Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) :情報開示管理方法

Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)

情報開示管理方法

第一章総則

第一条は Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)の情報開示管理を規範化し、会社が法に基づいて運営を規範化することを促進し、会社、投資家、債権者及びその他の利益関係者の合法的権益を維持するため、『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』と略称する)、「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」(深証上[20201292号、以下「創業板上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上[200214号、以下「自律監督管理ガイドライン第2号」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–情報開示事務管理」(深証上[200217号)、「軍需企業対外融資特殊財務情報開示管理暫定方法」(以下「軍需産業財務情報開示方法」と略称する)などの法律、法規、規範性文書及び「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 規約」の関連規定は、本弁法を特製する。

第二条会社及び関連情報開示義務者は、会社の株式及びその他の証券品種の譲渡価格に大きな影響を及ぼす可能性があるすべての情報(以下、重大情報と略称する)をタイムリーかつ公平に開示しなければならない。情報開示内容の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しない。

本制度でいう情報開示義務者は、以下の機構と人員を含むが、これらに限定されない。

(I)会社の取締役会秘書;

(II)会社の取締役と取締役会;

(III)会社の監事と監事会;

(IV)会社の高級管理職;

(V)会社の各部門の責任者;

(VI)会社の各子会社、支社の責任者(あれば);

(VII)会社の持株株主と持株5%以上の大株主;

(VIII)会社の実際のコントロール者;

会社の買収者。

(X)重大資産再編、再融資、重大取引関係各方面などの自然人、単位及びその関係者、破産管理人及びそのメンバー;

(十一)その他の情報開示の職責を負う会社員と部門。

第三条会社の取締役、監事、高級管理者は忠実に、勤勉に職責を履行し、開示情報の真実、正確、完全、情報開示のタイムリー、公平を保証しなければならない。

第四条会社は、内幕情報が法に基づいて開示される前に、いかなる関係者も当該情報を公開または漏洩してはならず、当該情報を利用して内幕取引を行ってはならないことを保証しなければならない。

第五条会社情報開示書類は主に募集説明書、募集説明書、上場公告書、買収報告書、定期報告と臨時報告などを含む。

第六条会社は法に基づいて情報を開示し、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理会(以下、中国証券監督会と略称する)の規定条件に合致するメディアで発表し、同時に会社の住所、深セン証券取引所に設置し、社会の公衆に閲覧させるべきである。

情報開示書類の全文は証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌が法に基づいて開設したウェブサイトで開示し、定期報告、買収報告書などの情報開示書類の要約は証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する新聞・雑誌で開示しなければならない。

情報開示義務者は、履行すべき報告、公告義務の代わりに、新聞の発表または記者の質問に答えることができず、履行すべき臨時報告義務の代わりに定期的に報告することができない。

第七条情報開示義務者は情報開示公告の原稿と関連調査準備書類を中国証券監督管理委員会黒龍江監督管理局に報告しなければならない。

第八条情報開示書類は中国語のテキストを採用しなければならない。同時に外国語テキストを採用する場合、情報開示義務者は2つのテキストの内容が一致することを保証しなければならない。2つのテキストが曖昧になった場合、中国語のテキストを基準とします。第九条情報開示義務者は、採用した証券会社、証券サービス機構に執業に関連するすべての資料を提供し、資料の真実、正確、完全を確保し、拒否、隠匿、うそをついてはならない。証券会社、証券サービス機構が情報開示のために特別文書を発行する際、上場会社及びその他の情報開示義務者が提供した資料に虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れ又はその他の重大な違法行為があることを発見した場合、その補充、是正を要求しなければならない。情報開示義務者が補充、是正しない場合、証券会社、証券サービス機構は直ちに会社の登録地証券監督局と証券取引所に報告しなければならない。

第十条会社が発生した或いはそれに関連する事件が情報開示細則に規定された開示基準に達していない、或いは情報開示細則に具体的な規定がないが、会社の取締役会が当該事件が株価に大きな影響を及ぼす可能性があると判断した場合、会社は直ちに開示しなければならない。会社の関係部門は情報開示事項に関連するかどうかについて疑問がある場合、直ちに取締役会秘書または取締役会秘書を通じて証券取引所に諮問しなければならない。

第十一条会社と関連情報開示義務者は直通方式を通じて情報を開示し、誤り、漏れまたは誤導などの状況が発生した場合、直ちに訂正または補充公告を開示しなければならない。

第12条情報開示書類及び公告の状況、情報開示事務管理活動は中国証券監督管理委員会と証券取引所の監督と監視を受け、法に基づいてタイムリーかつ正確に情報を開示しなければならない。

第十三条会社の傘下子会社は本弁法の各規定を遵守しなければならない。

第二章募集説明書、募集説明書と上場公告書

第十四条会社が作成した株募集説明書は中国証券監督管理委員会の関連規定に合致しなければならない。投資家の投資意思決定に重大な影響を及ぼす情報は、募集説明書に開示しなければならない。

第十五条証券の公開発行の申請は中国証券監督管理委員会の承認を得た後、発行者は証券発行前に募集説明書を公告しなければならない。

第十六条会社の取締役、監事、高級管理者は、募集説明書に書面で意見を確認し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。

株募集説明書は会社の公印を押さなければならない。

第十七条会社の証券発行申請が中国証券監督管理委員会の承認を得てから発行終了まで、重要な事項が発生した場合、会社は中国証券監督管理委員会に書面で説明し、中国証券監督管理委員会の同意を得た後、募集説明書を修正したり、相応の補充公告をしたりしなければならない。

第18条会社が証券上場取引を申請するには、証券取引所の規定に従って上場公告書を作成し、証券取引所の審査同意を得て公告しなければならない。

会社の取締役、監事、高級管理者は、上場公告書に書面で意見を確認し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。

上場公告書は会社の公印を押さなければならない。

第19条会社が証券を発行する募集説明書、上場公告書が推薦人、証券サービス機構の専門意見または報告を引用した場合、関連内容は推薦人、証券サービス機構が発行した書類の内容と一致し、推薦人、証券サービス機構を引用する意見が誤導しないことを確保しなければならない。

第20条本弁法の会社発行証券募集説明書に関する規定は、会社発行債券募集説明書に適用する。

第21条会社は非公開で新株を発行した後、中国証券監督管理委員会及び証券取引所の関連規定に基づいて法に基づいて発行状況報告書を作成し、開示しなければならない。

第三章定期報告

第二十二条会社が開示すべき定期報告には、年度報告、中期報告、四半期報告が含まれる。投資家の価値判断と投資意思決定に重大な影響を及ぼす情報は、すべて開示しなければならない。

第二十三条定期報告は法律法規及び規範性文書が当該書類の内容、フォーマット及び編成規則に対する要求に合致しなければならない。

第二十四条会社は各会計年度の終了日から四ヶ月以内に年度報告書を作成し、開示し、各会計年度の上半期の終了日から二ヶ月以内に半年度報告書を開示しなければならない。四半期報告書を開示する場合、会社は各会計年度の前の3ヶ月、9ヶ月の終了後の1ヶ月以内に四半期報告書を開示しなければならない。

四半期報告書を開示する場合、第1四半期報告書の開示時間は前年の年度報告書より早くしてはならない。会社が規定の期限内に定期報告を開示できないと予想した場合、直ちに証券取引所に報告し、期限通りに開示できない原因、解決策及び延期開示の最終期限を公告しなければならない。

第25条会社の取締役、高級管理職は定期報告に対して書面による確認意見に署名し、取締役会の編制と審議手続きが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致しているかどうか、報告の内容が上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。会社監事会は定期報告に対して書面審査意見を提出し、取締役会の編成と審査手順が法律、行政法規と中国証監会の規定に合致しているかどうかを説明し、報告の内容が会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

第二十六条会社の取締役、監事が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない場合、または異議がある場合、取締役会または監事会が定期報告を審議、審査する際に反対票または棄権票を投じなければならない。会社の取締役、監事、高級管理職は定期報告内容の真実性、正確性、完全性が保証できない或いは異議がある場合、理由と意見を陳述し、開示しなければならない。会社が開示しない場合、取締役、監事、高級管理職は直接開示を申請することができる。

取締役、監事と高級管理職は前項の規定に従って意見を発表し、慎重な原則に従い、定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証する責任は意見を発表するだけでなく、もちろん免除しなければならない。第二十七条会社が経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生したりすると予想した場合、直ちに業績予告を行わなければならない。

第28条定期報告の開示前に業績の漏洩が発生した場合、または業績の噂が発生し、会社の証券とその派生品種の取引に異常な変動が発生した場合、会社は直ちに本報告期間の関連財務データを開示しなければならない。第二十九条定期報告の中で財務会計報告書が非標準監査報告書を発行された場合、会社の取締役会は当該監査意見に関連する事項について特別説明書を発行しなければならない。

第四章臨時報告

第一節臨時報告の一般規定

第三十条臨時報告とは、会社が法律、行政法規、規範性文書、監督管理規則と本制度に従って発表した定期報告以外の公告を指し、重大事件公告、取締役会決議、監事会決議、株主総会決議及び開示すべき取引、関連取引、その他開示すべき重大事項などを含むが、これらに限定されない。

第三十一条会社の証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大な事件が発生し、投資家がまだ知らない場合、会社は直ちに開示し、事件の起因、現在の状態と発生する可能性のある影響を説明しなければならない。

前項で述べた重大事件は以下のとおりである。

(I)「証券法」第80条第2項に規定された重大事件。

(II)会社に大額の賠償責任が発生した場合。

(III)会社は大額資産減損引当金を計上する。

(IV)会社の株主権益はマイナスである。

(V)会社の主要債務者が債務を抵当しない或いは破産手続きに入った場合、会社は相応の債権に対して十分な貸倒引当金を引き出していない。

(VI)新しく公表された法律、行政法規、規則、業界政策は会社に重大な影響を及ぼす可能性がある。(VII)会社は株式激励、買い戻し株式、重大資産再編、資産分割上場または看板を展開する。

(VIII)裁判所は持株株主の持株株式の譲渡を禁止すると判決した。いずれかの株主が保有する会社の5パーセント以上の株式が質押、凍結、司法オークション、託管、信託設定、法に基づいて議決権を制限されたり、強制的に名義変更されるリスクが発生したりする。

(IX)主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、または凍結された場合。主要銀行口座が凍結された。

(X)上場企業は経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が発生したりすると予想している。

(十一)主な業務またはすべての業務が停滞している。

(十二)当期損益に重大な影響を及ぼす追加収益を獲得し、会社の資産、負債、権益または経営成果に重要な影響を及ぼす可能性がある。

(十三)会社監査の会計士事務所に任命または解任する。

(十四)会計政策、会計推定重大自主変更;

(十五)前期に開示された情報に誤りがあり、規定に従って開示されなかったり、虚偽の記載があったりしたため、関係機関に是正を命じられたり、取締役会の決定を経て訂正を行う。

(十六)会社またはその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職は刑事処罰を受け、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されたり、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、その他の権力機関の重大な行政処罰を受けたりする。

(十七)会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職は深刻な規律違反や職務犯罪の疑いで規律検査・監察機関に留置措置を取られ、職責の履行に影響を与えた。

(十八)董事長又は経理以外の会社のその他の董事、監事、高級管理者が身体、仕事の手配などの原因で職責を正常に履行できない或いは三ヶ月以上に達する見込みがある場合、或いは違法違反の疑いで有権機関に強制措置を取られ、その職責の履行に影響を与える場合。

(十九)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

上場企業の持株株主または実際の支配者が重大事件の発生、進展に大きな影響を及ぼした場合、直ちにその知った関連状況を書面で上場企業に通知し、上場企業と協力して情報開示義務を履行しなければならない。

第三十二条上場企業は会社名、株式略称、会社定款、登録資本、登録住所、主要事務住所と連絡電話などを変更し、直ちに開示しなければならない。

第三十三条会社は最初に

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