北京市金杜(深セン)弁護士事務所
について
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 林峰国仲裁事件項の下で責任を負って問題を負う
法律意見書
北京市金杜(深セン)弁護士事務所
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 林峰国仲裁事件項の下で責任を負う問題に関する法律意見書
致: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
北京市金杜(深セン)弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (以下「会社」と略称する)の委託を受け、会社が(2019)穂仲案字第15777号[対応執行案号(2020)広東01執5353号]、(2019)穂仲案字第15778号[対応執行案号(2020)広東01執5354号]、(2019)穂仲案字第15779号[対応執行案号(2020)広東01執5355号](以下「仲裁事件」という)の下の責任負担問題は、中国国内(本法律意見書については、香港、マカオ特別行政区または台湾地区を除く)の関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、本法律意見書を発行する。
本所は本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、関連事実の理解と関連法律、法規と規範性文書の理解に基づいて法律意見を発表する。
本法の意見書を発行するため、本所は仲裁事件に係る関連書類を調べ、関連事項について会社の関係者に必要な問い合わせを行った。
本法律意見書は、会社が深セン証券取引所に株式販売制限解禁を行う目的でのみ使用され、事前に本所の書面による同意を得ずに、いかなる他の人のために他のいかなる目的に使用してはならない。
本所は弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉責任履行精神に基づき、中国の現行の有効な法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の仲裁事件項目における責任負担問題について本法律意見書を以下の通り発行する。
一、仲裁事件の基本状況
2020年2月20日、会社は「会社の新規仲裁及び対外保証事項の新たな発見に関する公告」(公告番号:2020014)を発表し、広州仲裁委員から発行された仲裁事件を受け取った「仲裁通知書」を公告し、林峰国はそれぞれ頼小妍、張勤勇、陳馬迪と会社、林永飛(後に撤回)を被申請者として仲裁を提起した。案件番号はそれぞれ(2019)穂仲案字第15777号、(2019)穂仲案字第15778号、(2019)穂仲案字第15779号である。
林峰国氏は、2018年4月、同社の陳馬迪監事、張勤勇氏、頼小妍氏と「従業員持株計画のシェア譲渡に関する協議書」を締結し、同社の第1期従業員持株計画のシェアを陳馬迪氏、張勤勇氏、頼小妍氏の3人に譲渡することを約束したと主張した。2018年5月、林峰国は会社、林永飛と「補充協定」を締結し、林峰国の融資契約の完了に協力して約束した返済義務に対して保証責任を負い、林永飛は陳馬迪、張勤勇及び頼小妍に対して上述の支払い義務を履行し、連帯保証責任を負うことを約束した。以上の支払い金はいずれも期限を過ぎたので、林峰国は仲裁を提起し、陳馬迪、張勤勇及び頼小妍に譲渡代金、違約金及び関連仲裁費用の支払いを要求し、同時に会社に連帯保証責任を負うように要求した。
会社の査察を経て、上述の保証事項は会社の取締役会または株主総会の審議を経ず、会社の印鑑審査・認可手続きも履行していない。
その後、広州仲裁委員会は上述の仲裁事件について裁決書を作成し、モダン社の保証保証は林永飛越権が発行し、林峰国は善意の相対者ではないと認定したため、この保証保証は無効である。モダン社は保証責任を負う必要はないが、頼小妍、張勤勇、陳馬迪が対処して返済できない部分に対して2分の1の補充賠償責任を負う必要がある。2022年3月3日、会社は「会社が保証責任免除書を受け取ったことに関する公告」(公告番号:2022015)を発表し、林峰国は会社に「連帯賠償責任の補充に関する免除書」を発行し、林峰国は自発的に免除会社が被執行者の頼小妍、張勤勇、陳馬迪株式譲渡紛争事件で負うべき補充連帯賠償責任は、免除書が2022年3月2日から発効した。
二、会社が仲裁事件の条項の下で責任を負う結論意見
広州仲裁委員会の仲裁事件の裁決書における認定によると、モダン会社の保証保証は林永飛越権が発行し、林峰国は善意の相対者ではないため、この保証は無効であり、モダン会社は保証責任を負う必要はない。
同時に、『中華人民共和国国民法典』第百三十条の「民事主体は自分の意思に基づいて法に基づいて民事権利を行使し、干渉を受けない」という規定に基づき、林峰国有権は自ら免除会社が仲裁事件の項目の下で負担すべき担保が無効になった後、頼小妍、張勤勇、陳馬迪が対処して弁償できない部分は2分の1の補充賠償責任を負う。
したがって、2022年3月2日から、会社は仲裁事件の項の下で担保責任及び補充賠償責任を含むいかなる責任を負う必要はない。
本則意見書の正本は一式三部である。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
(このページは本文がなく、『北京市金杜(深セン)弁護士事務所の Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) 仲裁事件の項目の下で責任を負う問題に関する法律意見書』の押印ページである)
北京市金杜(深セン)弁護士事務所二〇二年三月三日