Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
ルール
(草案)
二〇二年三月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2第四章株主と株主総会……6第五章取締役会……21
第六章党組織……33
第七章総経理及びその他の高級管理職……36第八章監事会……38第九章財務、会計と利益分配……42第十章通知と公告……47第十一章会社の合併、分立、増資、減資、解散と清算……48第十二章定款の発効及び改正……51第十三章附則……52
第一章総則
第一条現代企業制度の確立の需要に適応するため、 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (以下「会社」と略称する)の組織と行為を規範化し、会社、株主と債権者の合法的権益を守るため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)及びその他の関連法律法規の規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社設立:会社は承認を得て、深セン市 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 科学技術有限責任会社が全体的に設立を変更する。会社は深セン市市場監督管理局に登録し、統一社会信用コードは:91440 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) 5781 Rである。第三条会社は2017年11月3日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1670万株を発行し、2017年11月21日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
第五条会社住所:深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ高新南七道20号深セン国家工程実験室ビルA 1403。
第六条会社の登録資本金は人民元171831718万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負う。会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理者とは、会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者(すなわち財務総監)を指す。
第十二条会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職はその関連関係で会社の利益を損なうことができない。
前項の規定に違反し、会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第十三条「中国共産党規約」(以下「党章」と略称する)、「会社法」及びその他の関連規定に基づき、会社は中国共産党の組織を設立し、党の工作機構を設立し、党務職員を配置し、党の活動を展開する。党組織機構の設置、人員編成は会社の管理機構と編成に組み入れ、党組織の仕事経費は会社の予算に組み入れ、会社の管理費用から支出する。
第二章経営趣旨と範囲
第十四条会社の趣旨は:関連法律法規に基づいて、自主的に会社の業務を展開し、絶えず企業の経営管理レベルと核心競争能力を高め、製品を市場でより競争力を持ち、会社の経済効果を高め、株主権益と会社の価値の最大化を実現し、良好な経済と社会効果を創造することである。
第十五条会社の経営範囲は、通信製品の技術開発、サービス、コンサルティング、購入販売である。(特許経営に関わるプロジェクトは関係部門の許可を得てから経営することができる;関連しない場合、企業は自主的にプロジェクトを選択して経営活動を展開する);貨物、技術輸出入業務(販売、国家専門制御商品を含まない)に従事する。投資コンサルティング、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング(以上は制限項目を含まない);投資管理(信託、金融資産管理、証券資産管理、保険資産管理及びその他の制限項目に従事してはならない)。生産通信に関わるブロードバンドネットワークATM、通信レーダー。
自身の発展能力と業務の需要に基づいて、本規約を改正し、関連審査・認可機関の承認と会社の登録機関の承認を経て、経営範囲を変更することができる。
第三章株式
第一節株式発行
第十六条会社の株式は株式の形式をとる。
第十七条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式に同等の権利を有する。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管している。第19条会社は深セン市 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 科学技術有限責任会社が全体的に変更して設立した。2014年11月30日現在、監査を受けた深セン市 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 科学技術有限責任公司の帳簿上の純資産生産額は人民元6087678191元で、発起人は純資産中の人民元4500万元を4500万株とし、1株当たりの額面価値は人民元1元で、残りの人民元は1587678191元を会社の資本積立金に計上した。
会社設立時の発起人及び持株状況は以下の通りである。
連番発起人(株主)持株数(万が株式会社の総株式に占める比例株)(%)
1.深セン市創新投資集団有限公司1778400 39.520
2.凌東勝427500 9.500
3.平潭総合実験区インニュート投資は427500 9.500限会社がある
4.南京創昀投資パートナー企業(有限384750 8.550パートナー)
5.広東紅土創業投資有限公司277875 6.175
6.上海融銀株式投資パートナー企業218025 4.845(有限パートナー)
7.南京衆昀投資パートナー企業(有限157500 3.500パートナー)
8.張粤梅141075 3.135
9.南京紅土創業投資有限公司106875 2.375
10.昆山紅土ハイテク創業投資有限公司106875 2.375社
11.ジェイ春濤85.500 1.900
12.杭州衆勝成長投資パートナー企業85.500 1.900
(有限パートナー)
13.鄭州百瑞創新資本創業投資は81.225 1.805限会社がある
14.南京創
15.陳章銀598501330
16.蘇州国潤創業投資発展有限公司51.300 1.140社
17.南京衆
第20条会社の株式総数は171831718万株で、すべて普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、行政法規の規定に従い、株主総会の決議を経て、国家授権の主管部門の承認を得て、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)会社の積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができ、登録資本金を減らすには「会社法」及びその他の関連法律規定と本規約第十章に規定された手順に従って処理する。
第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、取締役の3分の2以上が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第二十四条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れてはならない。
第二十九条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、