Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
投資家関係管理制度
第一章総則
第一条 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) (以下「会社」と略称する)と投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解を促進し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の投資家関係管理を規範化するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業と投資家の関係業務ガイドライン」及びその他の関連法律、法規は、本制度を制定する。第二条投資家関係管理とは、会社が情報開示と交流を通じて、投資家と潜在投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社全体の利益の最大化と投資家の合法的権益の保護を実現するための重要な管理業務である。
第三条会社は多ルート、多層的に投資家とコミュニケーションを行うことができ、コミュニケーション方式はできるだけ便利で、有効で、投資家の参加を容易にしなければならない。
第四条会社の投資家関係管理業務は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規、規則及び深セン証券取引所の関連業務規則の規定を厳格に遵守しなければならない。
第五条会社の投資家関係管理業務は公平、公正、公開の原則を体現し、全体の投資家を平等に扱い、すべての投資家が知る権利とその他の合法的権益を享有することを保障しなければならない。
第六条会社の投資家関係管理業務は客観的、真実、正確、完全に会社の実際の状況を紹介し、反映し、過度な宣伝が投資家に与える誤導を避けなければならない。
第七条会社は投資家関係活動を展開する際、まだ情報及び内部情報を公表していない秘密保持に注意し、これによって秘密漏洩及び関連する裏取引を引き起こすことを避け、防止しなければならない。
第8条明確な授権を得て訓練を受けない限り、会社の取締役、監事、高級管理職と従業員は投資家関係活動において会社を代表して発言することを避けなければならない。
第九条会社は適切な方法で全従業員、特に高級管理職と関連部門の責任者に対して投資家関係の仕事に関する知識の育成訓練を行うことができる。重大な投資家関係促進活動を展開する際には、特別なトレーニングも行うことができます。
会社は専門の投資家関係工作機構を招聘して投資家関係工作の実施に協力することができる。
第二章投資家関係管理の目的と基本原則
第十条投資家関係の仕事の目的は:
(I)会社と投資家の間の良性関係を促進し、投資家の会社に対するさらなる理解と熟知を増進する。
(II)安定と良質な投資家基盤を構築し、長期的な市場支援を得る。
(III)サービス投資家を形成し、投資家を尊重する企業文化。
(IV)会社全体の利益の最大化と株主の富の成長を促進する投資理念。
(V)会社の情報開示の透明性を高め、会社のガバナンスを改善する。
第十一条投資家関係の仕事の基本原則は:
(I)情報の原則を十分に開示する。強制的な情報開示のほか、会社は投資家が関心を持っている他の関連情報を積極的に開示することができる。
(II)コンプライアンス開示情報の原則。会社は国家の法律、法規及び証券監督管理部門、証券取引所の上場会社に対する情報開示の規定を遵守し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証しなければならない。投資家関係の仕事を展開する時、まだ情報とその他の内部情報の秘密保持を公表していないことに注意しなければならない。いったん秘密漏洩の状況が発生したら、会社は関連規定に従って直ちに開示しなければならない。
(III)投資家の機会均等の原則。会社は会社のすべての株主と潜在的な投資家を公平に扱い、選択的な情報開示を避けなければならない。
(IV)誠実で信用を守る原則。会社の投資家関係の仕事は客観的で、真実で正確で、過度な宣伝と誤導を避けなければならない。
(V)高効率低消費原則。投資家関係の仕事の方式を選ぶ時、会社は十分に疎通の効率を高めることを考慮して、疎通のコストを下げなければならない。
(VI)インタラクティブコミュニケーションの原則。会社は積極的に投資家の意見、提案を聞いて、会社と投資家の間の双方向のコミュニケーションを実現して、良性の相互作用を形成しなければならない。
第三章投資家関係管理責任者
第十二条会社は取締役会秘書を指定して投資家関係管理責任者を担当し、具体的な部門を設けて投資家関係の日常管理業務を引き受ける。
第十三条会社が投資家関係の仕事に従事する人員は以下の素質と技能を備えなければならない。
(I)会社の各方面の状況を全面的に理解する。
(II)良好な知識構造を備え、会社のガバナンス、財務会計などの関連法律、法規と証券市場の運営メカニズムを熟知している。
(III)良好なコミュニケーションと協調能力を持っている。
(IV)良好な品行、誠実な信用を持っている。
第14条投資家関係の仕事に含まれる主な職責は:
(I)分析研究。投資家と潜在投資家の数、構成と変動状況を統計分析する。投資家やメディアの意見、提案、報道などの各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会や管理職にタイムリーにフィードバックする。
(II)コミュニケーションと連絡。投資家に必要な情報を統合し、発表する。アナリスト説明会などの会議とロードショー活動を開催し、アナリスト、投資家、メディアのコンサルティングを受ける。投資家の訪問を接待し、機関投資家や中小投資家と頻繁に連絡を取り、投資家の会社への参加度を高める。
(III)公共関係。証券取引所、業界協会、メディア、その他の上場企業と関連機関との良好な公共関係を確立し、維持する。訴訟、重大な再編、肝心な人員の変動、株式取引の異動及び経営環境の重大な変動などの重大事項が発生した後、会社の関連部門と協力して有効な処理案を提出し、実施し、会社の公共イメージを積極的に維持する。
(IV)投資家関係の改善に有利な他の仕事。
第十五条投資家関係管理責任者は会社の投資家関係管理を全面的に担当する。投資家関係管理責任者は会社の運営と管理、経営状況、発展戦略などを全面的に深く理解する状況下で、各種投資家関係管理活動の企画、手配と組織を担当する。
第16条投資家関係管理責任者は会社の投資家関係管理の仕事管理方法と実施細則を制定し、具体的な実行と実施を担当する。
第十七条投資家関係管理責任者は会社の高級管理者及び関係者に対して投資家関係管理について全面的かつ系統的な訓練を行う。
第18条投資家関係活動を行う前に、投資家関係管理責任者は会社の高級管理者及び関係者に対して的確な訓練と指導を行う。
第19条投資家関係責任者は、新聞メディア及びインターネット上の会社に関する各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会及び管理層にタイムリーにフィードバックしなければならない。
第四章ボランティア情報開示
第20条会社は投資家関係管理の各種活動と方式を通じて、現行の法律法規と規則規定が情報以外の情報を開示すべきであることを自発的に開示する。
会社はボランティア開示情報に疑問があれば、深セン証券取引所に相談することができます。
第21条会社がボランティア情報開示を行うには、公平な原則に従い、会社のすべての株主と潜在投資家に向け、機構、専門と個人投資家が同等の条件の下で投資活動を行うことができ、選択的な情報開示を避けるべきである。
第二十二条会社は誠実信用の原則に従い、投資家関係活動の中で会社の経営状況、経営計画、経営環境、戦略計画及び発展見通しなどについて持続的に自発的な情報開示を行い、投資家が理性的な投資判断と意思決定を行うことを助けなければならない。
第二十三条会社は自発的に一定の予測性質を持つ情報を開示する時、明確な警告性文字で、具体的に関連するリスク要素を明らかにし、投資家が現れる可能性のある不確実性とリスクを提示しなければならない。第二十四条自発的な情報開示の過程において、状況に重大な変化が発生し、開示された情報が真実でない、正確でない、または不完全である、または開示された予測が実現しにくい場合、会社は開示された情報に対して直ちに更新を行う。開示された未完の事項については、当該事項が最後に終了するまで、会社は継続的かつ完全な開示義務を有する。
第25条会社は投資家関係活動において、法規と規則によって開示すべき重大な情報をいかなる方法で発表した場合、深セン証券取引所に速やかに報告し、次の取引日の開市前に正式に開示しなければならない。
第五章投資家関係の仕事の内容と方式
第一節投資家関係の仕事の内容
第二十六条投資家関係業務における会社と投資家とのコミュニケーションの内容は主に以下の通りである。
(I)会社の発展戦略は、会社の発展方向、発展計画、競争戦略と経営方針などを含む。
(II)法定情報開示及びその説明は、定期報告及び臨時公告等を含む。
(III)会社が法に基づいて開示できる経営管理情報は、生産経営状況、財務状況、新製品または新技術の研究開発、経営業績、配当分配などを含む。
(IV)会社が法に基づいて開示できる重大事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大契約、関連取引、重大訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。
(V)企業文化建設;
(VI)会社のその他の関連情報。
第二節株主総会
第二十七条会社は法律法規の要求に基づいて、株主総会の手配組織の仕事を真剣にしなければならない。
第二十八条会社は中小株主の株主総会参加のために条件を創造し、開催時間と場所などの面で株主の参加を容易にすることを十分に考慮しなければならない。条件付き許可の場合は、インターネットを利用して株主総会を生中継することができる。
第二十九条株主総会の透明性を高めるため、会社は新聞メディアを広く招待し、会議の状況を詳細に報道することができる。
第三十条株主総会の過程で出席した株主に対してボランティア情報の開示を行う場合、会社はできるだけ早く会社のウェブサイトまたはその他の実行可能な方法で公表しなければならない。
第三十一条会社は株主総会において重大な情報を開示、漏洩してはならない。株主に通報する事件が重大な情報を公開していない場合、当該通報事件を株主総会決議公告と同時に開示しなければならない。
第三十二条投資家との重大事項のコミュニケーションメカニズムを確立し、株主権益に関わる重大案を制定する際、多種の方式を通じて投資家と十分なコミュニケーションと協議を行う。
会社は情報開示規則に従って公告を行った後、株主総会が開催される前に、現場やネット投資家交流会、説明会を通じて、機関投資家を訪問し、意見募集書を発行し、ホットライン電話、ファックス、電子メールなどの多種の方式を設立して投資家と十分に交流し、広く意見を聞くことができる。
会社は投資家とコミュニケーションをとる際に、招聘した関連仲介機関も関連活動に参加することができる。第三節サイト
第三十三条会社は会社のウェブサイトを設立し、投資家関係コラムを開設することによって投資家関係活動を展開することができる。
第三十四条会社は規定に基づいて定期報告書にウェブサイトの住所を公表しなければならない。ウェブサイトが変更された後、会社は直ちに変更後のウェブサイトを公告しなければならない。
第三十五条会社は会社のウェブサイトにメディアの会社に関する報告書とアナリストの会社に対する分析報告書を掲載することを避けなければならない。会社は関連報告書と分析報告書を掲載し、関連観点に賛成して投資家の投資意思決定に影響を与え、関連責任を負うか追及される可能性がある。
第三十六条会社は会社のウェブサイトをタイムリーに更新し、歴史情報と現在の情報を顕著な標識で区別し、誤った情報をタイムリーに訂正し、投資家に誤導を生じないようにしなければならない。
第三十七条会社はウェブサイトにフォーラムを開設することができ、投資家はフォーラムを通じて会社に質問と提案を提出することができ、会社もフォーラムを通じて直接関連問題に答えることができる。
第三十八条会社は公開電子メールを設立して投資家と交流することができる。投資家はポストを通じて会社に質問したり、状況を理解したりすることができ、会社はポストを通じて質問に答えたりすることができます。
第三十九条フォーラム及び電子メールに関わる比較的重要な或いは普遍的な問題及び回答について、会社は整理した後、ウェブサイトの投資家コラムに顕著な方法で掲載しなければならない。
第四節アナリスト会議、業績説明会とロードショー
第40条会社は、定期報告が終了した後、融資計画を実施したり、他の会社が必要と判断したときにアナリスト会議、業績説明会、ロードショー活動を行うことができる。
第四十一条アナリスト会議、業績説明会とロードショー活動はできるだけ公開する方式で行い、条件のある場合、オンライン生放送の方式をとることができる。
第四十二条アナリスト会議、業績説明会またはロードショー活動は、オンライン生中継方式を採用する場合、事前に公開方式で会議の開催時間、ウェブサイトへの登録および登録方式などについて投資家に通知することができる。第四十三条会社は事前に電子メール、ネットフォーラム、電話と手紙などの方法で中小投資家の関連問題を収集し、アナリスト会議、業績説明会、ロードショー活動でネットを通じて回答することができる。
第四十四条アナリスト会議または業績説明会はネット上のインタラクティブな方式を採用することができ、投資家はネットを通じて直接質問することができ、会社もネット上で直接関連問題に答えることができる。
第45条アナリスト会議、業績説明会またはロードショー活動がオンライン公開生中継方式を採用できない場合、会社は新聞メディアの記者を招待し、客観的な報道を行うことができる。
第46条会社はアナリスト会議、業績説明会、ロードショー活動の映像資料を会社のウェブサイトに置くことができ、投資家がいつでも放送することができる。条件がまだ整っていない場合、会社はアナリスト会議や業績説明会に関する文字資料を会社のウェブサイトに置いて投資家が閲覧できるようにすることができます。