Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) :募集資金管理制度

Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)

募集资金管理制度

第一章総則

第一条 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下会社と略称する)募集資金管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、投資家の合法的権益を保護するため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上[20201292号)、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(中国証券監督管理委員会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上[200214号)などの関連法律、法規、規則、規範性文書と「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本制度を制定する。

第二条本制度でいう募集資金とは、上場企業が株式及びその派生品種を発行することによって、投資家に特定用途の資金を募集し、使用するが、上場企業が株式激励計画を実施して募集する資金を含まない。

第三条会社は募集資金を慎重に使用し、募集資金の使用が募集説明書または募集説明書の承諾と一致することを保証し、募集資金の投向を勝手に変更してはならない。

会社は募集資金の実際の使用状況を真実、正確、完全に開示し、年度監査と同時に会計士事務所を招聘して募集資金の保管と使用状況を鑑証しなければならない。

第四条会社は募集資金計画を制定する時、自身が資金を動員する能力と資産負債構造を慎重に考慮し、毎回募集資金は中国証券監督管理委員会及びその他の関連規範性文書の規定に合致しなければならない。

第五条会社の取締役、監事と高級管理者は勤勉に責任を果たし、会社に募集資金の使用を規範化し、自覚的に会社の募集資金の安全を維持し、会社が勝手に募集資金の用途を変更したり、協力したり、容認したりしてはならない。

第六条募集資金投資項目が会社の子会社又は会社が支配する他の企業を通じて実施される場合、会社は当該子会社又は会社が支配する他の企業が本制度を遵守することを確保しなければならない。

第七条会社は法律、法規、規範性文書の規定に基づき、募集資金の使用状況をタイムリーに開示し、情報開示義務を履行しなければならない。

第二章資金募集専用口座の保管

第八条会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を実施する。会社の募集資金は取締役会が今回の発行承認のために設立した募集資金特別口座(以下、専戸と略称する)に集中的に管理し、専戸を購入口座とし、当該専戸は非募集資金を保管したり、その他の用途として使用したりしてはならない。

会社が二次以上の融資がある場合、それぞれ募集資金の専戸を設置しなければならない。実際の募集資金の純額が計画募集資金の金額(以下、超募集資金と略称する)を超えても、募集資金の専戸管理に保管しなければならない。第九条会社は募集資金が到着した後の一ヶ月以内に推薦機構または独立財務顧問、募集資金を保管する商業銀行(以下商業銀行と略称する)と三者監督管理協定(以下、協定と略称する)を締結しなければならない。

協議は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会社は募集資金を専戸に集中的に保管しなければならない。

(II)募集資金専戸口座番号、当該専戸に関する募集資金項目、保管金額;

(III)会社が1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5千万元を超えたり、資金の純額の20%を募集したりした場合、会社と商業銀行は直ちに推薦機構または独立財務顧問に通知しなければならない。

(IV)商業銀行は毎月会社に銀行対の請求書を発行し、推薦機構または独立財務顧問を抄送する。

(V)推薦機構または独立財務顧問はいつでも商業銀行に行って専門家の資料を照会することができる。

(VI)推薦機構或いは独立財務顧問の監督職責、商業銀行の告知及び協力職責、推薦機構或いは独立財務顧問と商業銀行が会社の資金募集に使用する監督管理方式;

(VII)会社、商業銀行、推薦機構又は独立財務顧問の権利、義務及び違約責任;

(VIII)商業銀行が3回にわたって推薦機構または独立財務顧問に対して請求書を発行しなかったり、専門家に大額の支給状況を通知したり、推薦機構または独立財務顧問に協力して専門家の資料を照会し調査しなかったりした場合、会社は協議を終了し、この募集資金専門家を販売することができる。

会社はすべての協議が締結された後、直ちに協議の主な内容を公告しなければならない。

会社が持株子会社を通じて募集プロジェクトを実施する場合、会社、募集プロジェクトを実施する持株子会社、商業銀行と推薦機構または独立財務顧問が共同で3つの監督管理協定に署名し、会社とその持株子会社は共同一方と見なすべきである。

上記の協議が有効期限が満了する前に早めに終了した場合、会社は協議が終了した日から1ヶ月以内に関連当事者と新しい協議を締結し、深セン証券取引所に届け出た後に公告しなければならない。

第三章募集資金の使用

第十条会社は発行申請書類に承諾された募集資金投資計画に従って募集資金を使用し、募集資金を会社の主な業務及び関連業務分野に使用し、専用金専用を実行しなければならない。

第十一条募集資金は委託財テク(現金管理を除く)、委託貸付などの財務的投資及び証券投資、派生品投資などの高リスク投資を展開するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。会社は募集資金を質押またはその他の変相に用いて募集資金の用途を変える投資をしてはならない。

第十二条会社の持株株主、実際の支配者またはその関連者は、会社の募集資金を直接または間接的に占用または流用してはならず、会社の募集資金を利用して不正な利益を得てはならない。

第13条会社は有効な措置を取って募集資金の使用の真実性と公正性を確保し、募集資金が持ち株株主、実際のコントロール者またはその関連者に占用または流用されることを防止し、持ち株株主、実際のコントロール者またはその関連者が募集資金投資プロジェクトを利用して不正な利益を得ることを避ける有効な措置を取らなければならない。

第十四条会社は募集資金の使用に対して資金使用申請、審査・認可手続きを厳格に履行しなければならない。すべての募集資金プロジェクトの資金の支出は、まず資金使用部門が募集資金を使用する書面報告を提出し、内容は申請用途、金額、金額の支払いまたは時間の割り当てなどを含む。会社募集資金使用部門(または子会社)の申請→会社募集資金使用部門(または子会社)の指導者の承認→会社財務部の承認→会社総経理(理事長)の承認。会社は上述の等級別審査・認可手続きを通じて募集資金の使用に対するリスクコントロールを強化する。

募集資金の使用は等級別審査・認可手続きに従うべきである:単回使用募集資金額が20%(含む)以内の場合、会社の総経理が審査・認可する。単回使用募集資金額が20%以上の場合、会社の理事長が承認する。

第十五条募集資金投資項目に以下の状況の一つが現れた場合、会社は当該プロジェクトの実行可能性、予想収益などを再論証し、当該プロジェクトを引き続き実施するかどうかを決定しなければならない。

(I)募集資金投資プロジェクトに関わる市場環境に重大な変化が発生した場合。

(II)資金募集投資項目の棚上げ時間が1年を超えた場合。

(III)最近の募集資金投資計画の完成期限を超え、募集資金の投入金額が関連計画金額の50%に達していない場合。

(IV)募集資金投資項目にその他の異常が発生した場合。

会社は最近の定期報告でプロジェクトの進展状況、異常の原因を開示し、募集資金投資計画を調整する必要がある場合、同時に調整後の募集資金投資計画を開示しなければならない。

第十六条会社が募集資金を以下の事項に使用する場合、取締役会の審議を経て可決し、独立取締役、監事会及び推薦機構又は独立財務顧問が明確な同意意見を発表しなければならない。

(I)募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己調達資金を置き換える。

(II)一時的に放置された募集資金を用いて現金管理を行う。

(III)一時的に放置された募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する。

(IV)募集資金の用途を変更する。

(V)募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更する。

(VI)募集資金投資プロジェクトの計画進度を調整する。

(VII)節余を用いて資金を募集する。

会社が募集資金の用途を変更し、節余募集資金を使用して株主総会の審議基準に達した場合、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

第十七条会社が元の募集資金投資プロジェクトを終了することを決定した場合、できるだけ早く、科学的に新しい投資プロジェクトを選択しなければならない。

第18条会社が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換した場合、会計士事務所が鑑証報告書を発行しなければならない。会社は資金を募集して帳簿に記入してから6ヶ月以内に、資金を募集して自分で資金を調達することができます。会社はすでに発行申請書類の中で募集資金で予め投入した自己資金を置換し、かつ予め投入した金額を確定することを開示した場合、置換実施前に対外公告しなければならない。

第19条会社は一時的に放置した募集資金に対して現金管理を行うことができ、その投資製品の期限は12ヶ月を超えてはならず、安全性が高く、流動性の良い要求を満たし、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えてはならない。投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座(適用される場合)は非募集資金を保管したり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設または抹消したりしてはならない場合、会社は直ちに公告しなければならない。

第20条会社がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合、取締役会会議の後、直ちに以下の内容を公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集資金の入金時間、募集資金金額、募集資金純額及び投資計画などを含む。

(II)募集資金の使用状況、放置状況及び原因、募集資金の用途を変える行為と募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない措置があるかどうか。

(III)投資製品の発行主体、タイプ、額、期限、収益分配方式、投資範囲、予想される年化収益率(ある場合)、取締役会の投資製品の安全性と流動性に対する具体的な分析と説明;

(IV)独立取締役、監事会及び推薦機構又は独立財務顧問が発行した意見。

会社は投資製品の発行主体の財務状況の悪化、投資した製品が損失に直面するなどの重大なリスク状況を発見した場合、直ちにリスク提示性公告を対外に開示し、会社が資金の安全を確保するために取ったリスクコントロール措置を説明しなければならない。

第21条会社が募集した資金を一時的に流動資金の補充に使用する場合、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、かつ以下の条件を満たさなければならない。

(I)募集資金の用途を変更したり、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えたりしてはならない。(II)前回一時的に流動資金を補充するための募集資金を返還した。

(III)流動資金の単回補充期間は12ヶ月を超えてはならない。

(IV)アイドル募集資金を直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資に使用してはならない。

第二十二条会社がアイドル募集資金で流動資金を補充する場合、会社の取締役会の審議を経て可決し、通過後直ちに以下の内容を公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集資金の入金時間、募集資金金額、募集資金純額及び投資計画などを含む。

(II)資金の使用状況、放置状況及び原因を募集する。

(III)流動資金不足の原因、遊休募集資金補充流動資金の金額及び期限;(IV)閑置募集資金補充流動資金の財務費用の節約が予想される金額、募集資金の用途を変える行為があるかどうか、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない措置を保証する。

(V)独立取締役、監事会、推薦機構または独立財務顧問が発行した意見。

(VI)証券取引所が要求するその他の内容。

流動資金の満期日を補充する前に、会社はこの部分の資金を募集資金の専戸に返還し、資金がすべて返還された後の2つの取引日以内に公告しなければならない。会社が期日通りに当該部分の資金を募集資金専戸に返還できないと予想した場合、満期日までに前項の要求に従って審議手続きを履行し、直ちに公告しなければならない。公告内容は資金の行方、返還できない原因、流動資金の補充に引き続き使用する原因と期限などを含むべきである。第二十三条会社は企業の実際の生産経営需要に基づき、超募集資金の使用計画を適切に手配し、科学的に、慎重にプロジェクトの実行可能性分析を行い、取締役会に提出して審議を通過した後、速やかに開示しなければならない。使用計画公告には以下の内容が含まれなければならない。

(I)募集資金の基本状況は、募集資金の入金時間、募集資金金額、実際の募集資金の純額が計画募集資金を超えた金額、投入した項目名と金額、計画した金額と実際の使用金額を累計することを含む。

(II)計画投入のプロジェクト紹介は、各プロジェクトの基本状況、関連取引に関連するかどうか、実行可能性分析、経済効果分析、投資進度計画、プロジェクトがすでに取得されたか、または関連部門の審査・認可を待っているかどうかの説明とリスク提示(例えば適用)を含む。

(III)独立取締役と推薦機構または独立財務顧問の超募集資金使用計画の合理性、コンプライアンスと必要性に関する独立意見。

計画単独で超募集資金を使用する金額が5000万元に達し、超募集資金総額の10%以上に達した場合、株主総会の審議に提出して可決しなければならない。

第二十四条会社が超募集資金を使用して銀行ローンを返済したり、流動資金を永久的に補充したりした場合、株主総会の審議を経て可決しなければならない。独立取締役及び推薦機構または独立財務顧問は明確な同意意見を発表し、開示しなければならない。

(I)流動資金の永久補充と銀行ローンの返済に用いる金額は、12ヶ月ごとに累計で募集資金総額の30%を超えてはならない。

(Ⅱ)会社は流動資金を補充してから12ヶ月以内に証券投資をしてはいけない

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