Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 2022年制限株インセンティブ計画自己調査表

2022年制限株式インセンティブ計画自己調査表

株式コード: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項(Yes/No/備考は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を提出されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告書の内部統制は公認会計士に否定意を発行されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承否に従わなかったことがある

利益分配を行う場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況があるかどうかNo

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象者に対して融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかNo

インセンティブ対象コンプライアンス要件

単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主又は

7実際の支配者及びその配偶者、両親、子女及び外国人従業員

前記人員が激励対象となる必要性、合理性を説明する

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されたかどうか

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に否定された

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならないか否か

ケース

13インセンティブ対象として適切でない他の状況がないかNo

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式の合計No

累計で会社の株式総額の20%を超えたかどうか

16単一インセンティブ対象累計受給株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17インセンティブ対象の予備権益比率が今回の株式インセンティブ計画の授与権を超えていないかどうかは適用されない

利益の20%

インセンティブ対象は、取締役、上級管理職、単独または合計持株5%以上の株主または

18実際の支配者及びその配偶者、両親、子女及び外国籍従業員の株式激励は

計画草案に名前、役職、受領数が明記されているかどうか

19株式インセンティブ計画の有効期間は授権日から10年を超えていないかどうかを計算します。

20株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

21株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか

(1)「株式インセンティブ管理方法」の規定と照らし合わせて、項目ごとに上

市会社が株式インセンティブを実行してはならない及びインセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない場合

形;株式インセンティブ計画の実施が上場企業の株式分布を一致させないかどうかを説明する

上場条件に合致する

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は

(3)株式インセンティブ計画が授与する予定の権益数量及び上場企業の株式総額を占める

スケール;分割して実施する場合、毎回授与する権益の数量と上場会社の株を占める

本総額の割合予約権益を設定した場合、予約する権益の数と占有株式は

計画権益総額の割合を激励する。有効期間内のすべての株式インセンティブ計画所

関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えたかどうか及びその計

計算方法の説明

(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理職である場合、

氏名、職務、各自が授与できる権益の数、株式を占める激励を開示しなければならない。

権益総量を付与する予定の割合。その他の励起対象(それぞれまたは適切に

分類)授受可能な権益数量及び持分インセンティブ計画に占める持分総量の

スケール;および単一のインセンティブ・オブジェクトが有効期間内のすべての株式インセンティブ・プランを通じて

授与された会社の株式が累計で会社の株式総額の1%を超えたかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日又は授権日の確定方式、Yes

実行可能日、ロック期間の手配など

(6)制限株式の付与価格、株式オプションの行使価格及びその確定者

法。「株式激励管理方法」第二十三条、第二十九条の規則を採用していない

定められた方法で授与価格、行権価格を確定する場合、定価根拠及び定価は

方式を説明し、独立取締役、独立財務顧問が当該定価に損害を与えたかどうかを検査する

上場企業、中小株主の利益、意見を発表し、開示する

(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。

分割して権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を授ける条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する場合、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示しなければならない。権利の付与、行使を約定する

権益条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。励起対象パッケージ

取締役と高級管理職を総括し、激励対象の権益行使の業績試験を開示しなければならない。

核指標激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、十分に

設定した指標の科学性と合理性を開示する。会社は同時に多期株式の激

奨励計画の場合、後期激励計画会社の業績指標は前期激励計画より低い。

原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。中には

上場企業が制限株を授与してはならないことを確認し、激励対象者が権益を行使してはならないのは

期間

(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当等の実施時の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正

価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、実施株は

権利激励は費用を計上すべきであり、上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励の対象となる職務は

変更、離職、死亡などの事項について、株式インセンティブ計画をどのように実施するか

(13)会社と激励対象者それぞれの権利義務、関連紛争又は紛争解は

決定メカニズム

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚が存在しない

虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;インセンティブ対象に関する開示

書類に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在し、授与に合致しない場合

権益または権益を行使する場合、すべての利益を会社に返還する約束。上場企業

権益買い戻し消込と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と

収益の計算原則、操作手順、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

22会社の業績指標と激励対象の個人業績指標が含まれているかどうか

23指標は客観的に公開して、はっきりと透明で、会社の実際の状況に合っているかどうか、あるかどうか

会社の競争力の向上を促進するのに役立つ

24同じ業界で会社と比較できる関連指標を対照の根拠とする場合、選択した対照会社は適用しない

3軒以上あるかどうか

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行権期間のコンプライアンス要求

26制限株式(類)授権登録日と初回解除解除解除日との間隔No

1年未満かどうか

27毎期解除販売期限が12ヶ月未満であるかどうか

28各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額を超えていないかどうか

の50%

29制限株式(二種類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかNo

30各帰属期間の期間が12ヶ月未満であるかどうか

31各期の帰属割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうか

29株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が1年未満の場合は適用されません

30株式オプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早く適用されないか

31株式オプション当期行権期間は12ヶ月以上適用されないか

32株式オプションの各期間の実行可能な株式オプションの割合がインセンティブ対象を超えていないかどうかは適用されません。

株式オプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求

独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業に有利かどうか

33持続的な発展、上場企業及び全株主の利益を著しく損なうかどうか

に会う

34上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、「株式は

インセンティブ管理方法』の規定による専門意見の発表

(1)上場企業が「株式激励管理方法」の規定に合致する実行株式は

れいしんのじょうけん

(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「株式は

インセンティブ管理方法』の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と相

関連法律法規の規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業がインセンティブ対象に財務援助を提供するかどうかNo

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び株主全体の利益を損なうかどうか

関連法律、行政法規に違反した場合

(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が

「株式激励管理方法」の規定に基づいて回避した。

(9)その他説明すべき事項

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