Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) :株式インセンティブ計画自己調査表

株式インセンティブ計画自己調査表

株式コード: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)

存在するかどうか

連番事項(Yes/No/備考は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定されていないかどうか

意見又は意見を表明できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告書の内部統制が公認会計士に発行されていないかどうか

意見を否定または表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款に従っていないかどうか、はい

利益分配を公約する場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況が存在しないかどうか

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象者に融資を提供していないかどうか、その他の財務援助は

インセンティブ対象コンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主または実際

支配者及びその配偶者、両親、子女

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切と認定されていないかどうか。

人選

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派は

出機構行政処罰又は市場参入禁止措置をとる

12「会社法」の規定が存在しない会社の取締役、高級管理人は

従業員の状況

13励振対象となる他の不都合がないかどうかは

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株はいつも

累計で会社の株式総額の10%を超えていないか

16単一インセンティブ対象者は、有効期間内のすべての株式インセンティブ計画を通じて累計して株式を授与する。

チケットが会社の株式総額の1%を超えていないかどうか

17インセンティブ対象の予備権益比率が今回の株式インセンティブ計画の授与権を超えていないかどうかは適用されない

利益の20%

18インセンティブ対象が取締役、役員である場合、株式インセンティブ計画草案にその姓が明記されているかどうか

名、役職、受領数

19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を激励対として設立するかどうか

権益行使のような条件

20株式インセンティブ計画の有効期間は、初めて権益を付与した日から10年を超えていないかどうか。

21株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

22株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうかYes

(1)「管理方法」の関連規定に照らして、上場会社が存在するか否かを逐条説明する

司は株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行してはならない。はい

株式インセンティブ計画の実施が上場企業の株式分布が一致しないかどうかを説明する

上場条件に合致する

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は

(3)授与予定の権益数量、株式激励計画に関連する標的株式

種類、出所、権益数量及び上場企業の株式総額に占める割合の割合。

分割実施される場合、毎回付与される権益の数、関連する標的株式の数

上場企業の株式総額に占める割合と割合。予約権益を設定する場合は、

予約された権益の数と株式激励計画の権益総額に占める割合。所

有効期間内の株式インセンティブ計画に係る標的株式総数の累計があるか

会社の株式総額の10%以上とその計算過程の説明

(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理職である場合、

その氏名、職務、各自が授与できる権益の数量、株式を占める激励計を開示しなければならない。

権益総量を付与する予定の割合。その他のインセンティブオブジェクト(それぞれまたは適切に分けてYes)

類)授受可能な権益数量及び持分インセンティブ計画に占める持分総量の比率

例;単一のインセンティブオブジェクトは、有効期間内のすべての株式インセンティブ計画によって授与されます。

会社の株式累計が会社の株式総額の1%を超えたかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、株式オプションの、授権日または授権日の

確定方式、可行権日、行権有効期間と行権手配、制限株の

授与日、販売制限期間及び販売制限ロック解除期間の手配等

(6)制限株式の付与価格、株式オプションの行使価格及びその確定者

法。『管理方法』第二十三条、第二十九条に規定する方法を採用する

その他の方法で授与価格、行権価格を確定する場合、定価根拠

及び定価方式について説明し、独立財務顧問を招聘して株権激励計を査察し、

計画の実行可能性、上場企業の持続的な発展に有利かどうか、関連定価根拠

定価方法の合理性、上場企業の利益を損なうかどうか、株主の利益

の影響について明確な意見を発表し、開示する。

(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。

分次授出または行を予定する

権益を行使する場合、激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。はい

設立条件に関する指標の定義、計算基準などの説明。約定付与

権益、行使権益条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。のように

激励対象は取締役と役員を含み、激励対象の権益行使の業績を開示しなければならない。

審査指標激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、十分に

設定した指標の科学性と合理性を開示する。会社は同時に多期株式の激

奨励計画の場合、後期激励計画会社の業績指標は前期激励計画より低い。

原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。その中で、明確にしなければならない。

上場企業が制限株を授与してはならず、激励対象者が権益を行使しない期間は

(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当等の実施時の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正価格

値の決定方法、評価モデルの重要なパラメータの値とその合理性、実施株式は

インセンティブは費用を計上し、上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励の対象となる職務は

変更、離職、死亡などの事項について、株式インセンティブ計画をどのように実施するか

(13)会社とインセンティブ対象者のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決は

メカニズム

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚が存在しない

虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;インセンティブ対象に関する開示

書類に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在し、授与に合致しない場合

権益または権益を行使する場合、すべての利益を会社に返還する約束。上場企業権

利益買い戻し消込と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と収益

益の計算原則、操作手順、完成期限など。

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

23企業業績指標とインセンティブ対象個人業績指標が含まれているかどうか

24指標は客観的に公開して、はっきりと透明で、会社の実際の状況に合っているかどうか、あるかどうか

会社の競争力の向上を促進するのに役立つ

25同じ業界で会社と比較できる関連指標を対照の根拠とする場合、選択した対照会社は適用しない

3軒以上あるかどうか

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、行権期間のコンプライアンス要件

27制限株式付与日と初回解除解除日の間隔が12以上適用されないか

ヶ月

28毎期解除販売期限は12ヶ月以上適用されないか

29各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額を超えていないかどうかは適用されません

の50%

30株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が12個以上であるかどうか

31株式オプションの後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうか

32株式オプションの各期間の行権期間が12ヶ月以上であるかどうか

33株式オプションの1期当たりの実行可能な株式オプションの割合がインセンティブ対象を超えていないかどうかYes

株式オプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求

独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業に有利かどうか

34持続的な発展、上場企業及び全株主の利益を著しく損なうかどうか

に会う

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理弁公室に従って

法の規定に基づいて専門的な意見を発表する

(1)上場企業が「管理方法」に規定された株式激励を実行する条に合致するかどうか

(2)株式インセンティブ計画の内容が「管理方法」の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「管理Yes」に合致するかどうか

方法の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「管理方法」及び関連法律法に合致するかどうか

ルール

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業がインセンティブ対象者に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び全株主の利益が存在しないか

関連法律、行政法規に違反した場合

(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が

『管理方法』の規定により回避した

(9)その他説明すべき事項は

36上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門は適用しない。

業界の意見が完全かどうか、管理方法の要求に合致するかどうか

審議手続のコンプライアンス要求

37取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決する場合、関連取締役が採決を回避するかどうか

38株主総会が株式インセンティブ計画草案を審議する際、関連株主が採決を回避するかどうか

39重大な前例のない事項がないか

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