Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) :情報開示事務管理制度

Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)

情報開示事務管理制度

(会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された)

第一章総則

第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)及び関連情報開示義務者の情報開示行為を規範化し、会社の情報開示管理レベルと情報開示品質を高め、会社に情報開示及び関連業務をしっかりと行い、投資家の合法的な権利と利益を保護するよう導き、督促する。「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場企業情報開示管理弁法」「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号–情報開示事務管理」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本制度を制定する。

第二条本制度でいう「情報開示義務者」は、会社そのもののほかに、

(I)会社の取締役、監事と高級管理職;

(II)会社の各部門及び持株子会社の責任者;

(III)会社の株主、実際の支配者及び買収者;

(IV)重大資産再編、再融資、重大取引関係各方面などの自然人、単位及びその関係者、破産管理人及びそのメンバー;

(V)法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会が規定したその他の情報開示義務を負う主体。第三条会社及び上記の関連情報開示義務者は、関連法律、法規、規範性文書及び本制度の規定に基づき、会社の株式及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があるすべての情報(以下「重大情報」と略称する)をタイムリーかつ公平に開示し、開示した情報の真実、正確、完全を保証し、簡明で明確で、分かりやすく、虚偽の記載があってはならない。誤導的な陳述または重大な漏れ。

情報開示義務者が開示した情報は同時にすべての投資家に開示しなければならず、事前にいかなる部門と個人に漏洩してはならない。ただし、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。

内幕情報が法に基づいて開示される前に、内幕情報の知る人と不法に内幕情報を取得した人は、当該情報を公開または漏洩してはならず、当該情報を利用して内幕取引を行ってはならない。いかなる部門と個人も情報開示義務者に法に基づいて開示する必要があるが、まだ開示していない情報を不法に要求してはならない。

第二章情報開示の基本原則

第四条情報開示は会社の持続的な責任である。会社は法律、法規、部門規則、「上場規則」及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が発表した方法と通知などの関連規定に基づき、情報開示義務を履行しなければならない。

第五条会社の取締役、監事と高級管理者は忠実に、勤勉に職責を履行し、開示情報の真実、正確、完全を保証し、情報開示がタイムリーで、公平で、上述の保証を行うことができない場合、公告の中で相応の声明を出し、理由を説明しなければならない。

第六条会社、関連情報開示義務者及びその他の関係者は、情報開示前に、当該情報の関係者を最小限に抑え、未公開の重大情報を漏らしてはならず、インサイダー取引を行ったり、他人に協力して株及びその派生品種の取引価格を操作したりしてはならない。

未公開の重大な情報漏洩、市場のうわさまたは株式取引の異常な変動が発生した場合、会社および関連情報開示義務者は直ちに措置をとり、深交所に報告し、直ちに公告しなければならない。

第七条会社の持株株主、実際の支配者などの関連情報開示義務者は、法に基づいて株主の権利を行使し、株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない。

会社の株主、実際の支配者、買収者などの関連情報開示義務者は関連情報開示の規定に従って情報開示義務を履行し、自発的に会社と協力して情報開示の仕事をしっかりと行い、会社がすでに発生したまたは発生する予定の重大事件をタイムリーに通知し、その約束を厳格に履行しなければならない。

会社の株主、実際のコントロール者は特に計画段階の重大事項の秘密保持に注意しなければならない。公共メディアには、会社の株主、実際の支配者と関係があり、会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があるという報道や噂が現れ、株主、実際の支配者は直ちに関連報道や噂に関連する事項について正確に公司に知らせ、積極的に会社の調査と関連情報開示に協力しなければならない。

第八条会社が開示した情報には、定期報告と臨時報告が含まれる。

会社及び関連情報開示義務者は公告原稿と関連準備書類を第1時間に深セン証券取引所に報告し、報告した公告原稿と関連準備書類は深セン証券取引所の要求に合致しなければならない。

会社及び関連情報開示義務者が報告した公告原稿と関連準備書類は中国語テキストを採用しなければならない。同時に外国語テキストを採用する場合は、2つのテキストの内容が一致することを保証しなければならない。2つのテキストが曖昧になった場合、中国語のテキストを基準とします。

第九条会社の情報開示書類は「上場規則」などの関連法律法規、規範性書類及び本制度の要求に従い、規定時間内に深交所に報告しなければならない。深セン証券取引所に登録された後、中国証券監督管理委員会の指定サイト(以下「指定サイト」と略称する)と会社のサイトに公開された。定期報告の要約は中国証券監督管理委員会の指定新聞にも開示しなければならない。

会社が所定の時間に開示できない場合、または中国証券監督管理委員会の指定メディアに開示された内容が深セン証券取引所に登録された書類の内容と一致しない場合、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。

第十条会社及び関連情報開示義務者は、他の公共メディアが重大情報を発表する時間において、指定メディアより先に、指定メディアが公告する前にニュースを発表したり、記者の質問に答えたりすることができない。

第十一条会社及び関連情報開示義務者は公共メディアの会社に関する報道、及び会社の株式及びその派生品種の取引状況に注目し、直ちに関係方面に真実状況を理解し、規定の期限内に深交所が関連事項について提出した質問に如実に返事し、「上場規則」の規定と深交所の要求に従って適時、真実、正確、完全に関連状況について公告しなければならない。関連事項に不確実性が存在したり、秘密保持が必要になったりすることができないため、報告、公告、深交所の質問に返信する義務を履行しない。

第12条会社は定期報告、臨時報告と関連調査準備書類などの情報開示書類を会社登録地監督管理局に報告し、公告と同時に会社の住所に置いて社会公衆の調査に供しなければならない。

第13条会社は情報開示に必要な通信設備を配備し、専門の投資家コンサルティング電話の設立、会社のウェブサイトに投資家関係コラムの開設などを含め、投資家、特に社会公衆投資家とのコミュニケーションと交流を強化しなければならない。

第14条会社及び関連情報開示義務者が開示しようとする情報は法に基づいて国家秘密等と認定され、適時に開示又は履行することは、国家の安全に危害を及ぼし、会社の利益を損害したり、法律法規に違反したりする可能性がある場合、関連規定に従って開示又は関連義務の履行を免れることができる。

会社及び関連情報開示義務者が開示しようとする情報は商業秘密などに属し、適時に開示または履行することは、不正競争を引き起こし、会社の利益を損害したり、法律法規に違反したりする可能性がある場合、深交所の関連規定に従って開示または関連義務の履行を猶予または免れることができる。

会社及び関連情報開示義務者が一時的な商業秘密の開示を猶予する期限は原則として2ヶ月を超えない。第十五条会社及び関連情報開示義務者は、本制度第十四条の規定に基づいて開示を猶予し、その情報を開示しない場合、以下の条件に合致しなければならない。

(I)関連情報が漏れていない。

(II)内幕情報に関する関係者は書面で秘密保持を約束した。

(III)会社の株とその派生品種の取引に異常な変動は発生しなかった。

本制度の第14条と前項の要求に合致しない、または開示を猶予する期限が満了した場合、会社及び関連情報開示義務者は情報開示及び関連義務を適時に履行しなければならない。

開示を猶予し、免除した原因が解消された場合、会社及び関連情報開示義務者は直ちに開示し、履行した審議手順、すでに取った秘密保持措置などの状況を説明しなければならない。

第十六条会社が発生した或いはそれに関連する事件が「上場規則」、本制度に規定された開示基準に達していない場合、或いは「上場規則」、本制度には具体的な規定がないが、深セン証券取引所或いは会社の取締役会はこの事件が会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があると判断した場合、会社は「上場規則」に照らして直ちに関連情報を開示しなければならない。

第三章情報開示の内容及び開示基準

第一節定期報告

第十七条会社が開示すべき定期報告には、年度報告、半年度報告、四半期報告が含まれる。第18条会社は会計年度の終了日から4ヶ月以内に年度報告書を開示し、会計年度の上半期の終了日から2ヶ月以内に半年度報告書を開示し、会計年度の前の3ヶ月、前の9ヶ月の終了日から1ヶ月以内に四半期報告書を開示しなければならない。

会社の第1四半期の報告書の開示時間は、会社の前年度の年度報告書の開示時間より早くしてはならない。

会社が第1項の規定期間内に定期報告を開示できないと予想した場合、期限通りに開示できない原因、解決策及び延期開示の最終期限を速やかに公告しなければならない。

第19条会社は深交所に定期報告の開示時間を予約し、深交所は均衡開示原則に基づいて統一的に手配しなければならない。

会社は予約時間に従って定期報告開示事項を処理しなければならない。理由により開示時間を変更する必要がある場合は、元の予約日より少なくとも5つの取引日前に深セン証券取引所に申請し、変更理由を説明し、変更後の開示時間を明確にし、深セン証券取引所が状況に応じて調整するかどうかを決定しなければならない。深交所は原則として1回の変更申請しか受け付けていない。

会社が前項に規定する期限内に定期報告開示予約時間変更申請を提出していない場合、定期報告開示時間変更を速やかに公告し、変更理由を説明し、変更後の開示時間を明確にしなければならない。

第20条会社の取締役会は、会社の定期報告の時間通りに開示することを確保しなければならない。

会社の定期報告内容は取締役会の審議を経て可決しなければならない。取締役会の審議を経ずに可決された定期報告は開示してはならない。

定期報告が取締役会の審議を経ず、取締役会の審議が通過しなかったり、理由によって関連取締役会の決議を形成できなかったりした場合、会社は具体的な原因と存在するリスク、取締役会の特別説明及び独立取締役の意見を開示しなければならない。

第二十一条会社の取締役会は中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に従い、関係者を組織して定期報告の編成と開示を手配しなければならない。

会社の高級管理職は定期報告草案をタイムリーに作成し、取締役会の審議に提出しなければならない。

第二十二条会社の取締役、高級管理者は定期報告に対して書面による確認意見に署名し、取締役会の編制と審議手続きが法律法規、深交所の関連規定の要求に合致しているかどうか、定期報告の内容が上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

会社監事会は取締役会が作成した定期報告書を審査し、書面審査意見を提出しなければならない。監事は書面に署名して意見を確認しなければならない。監事会は定期報告に対して発行した書面審査意見に対して、取締役会の編制と審議手順が法律法規、深交所の関連規定の要求に合致しているかどうか、定期報告の内容が上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映できるかどうかを説明しなければならない。

会社の取締役、監事が定期報告内容の真実性、正確性、完全性または異議を保証できない場合、取締役会または監事会が定期報告を審議、審査する際に反対票または棄権票を投じなければならない。会社の取締役、監事と高級管理職が定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない場合、または異議がある場合、書面確認意見の中で意見を発表し、理由を陳述し、会社は開示しなければならない。会社が開示しない場合、取締役、監事、高級管理職は直接開示を申請することができる。

取締役、監事と高級管理職は前項の規定に従って意見を発表し、慎重な原則に従い、定期報告内容の真実性、正確性、完全性を保証する責任は意見を発表するだけでなく、もちろん免除しなければならない。取締役、監事、高級管理職は、定期報告に対する書面意見の署名を拒否する理由がない。第二十三条年度報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行及び変動状況は、期末株式、債券総額、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況を報告する。

(IV)持株5%以上の株主、持株株主及び実際の支配者の状況;

(V)取締役、監事、高級管理職の職務状況、持株変動状況、年度報酬状況;

(VI)取締役会報告;

(VII)管理層の討論と分析;

(VIII)報告期間内の重大事件及び会社への影響;

(IX)財務会計報告と監査報告の全文;

(X)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

第二十四条半年度報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行及び変動状況、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況、持株株主及び実際の支配者が変化した場合。

(IV)管理層の討論と分析;

(V)報告期間内の重大訴訟、仲裁などの重大事件及び会社への影響;

(VI)財務会計報告;

(VII)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

第25条四半期報告書は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)中国証

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