された。

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