Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 株主総会議事規則(2022年3月)

Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社

株主総会議事規則

目次

第一章総則……1第二章株主総会の招集……2第三章株主総会の提案と通知……4第四章株主総会の開催…6第五章株主総会の採決……8第六章会議記録……13第七章附則……14

Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社

株主総会議事規則

第一章総則

第一条 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)の株主総会の正常な秩序と議事効率を保証し、会社の管理レベルと仕事の効率を高め、株主の合法的権益を守るため、現在「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規及び規範性文書及び「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本規則を制定する。

第二条会社は法律、法規、「上場会社株主総会規則」、会社定款及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。

会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。第三条株主総会は「会社法」と会社定款に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。

臨時株主総会は不定期に開催される。次のいずれかの場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開く。

(I)取締役の人数が「会社法」の規定人数または会社定款に定められた人数の2/3未満の場合。(II)会社が補填していない損失が実収株式総額の1/3に達した場合。

(III)単独又は合計で会社の10%以上の株式を保有する株主請求の場合。

(IV)取締役会が必要と認める場合。

(V)監事会が開催を提案した場合。

(VI)法律、行政法規、部門規則または会社定款に規定されたその他の状況。

第五条会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社の所在地である中国証券監督管理委員会の派遣機構と深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。

第六条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。

(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、会社定款と本規則の規定に合致しているかどうか。

(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。

(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。

(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。

第二章株主総会の招集

第七条取締役会は、本規則第四条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。第八条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。

第九条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、提案を受け取った後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けてから10日以内に書面のフィードバックをしていない場合は、取締役会が株主総会会議を招集する職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができる。

監事会が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第十条会社の株式の10%以上を単独又は合計で保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、単独または合計会社の10%以上の株式を保有する株主は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で監事会に請求しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監事会が所定期間内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集・主宰しないものと見なし、90日以上連続して単独または合計して会社の10%以上の株式を保有する株主は自ら招集・主宰することができる。

株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。

株主総会決議公告の前に、株主を募集する持株比率は10パーセントを下回ってはならない。

監事会と招集株主は、株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。

第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会については、取締役会と取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。

取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会を招集する通知に関する公告を持って、証券登記決済機構に取得を申請することができる。招集者が取得した株主名簿は、株主総会の開催以外の用途に使用してはならない。

第三章株主総会の提案と通知

第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合致しなければならない。

第十四条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利を有する。

単独または合計で会社の株式を3%以上保有している株主は、株主総会開催10日前までに臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。

前項の規定の場合を除き、招集者は株主総会通知公告を発行した後、株主総会通知に明記された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。

株主総会通知に本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。

第十五条会社の取締役会は、会社と株主の最大利益を行為準則とし、本規則第十三条の規定に従って株主総会の提案を審査しなければならない。

第16条招集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。

第十七条株主総会の通知と補充通知は以下の内容を含むものとする。

(I)会議の時間、場所と会議の期限;

(II)会議審議の事項と提案を提出する。

(III)明らかな文字で説明する:全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。(IV)株主総会の株主の株式登記日に出席する権利があり、株式登記日と会議日の間の間隔は7営業日以上でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。(V)会務は連絡先の名前、電話番号を常設する。

第18条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が討論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。討論する予定の事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を出す時、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。

第19条株主総会が取締役、監事選挙事項を討論する予定である場合、株主総会通知には取締役、監事候補の詳細資料を十分に開示し、少なくとも以下の内容を含む。

(I)教育背景、職歴、兼職などの個人状況;

(II)会社またはその持株株主および実際の支配者と関連関係があるかどうか。

(III)保有会社の株式数を開示する。

(IV)中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるかどうか。累積投票制を採用して取締役、監事を選挙する以外、各取締役、監事候補は単項の提案で提出しなければならない。

第20条取締役、監事候補者は以下の手順と規定に従って指名する。

(I)取締役会、単独所有または合併所有会社の議決権株式総数の3%以上を有する株主は、取締役(独立取締役を除く、本条以下同)の候補者を提出する権利を有する。監事会、単独所有または合併所有会社の議決権株式総数の3%以上の株主は、監事(従業員代表が就任する監事を含まない、本条以下同)候補を提出する権利がある。

(II)提案者は取締役会に候補者の履歴書と基本状況及び関連証明資料を提供し、取締役会が提案を審査し、法律、法規と会社定款の規定に合致する提案に対して、株主総会討論を提出し、上述の規定に合致しない提案に対して、株主総会討論を提出しない場合、株主総会で解釈と説明を行うべきである。

(III)従業員代表監事は会社の労働組合が指名し、従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式の民主選挙によって発生する。

(IV)独立取締役の指名方式と手順は法律、法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と会社の株主総会が通過した独立取締役制度に従って実行する。

第21条株主総会通知を出した後、正当な理由がなければ、株主総会は延期または取り消してはならず、株主総会通知に明記された提案は取り消してはならない。延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は、開催予定日の少なくとも2営業日前に原因を通知し、説明しなければならない。

第四章株主総会の開催

第二十二条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒ぎを起こし、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って制止し、関係部門に速やかに報告し、調査・処分する。

第二十三条会社は会社の住所地または会社の取締役会が確定したその他の場所で株主総会を開かなければならない。

第二十四条株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会または会社定款の規定に従い、安全、経済的、便利なネットワークまたはその他の方式を採用して株主が株主総会に参加するのに便利を提供しなければならない。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。

株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することもできるし、他人に代わって出席と授権範囲内で議決権を行使するように委託することもできる。株主が他人に代わって出席を依頼する場合、その代理人は一人しか依頼できない。第25条会社は株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決手順を明確に記載しなければならない。

株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は現場株主総会の終了当日の午後3:00より早くてはならない。

第二十六条株式登記日に登録されたすべての普通株株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と招集者はいかなる理由も拒否できない。

第二十七条株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。代理人はまた株主授権委託書と個人有効身分証明書を提出しなければならない。

第28条招集者と会社が招聘した弁護士は、証券登記決済機構が提供した株主名簿に基づいて共同で株主資格の合法性を検証し、株主の氏名または名称とその議決権を保有する株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。

第二十九条会社は株主総会を開き、全取締役、監事と取締役会秘書は会議に出席し、最高経営責任者とその他の高級管理者は会議に列席しなければならない。

第三十条株主総会は理事長が主宰する。理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推挙した取締役が主宰する。

監事会が自ら招集した株主総会は、監事会の議長が主宰する。監事会の議長が職務を履行できない場合又は職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で推挙する1名

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