Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
2022年株式オプションインセンティブ計画自己調査表
会社略称:科林環境保護株式コード: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 独立財務顧問:上海信公逸禾企業管理コンサルティング有限会社
シーケンスが存在するかどうか
号事項(Yes/No/備考は適用されません)
上場企業のコンプライアンス要件
1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見または
者が意見を表明できない監査報告書
2最近の会計年度財務報告書の内部統制が公認会計士に否定的な意味を与えられていないかどうか
意見を表示できない監査報告書
3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾に従っていないかどうか。
明細利益配分の場合
4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況が存在しないかどうか
5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは
6インセンティブ対象者に融資を提供していないかどうか、その他の財務援助は
インセンティブ対象コンプライアンス要件
7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者を含まないか
その配偶者、両親、子供
8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか
9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは
10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されていないかどうか。
11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に逮捕されなかったかどうか。
行政処罰または市場参入禁止措置をとる
12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況が存在しないかどうか
13励振対象となる他の不都合がないかどうかは
14激励リストが監事会によって確認されたかどうか
インセンティブ計画のコンプライアンス要件
15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計は
会社の株式総額の10%を超えていないか
16単一インセンティブ対象者が有効期間内のすべての株式インセンティブ計画を通じて累計して株式を授与するかどうか
会社の株式総額の1%を超えていない
17インセンティブ対象の予備持分比率が今回の持分インセンティブ計画の持分付与予定数量を超えていないかどうかは適用されない
の20%
18インセンティブ対象が取締役、役員である場合、株式インセンティブ計画草案はすでにその名前、職務、適用されないかどうかを明記しているか
取得数
19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を激励対象として行使権が適用されないか
益の条件
20株式インセンティブ計画の有効期間は、初めて権益を付与した日から10年を超えていないかどうか。
21株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。
株式インセンティブ計画開示の完全性要件
22株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうかYes
(1)「株式インセンティブ管理弁法」の関連規定に照らして、上場企業が存在するか否かを逐条説明する
株式インセンティブを実行してはならず、インセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない場合。説明株式インセンティブ計画Yes
上場企業の株式分布が上場条件に合致しないことを招くかどうか
(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は
(3)授与する予定の権益の数量、株式激励計画は関連する標的株の種類、出所を授与する予定である。
権益の数量と上場企業の株式総額に占める割合の割合。分割実施の場合、毎回付与する予定
の権益の数量、関連する標的株の数量と上場会社の株価総額に占める割合のパーセント;とみなす
予備権益を置く場合、予備権益の数と株式激励計画権益総額に占める割合の割合。
有効期間内のすべての株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計が会社を超えているかどうか
株式総額の10%とその計算過程の説明
(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、開示すべき
その名前、職務、各自が授与できる権益の数、株式を占める激励計画は権益総に授与する予定である。
量の割合その他のインセンティブ・オブジェクト(それぞれまたは適切に分類される)が付与できる権益の数およびYes
株式インセンティブ計画に占める権益総量の割合。単一の励起オブジェクトはすべて有効である
期間内の株式インセンティブ計画が授与された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えたかどうか
説明
(5)株式インセンティブ計画の有効期間、株式オプションの、授権日または授権日の確定者
式、可行権日、行権有効期間と行権手配、制限株の授与日、販売制限期間は
販売制限ロック期間の解除等
(6)制限株の付与価格、株式オプションの行権価格及びその決定方法。
採用する
「株式激励管理弁法」第二十三条、第二十九条に規定する方法以外の他方
法により授与価格、行権価格を確定する場合、定価根拠及び定価方式について説明しなければならない。
独立した財務顧問に株式インセンティブ計画の実行可能性、上場企業に有利かどうかを確認してください。
持続的な発展、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場企業の利益を損なうかどうか
及び株主利益への影響について明確な意見を発表し、開示する
(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。分割して権益を授与または行使する場合、
激励対象が毎回授与または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に係る指
標定義、計算基準などの説明;権利の付与、権利の行使の条件が達成されていない場合、
関連権益は次期まで延期してはならない。激励対象に取締役と役員が含まれている場合、激励は
対象が権益を行使する業績考課指標;激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する
設定した指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社は同時に多期株式を実行する
インセンティブ計画の場合、後期インセンティブ計画会社の業績指標が前期インセンティブ計画より低い場合、充填しなければならない。
原因と合理性を説明する
(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。その中で、上場公是を明確にしなければならない。
会社は制限株及び激励対象者が権益を行使できない期間を授与してはならない。
(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法と手順(例は
例えば利益分配、配株等を実施する場合の調整方法)
(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正価値の確定
方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、株式激励を実施するには費用を計上しなければならない。
上場企業の経営業績への影響
(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes
(12)会社に制御権変更、合併、分立、激励対象に職務変更、離是が発生
職、死亡などの事項の時どのように株式激励計画を実施します
(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは
(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚偽の記載がない。
誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象の開示書類に虚偽の記載がある
記載、誤導性陳述又は重大な漏れにより権益授与又は権益行使に合致しない場合はすべて
部利益返還会社の承諾。上場企業の権益買い戻し抹消と収益回収プログラムのトリガ
基準と時点、買い戻し価格と収益の計算原則、操作手順、完成期限など。
業績考課指標が関連要求に合致するかどうか
23企業業績指標とインセンティブ対象個人業績指標が含まれているかどうか
24指標が客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致し、促進に有利かどうか
会社の競争力の向上
25同じ業界で会社と比較できる関連指標を対照の根拠とする場合、選択した対照会社は3社に多くの不快感があるかどうか
26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは
販売制限期間、行権期間のコンプライアンス要件
27制限株式付与日と初回解除解除日の間隔が12ヶ月以上適用されないか
28毎期解除販売期限は12ヶ月以上適用されないか
29各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうかは適用されません
30株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が12ヶ月以上であるかどうか
31株式オプションの後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうか
32株式オプションの各期間の行権期間が12ヶ月以上であるかどうか
33株式オプションの1期当たりの実行可能な株式オプションの割合がインセンティブ対象に与えられた株式期間を超えていないかどうか
権利総額の50%
独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求
34独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業の持続的な発行に有利かどうか
上場企業及び全株主の利益を著しく損なう意見があるか
35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法の規定に従うかどうか。
専門的な意見を発表する.
(1)上場企業が「株式激励管理方法」の規定に合致するかどうかの株式激励を実行したのは
条件
(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するかどうか
(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「株式インセンティブ管理は
りほうの規定
(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」及び関連法律に合致するかどうか
法規の規定
(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義務を履行したかどうか
(6)上場企業がインセンティブ対象者に財務援助を提供していないかどうか
(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び株主全体の利益と相違がないか
関連法律、行政法規に反する状況
(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が「株不適用」に基づくか
権激励管理方法』の規定を回避した
(9)その他説明すべき事項は
36上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門的な意見は
No完全で、管理方法の要求に合致する
審議手続のコンプライアンス要求
37取締役会議決株式激励計