Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
独立取締役年報工作制度
(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)のガバナンスメカニズムをさらに改善し、会社の内部統制システムを確立し、健全化し、独立取締役の年度報告作成と情報開示における役割を十分に発揮するため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本制度を制定する。
第二章職責と仕事の手順
第二条独立取締役は会社の年報の編成と開示の過程で独立取締役の責任と義務を確実に履行し、勤勉に責任を果たさなければならない。
第三条独立取締役は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の主管部門の年度報告に関する要求を真剣に学び、積極的に訓練活動に参加しなければならない。
第四条各会計年度の終了後二ヶ月以内に、会社の管理層は各独立取締役に会社の今年度の経営状況と重大事項の進展状況を全面的に報告し、会社は重大な問題に関する実地考察を手配しなければならない。報告と考察事項は書面で記録し、年報に関する書類は当事者が署名しなければならない。第五条独立取締役は、会社が招聘しようとする会計士事務所が関連業務資格を有するかどうか、及び会社に年報監査を提供する公認会計士(以下「年審公認会計士」と略称する)の就職資格について査察する。
第六条会社は年審公認会計士が監査に入る前に、各独立取締役に書面で今年度の監査業務の手配及びその他の関連資料を提出し、独立取締役に会社の今年度の財務状況、規範運営と生産経営状況を報告しなければならない。
第七条会社は年審公認会計士が初歩的な監査意見を発行した後、取締役会会議を開いて年報を審議する前に、少なくとも一回の独立取締役と年審公認会計士の会見を手配し、監査過程で発見した問題を疎通し、以下の内容を含むが、限らない。
(I)会社の経営業績状況は、主な業務収入、主な業務利益、純利益の前年同期の変動状況及び変動を引き起こした原因、非経常損益の構成状況を含む。
(II)会社の資産構成及び発生した重大な変動状況;
(III)会社の各費用、所得税などの財務データに発生した重大な変動。
(IV)会社の主な持株会社及び参株会社の経営と業績状況;
(V)会社の資産の完全性、独立性の状況;
(VI)資金の使用、管理状況を募集し、計画の進度と収益と一致するかどうか。
(VII)重大な投資プロジェクトの実行状況が、予想される進度と収益に達しているかどうか。
(VIII)社内統制の運行状況;
(IX)関連取引の実行と買収、売却資産取引の実施状況;
(X)監査で発見された問題及びその他の重大事項の進展等。
独立取締役は面会の職責を履行し、会見には書面記録と当事者の署名が必要である。
第8条独立取締役は会社の年報作成過程における情報秘密保持状況に密接に注目し、内幕情報の漏洩、内幕取引などの違法・違反行為の発生を厳重に防止しなければならない。
第九条独立取締役は、取締役会の審議年報を開く前に、取締役会の開催手順、必須書類及び合理的かつ正確な判断ができる資料情報の十分性を審査しなければならない。取締役会の開催に関する規定が一致しないか、判断根拠が不足している場合、独立取締役は取締役会の開催を補充、改善、延期する意見を提出しなければならない。独立取締役の意見が採択されなかった場合、独立取締役は取締役会に出席することを拒否し、会社に取締役会に出席していない状況と原因を開示するように要求することができる。会社は取締役会決議公告において、独立取締役が取締役会に出席していない状況及び原因を開示しなければならない。
第十条独立取締役は年度報告に対して書面による意見確認に署名しなければならない。独立取締役は年度報告内容の真実性、正確性、完全性が保証できないまたは異議がある場合、理由と意見を陳述し、開示しなければならない。
第十一条独立取締役が会社の年報の具体的な事項に異議がある場合、全体の独立取締役の同意を得て、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘し、会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングを行い、これによって発生した関連費用は会社が負担する。
第十二条会社の取締役会秘書、財務責任者は独立取締役と会社の管理層とのコミュニケーションを協調する責任を負い、会社は独立取締役のために年報作成過程で職責を履行するために必要な条件を創造しなければならない。
第三章附則
第13条本制度の未完成事項は、会社の独立取締役が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に基づいて執行しなければならない。
第十四条本制度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第十五条本制度は、取締役会の審議が可決された日から発効し、実施する。