Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) :情報開示管理制度

Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)

情報開示管理制度

(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)

第一章総則

第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)の対外情報開示行為を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「上場企業情報開示管理方法」と「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定により、本制度を制定する。

第二条本制度が指す「情報開示」とは、証券監督管理部門の要求に従って会社の関連情報を対外公開することを指す。

第三条本制度は会社及び持株子会社に適用する。

第四条会社は、会社の株式及び派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があるすべての情報をタイムリーかつ公平に開示しなければならない。開示された情報は真実で、正確で、完全で、簡明で明確で、分かりやすく、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあってはならない。

第五条会社の情報開示形式は定期報告、臨時報告、業績説明会、ロードショー、ニュース発表、メディア宣伝、会社のウェブサイト及び日常投資家、研究機構、基金マネージャー、QFIIなどの機構の接待及びその他の社会公衆に公司の経営情報を開示する行為を含む。

第六条会社情報開示具体的な仕事は取締役会秘書の指導下の帰口部門管理と各部門、持株子会社が分業して責任を負う仕事制度を実行する。

(I)会社の取締役会秘書は会社の情報開示の具体的な執行者と深セン証券取引所との指定連絡者である。取締役会秘書は会社の情報開示の具体的な仕事を指導し、組織し、協調し、関連法律法規、監督管理部門の要求と会社の内部規定に基づき、対外開示に関する情報を統一する。会社の証券事務代表は取締役会秘書の仕事に協力し、取締役会秘書の授権に基づいて関連情報開示の決定と関連証券事務を実行する。

(II)会社証券部は情報開示業務の帰口管理部門であり、関連情報開示書類の作成を担当する。各業務部門と持株子会社の日常経営と重大事項情報を収集、まとめた。具体的に投資家、研究機構、メディアの接待と各種の宣伝・推薦活動を組織・実行する。取締役会秘書の授権を経て、具体的に対外情報開示の処理を担当する。

(III)会社の各部門、持株子会社は分業して会社の情報収集整理を担当する。各部門、持株子会社は「証券法」、「会社法」、「上場規則」と「会社定款」及び本制度の規定に従って適時に証券部に日常経営と重大事項情報を提供し、各部門、持株子会社は提供した情報の真実、正確、完全を確保しなければならない。

第七条持株子会社は情報要約責任者を設立し、本企業の日常経営情報と重大事項情報の収集、要約を担当し、本制度の規定に従って会社証券部に関連情報を提供する。

各持株子会社情報要約責任者は、当社財務部または法務部責任者が兼任しなければならない。

第八条各部門が証券部に提供した関連情報、書類と資料は、部門責任者の署名によって確認しなければならない。

各持株子会社の情報要約責任者が証券部に提供した情報、書類と資料は、本企業の主要責任者の署名によって確認しなければならない。

第九条各部門が仕事のために外部に関連情報を開示する必要がある場合、原則としてその開示内容は会社が公開した情報または会社が関連事項について形成した統一的な対外開示口径を超えてはならない。法律法規などの要求に基づいて外部部門に会社の内幕情報を報告する場合、会社の「内幕情報知る人登録制度」及び会社の「外部情報使用人管理制度」などの関連規定に従って執行しなければならない。各持株子会社は、メディアの取材を受けるか、メディアを通じて経営情報を対外的に発表する必要がある場合は、事前に取材または発表するメディア名、時間、内容(または内容のアウトライン)および取材対象などの事項を会社証券部に報告し、会社の取締役会秘書の審査を経て理事長の同意を得て実施しなければならない。

第二章日常経営情報内部報告制度

第十条各部門、持株子会社は日常経営情報内部報告制度の規定に基づいて関連情報を証券部に報告しなければならない。

第十一条各部門、持株子会社は、会社の定期報告開示の時間と内容の要求に基づき、証券部に定期報告開示に必要な資料を提供しなければならない。

第十二条証券部は各部門、持株子会社の日常経営情報をまとめた後、以下の原則に従って処理する。

(I)会社定期報告作成の根拠とする。

(II)証券部が臨時公告の形式で開示すべきと判断した場合、証券部が臨時公告の初稿を起草し、関連部門の会審(必要に応じて)を経た後、会社の取締役会秘書の審査を経て、理事長の同意を得て対外開示する。

(III)証券部は内部資料の記録保存を担当する。

第三章定期報告の作成と開示

第13条会社の定期報告の作成と開示は「会社法」「証券法」「上場規則」、深セン証券取引所の要求及び「会社定款」の関連規定に従うべきである。

第14条会社の定期報告には、年度報告、半年度報告、四半期報告が含まれる。会社は「証券法」及び深セン証券取引所が規定した内容、期限に従って定期報告書を完成し、開示しなければならない。そのうち、年度報告は会計年度の終了日から4ヶ月以内にしなければならない。半年度報告は各会計年度の6ヶ月前の終了日から2ヶ月以内にしなければならない。四半期報告書は、会計年度の前の3ヶ月、前の9ヶ月の終了日から1ヶ月以内に作成し、開示しなければならない。

第十五条会社定期報告の作成は取締役会秘書又は証券事務代表が協議を組織する

証券部と財務部を主な編成単位とし、その他の部門、持株子会社が協力している。

(I)証券部は会社の定期報告の具体的な編成計画を制定し、実施し、定期報告の関連部分を編成し、合成定期報告を統一的にまとめ、対外開示を担当する。

(II)財務部は定期報告監査業務の協調、督促を担当し、会計報告書を作成し、開示要求に基づいて定期報告中の財務指標を記入し、指標の変化原因を分析し、証券部に協力して定期報告開示事項を処理する。

(III)その他の部門、持株子会社は必要に応じて、証券部に関連資料を提供する。

第十六条財務部は会社の年度報告及び半年度報告の開示時間の要求に従い、関係会計士事務所に年度財務報告及び半年度財務報告(監査が必要な場合)の監査業務の完成を督促しなければならない。第十七条財務部は、四半期、半年度、年度終了日から十営業日以内に、本報告期間の会社の業績及びその他の重要な状況を大体予想しなければならない。

会社の本報告期間または年初から次の報告期末にかけて、会社の主な業務収入、主な業務利益、純利益などの重要な指標が前年同期に比べて50%以上上昇または低下したことを発見した場合、第1時間に書面で証券部に通知し、証券部が関連要求に基づいて警報公告を発表しなければならない。本報告期間中に会社の合併範囲、会計政策を調整したり、減価償却準備、資産消込などの重要な事項を計上したりする場合、財務部も直ちに証券部に通知し、証券部が関連規定に基づいて取締役会、株主総会の審議を手配するようにしなければならない。

第18条定期報告に関する会社の財務決算報告、予算報告、利益分配案は財務部が作成し、証券部は統一的にまとめる。

第19条会社の定期報告の作成が完了した後、会社の取締役会秘書の審査を経て、会社の指導者に集団審査を依頼しなければならない。会社の定期報告書には取締役会専門委員会が事前に議題を審査する必要があり、会社の指導者が集団で審査した後、取締役会専門委員会に提出して審議し、取締役会専門委員会の審査を経て通過した後、会社の取締役会に提出して審議する。その他の議題は会社の指導者が集団で審査した後、会社の取締役会に審議してもらう。会社の財務決算報告、予算報告及び利益分配予案は取締役会の審議を経た後、株主総会の審議承認を提出する必要がある。

第20条会社は定期的に取締役会の審議を経た後、全取締役、高級管理職は書面に署名して意見を確認しなければならない。会社の監事会は定期報告書を審査し、書面審査意見を提出し、監事は書面確認意見に署名しなければならない。

第21条会社の定期報告は取締役会の審議が通過した後の2営業日以内に開示しなければならない。会社の年度報告、半年度報告及び四半期報告の全文は深セン証券取引所の指定サイトに掲載されている。会社の年度報告及び半年度報告の要約、四半期報告の本文は指定新聞に掲載されている。

会社は定期報告書を会社のウェブサイトに掲載して、投資家が調べることができます。しかし、会社のウェブサイトに掲載された定期報告書は深セン証券取引所の指定サイトと指定新聞より早くしてはならない。

第二十二条会社は必要と深セン証券取引所の規定に基づき、定期報告が正式に公開される前に、投資家全員に業績速報を公平に公開することができる。

第四章重大事項の内部報告制度及び臨時公告の編成と開示

第二十三条会社は以下の会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす事件をタイムリーに開示しなければならない。

(I)鉱物、有色金属、半導体パッケージ材料、カリウム肥料産業政策調整など。証券部は情報開示の初稿を立案し、その他の関連部門の会審を経て、会社の総経理、理事長の審査同意を提出した後、対外開示する。

(II)重大な安全事故。会社の持株子会社に重大な安全事故が発生した場合、持株子会社の主管安全部門は状況を知った後、第一時間に子会社の情報要約責任者に通知し、その書面を経て会社の取締役会に報告し、内容は以下の通りである。

1、事故が発生した時間;

2、設備、人員の損失状況及び会社の正常な生産経営に対する影響;

3、すでに取った措置;

4、正常な生産運行を回復する見込みの時間;

5、その他把握している状況。

証券部は持株子会社が提供した書面資料に基づいて情報開示の初稿を立案し、取締役会秘書及び関連部門の会審を経た後、理事長の審査同意を提出した後、対外開示する。会社及び持株子会社が安全を主管する部門は、重大な安全事故の処理状況に引き続き注目し、証券部との状況コミュニケーションを維持しなければならない。

本条でいう「重大安全事故」の定義は、国の関連法律法規及び規則規定に準ずる。(III)プロジェクト投資。会社がプロジェクト投資を行うことを決定した場合、主管投資部門は投資協議に署名する前に証券部に書面資料を提供し、内容は少なくとも以下を含むべきである。

1、プロジェクトの立地、建設規模、主要製品;

2、主要協力者、投資総額、登録資本金、各方面の出資比率及び会社の出資額、登録資本金以外の資金調達;

3、プロジェクト建設周期;

4、プロジェクト収益及び会社への影響の初歩的な分析;

5、プロジェクトの生産開始後の環境保護、市場状況の予測。

証券部は主管投資部門が提供した書面資料に基づき、監督管理部門及び「会社定款」の関連規定に基づき、以下の原則に従って処理する。

1、会社の董事長或いは総経理の意思決定範囲内のプロジェクト投資に対して、証券部が情報開示の初稿を立案し、関係部門の会審を経た後、会社の総経理、董事長の審査同意を提出した後、対外開示する。2、董事会或いは株主総会の意思決定範囲の投資項目について、董事長が会社の董事会、株主総会を開くことを提案し、審議を経て可決した後、証券部が規定に従って情報開示プログラムを履行する。

3、関連取引に関わる場合、会社の「関連取引管理制度」の規定を遵守するほか、本制度第二十七条に規定された関連取引プログラムを履行しなければならない。

(IV)プロジェクトの進捗。会社の投資比率20%以上の投資項目について審査・論証が通過し、承認し、投資協定に署名し、プロジェクト会社を設立し、正式に着工し、試運転に投入し、正式に生産を開始するなどの重要な事項が発生した場合、主管投資部門は関連状況を知った後、第1時間に証券部に通知し、証券部に関連政府の文書(コピー)、協定文書(コピー)及びその他の関連資料を提供しなければならない。

証券部は主管投資部門が提供した状況及び関連資料に基づいて情報開示の初稿を立案し、取締役会秘書及び関係部門の会審を経た後、理事長の審査同意を提出した後、対外開示する。

第二十四条会社本部及び各持株子会社が資産の購入又は売却事項が発生した場合、正式な協議に署名する前に、会社の具体的な業務部門、持株子会社の情報要約責任者は証券部に書面報告を提供する。少なくとも次の内容が含まれます。

(I)取引の必要性;

(II)取引相手の基本状況、相手の履行能力の分析を含む。

(III)取引標的の基本状況;

(IV)取引価格、定価根拠及び支払方式;

(V)会社または当社が当該取引から収益(または損失)を得る見込みのある状況および当該取引が会社または当社の発展に与える影響。

本制度でいう「資産の購入または売却」には、原材料、燃料および動力の購入、製品、商品の販売など、日常経営に関連する資産の購入または売却行為は含まれません。

第二十五条会社証券部は関連業務部門、持株子会社の資産購入或いは売却に関する書面報告を受け取った後、以下の原則に従って処理する。

(I)「上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の理事長又は社長の意思決定範囲に属し、適時に開示しなければならない場合、証券部は情報開示の初稿を立案し、取締役会秘書、関連部門又は持株子会社の会審を経て、会社の総経理、理事長の審査を経て対外開示しなければならない。

(II)「上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会、株主総会の決定範囲に属する場合、或いは上場会社のその他の関連手続きを履行しなければならない場合、理事長は直ちに取締役会或いは株主総会の開催の提案を提出し、取引事項は会社の取締役会或いは株主総会の審議を経て通過した後、或いは関連手続きを履行した後、証券部は本条第(I)項の規定に従って対外開示手続きを行う。

本条第(II)項の規定範囲に属する資産の購入または売却行為は、会社の取締役会、株主総会の審議を経ずに可決されなかったり、完成しなかったりする。

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