Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
外部情報利用者管理制度
(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)定期報告及び重大事項の編成、審議及び開示期間における会社の外部情報使用者の管理を強化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、本制度を制定する。第二条本制度でいう外部情報使用者とは、法定の原因又はその他の特殊な原因により会社が情報開示を行う前に未公開の情報を得た外部単位又は個人を指す。
第三条本制度でいう情報とは、会社の経営、財務、投資又は会社の株式及び派生品種の取引価格に重大な影響を及ぼす未公開の情報をいう。未公開とは、中国証券監督管理委員会が指定した上場企業の情報開示刊行物やウェブサイトで正式に公開されていないことを意味する。
第四条対外報告会社の情報は統計、税収徴収管理などの法律法規の規定に基づいて政府の関係部門またはその他の外部部門に年度統計報告書などの資料を報告することを含むが、これに限らない。あるいは、会社が信用、貸付、融資、ビジネス交渉、産品特許項目の申告、関連資質の申請などの事項を行う際、特殊な状況のため、確かに相手に会社が重大な情報を公開していないことを提供する必要がある。
第五条会社の取締役会秘書は対外情報の監督管理を担当し、会社の証券部は取締役会秘書に協力して対外情報の日常管理を行う。
第六条会社の取締役、監事と高級管理者は情報開示内制御制度の要求を遵守し、会社の定期報告及び重大事項に対して必要な伝達、審査と開示プロセスを履行しなければならない。会社の取締役、監事と高級管理者及びその他の関連機密関係者は定期報告作成、会社の重大事項計画期間中、秘密保持義務を負う。定期報告、臨時報告が発表される前に、いかなる形式も得られず、外部または特定の人員に定期報告、臨時報告の内容を漏らすことはできない。業績説明会、アナリスト会議、投資家調査座談などの方式を含むが、これに限らない。
第二章外部情報関係者の管理
第七条会社全体の取締役、監事、高級管理者及びその他の関係者は、会社の情報が公開されていない前に、情報の知る範囲を最小限に抑えるべきである。
第八条法律法規の根拠のない外部単位の年度統計報告書などの報告要求に対して、会社は報告を拒否しなければならない。
第九条会社が法律法規の要求に基づいて報告しなければならない場合、報告した外部部門の関係者を内幕情報の知る人として登録し、調査に備える必要がある。
第十条会社が法律法規に基づいて外部情報使用者に年報関連情報を報告する場合、提供時間は会社業績速報の開示時間より早くてはならず、業績速報の開示内容は外部情報使用者に提供する情報内容より少なくてはならない。
第十一条会社及び子会社の従業員は法律法規の規定に従って対外に情報を報告する前に、担当者が「対外報告情報審査許可表」に記入し、会社の「対外情報報告管理制度」の要求に従って厳格に執行し、当事者は報告プログラムのコンプライアンスに責任を負わなければならない。
第三章外部単位情報使用の要求
第十二条会社は報告した関連情報を内幕情報とし、報告した外部部門の関係者に秘密保持義務を履行するように注意しなければならない。
第十三条外部単位又は個人は、法律法規に基づいて報告された当社が重大情報を公開していないことを漏洩してはならず、取得した未公開重大情報を利用して当社証券を売買したり、他人に当社株及び派生品種の売買を提案したりしてはならない。
第14条外部単位又は個人及びその従業員は秘密保持の不当により前述の重大情報が漏洩した場合、直ちに会社に通知し、会社は第1時間に深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。
第十五条外部単位又は個人は、会社と同時に当該情報を開示しない限り、関連書類において会社から報告された未公開の重大情報を使用してはならない。
第十六条外部単位又は個人は上述の条項を厳守しなければならない。例えば、本制度及び関連規定に違反して当社の報告情報を使用し、会社が経済損失を受けた場合、当社は法に基づいて賠償責任を負うように要求する。取得した未公開の重大情報を利用して売買したり、他人に会社の株とその派生品種を売買することを提案したりした場合、当社は法に基づいてその所得の収益を回収する。犯罪の疑いがある場合は、事件を司法機関に移送して処理しなければならない。
第四章附則
第十七条本制度の未完成事項は、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、会社「情報開示管理制度」などの関連規定に従って執行する。第18条本制度は会社の取締役会の審議を経て可決された後、発効し、実施する。