深セン翰宇薬株式会社
株式インセンティブ計画自己調査表
株式コード: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 独立財務顧問:深セン価値オンラインコンサルタント有限会社
存在するかどうか
連番事項当該事項注記(Yes/No/
適用されません)
上場企業のコンプライアンス要件
最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を提出されたかどうか
1意見を表示できない監査報告書
最近の会計年度財務報告書の内部統制は公認会計士に否定意を発行されたかどうか
2意見を表明できない監査報告書
上場後、最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承否に従わなかったことがある。
3ノ利益分配の場合
4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況があるかどうかNo
5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは
6インセンティブ対象者に対して融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかNo
インセンティブ対象コンプライアンス要件
単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主又は
7実際の支配者及びその配偶者、親、子及び外国人従業員は、例えば、前述の者が激励対象となる必要性、合理性を明らかにしたと言えるか
8独立取締役、監査役を含むかどうかNo
9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか
10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されたかどうか
最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に否定された。
11行政処罰又は市場参入禁止措置
「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならないかどうか
12形
13インセンティブ対象として適切でない他の状況がないかNo
14激励リストが監事会によって確認されたかどうか
インセンティブ計画のコンプライアンス要件
上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株の合計No
15数累計が会社の株式総額の20%を超えているか
16単一インセンティブ対象累計受給株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo
インセンティブ対象の予約権益比率が今回の株式インセンティブ計画の授与権を超えていないかどうか
17利益の20%
激励対象は取締役、高級管理職、単独または合計持株5%以上の株主
18または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供および外国人従業員の株式インセンティブは
計画草案に名前、役職、受領数が明記されているかどうか
19株式インセンティブ計画の有効期間は授権日から10年を超えていないかどうかを計算します。
20株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。
株式インセンティブ計画開示の完全性要件
21株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか
(1)「株式インセンティブ管理方法」の規定と照らし合わせて、項目ごとに上
市会社が株式インセンティブを実行してはならない及びインセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない場合
形;株式インセンティブ計画の実施が上場企業の株式分布に合致しないかどうかを説明する
上場条件
(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は
(3)株式インセンティブ計画が授与する予定の権益数量及び上場企業の株式総額を占める
スケール;分割して実施する場合、毎回授与する権益の数量と上場企業の株式を占める
総額の割合予約権益を設定した場合、予約する権益の数と株式を占める激励は
計画権益総額の割合;有効期間内のすべての株式インセンティブ計画に関連する
標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えたかどうか及びその計算方法
の説明
(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理職である場合、
その氏名、職務、各自が授与できる権益の数量、株式を占める激励計を開示しなければならない。
権益総量を付与する予定の割合。その他の励起対象(それぞれまたは適切に分類)は
授与可能な権益の数と株式激励計画に占める権益総量の割合。であるかのように
および単一のインセンティブ対象が有効期間内のすべての株式インセンティブ計画によって授与された公
会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えるかどうかの説明
(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日又は授権日の確定方式、Yes
実行可能日、ロック期間の手配など
(6)制限株の付与価格、株式オプションの行権価格及びその決定方法。「株式激励管理弁法」第二十三条、第二十九条に規定された方が授与価格、行権価格を確定していない場合、定価根拠及び定価方式について説明し、独立取締役、独立財務顧問は当該定価が上場会社、中小株主の利益を損なうかどうかを審査し、意見を発表し、(7)激励対象が権益を授与し、権益を行使する条件を開示しなければならない。
分割して権益を授与する場合、激励対象が毎回権益を授与する条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する場合、激励対象が毎回権益を行使する条件を開示しなければならない。権益の付与、権益の行使条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。激励対象に取締役と高級管理職が含まれている場合、激励対象の権益行使の業績考課指標を開示しなければならない。激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、設定した指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社が同時に多期株式激励計画を実行する場合、後期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回る場合、原因と合理性(8)会社が権益を授与し、激励対象が権益を行使する手順を十分に説明しなければならない。その中で、上場企業が制限株を授与してはならないこと及び激励対象が権益を行使してはならないのは期間(9)株式激励計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法とプログラム(例えば利益分配、配株などの方案を実施する際の調整方法)(10)株式激励会計処理方法、制限株又は株式オプションの公正価値の確定方法であることを明確にしなければならない。評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、株式激励の実施は費用の計上と上場企業の経営業績に対する影響を励ますことである。
(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes
(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励対象の職務変更が発生した場合、離職、死亡などの事項が発生した場合、どのように株式激励計画を実施するか(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決はメカニズム(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示文書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾がない。激励対象の関連開示書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、権益付与または者の権益行使に合致しない場合、すべての利益返還会社の承諾に合致しない。上場企業の権益買い戻し抹消と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と収益の計算原則、操作プログラム、完成期限など。
業績考課指標が関連要求に合致するかどうか
22会社の業績指標と激励対象の個人業績指標が含まれているかどうか
指標が客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致し、有利かどうかは
23会社の競争力の向上を促進する
同業種の比較可能な会社関連指標を対照根拠とし、選択した対照会社は24社以上適用しないか3社以上である。
25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは
販売制限期間、帰属期間、行権期間のコンプライアンス要求
制限株式(類)授権登録日と初回解約日との間隔は適用されません26 No 1年未満です
27毎期解除販売期限が12ヶ月未満の場合は適用されないか
各期の解除販売制限の割合がインセンティブ対象の制限株式総額28の50%を超えていないかどうか
制限株式(二種類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかNo
29年
30各帰属期間の期間が12ヶ月未満であるかどうか
31各期の帰属割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうか
32株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が1年未満の場合は適用されません
33株式オプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早く適用されないか
34株式オプション当期行権期間は12ヶ月以上適用されないか
株式オプションの各期実行可能権の株式オプションの割合が、インセンティブ対象者が35株式オプションを適用しない総額の50%を超えていないかどうか
独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求
独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業の保有に有利かどうか
36継続発展、上場企業及び全株主の利益に明らかな損害があるかどうか意見を発表する
上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、「株式激是
37激励管理弁法」の規定による専門意見の発表
(1)上場企業が「株式激励管理方法」の規定に合致する実行株式は
れいしんのじょうけん
(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するかどうか
定
(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「株式は
インセンティブ管理方法』の規定
(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と相
関連法律法規の規定
(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか
義務
(6)上場企業がインセンティブ対象に財務援助を提供するかどうかNo
(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び株主全体の利益を損なうかどうか
関連法律、行政法規に違反した場合
(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が
「株式激励管理方法」の規定に基づいて回避した。
(9)その他説明すべき事項は
上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門は
38意見が完全かどうか、「株式激励管理方法」の要求に合致するかどうか
審議手続のコンプライアンス要求
39取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決する場合、関連取締役が採決を回避するかどうか
40株主総会が株式インセンティブ計画草案を審議する際、関連株主が採決を回避するかどうか
41金融革新事項が適用されないか
当社は記入した状況が真実で、正確で、完全で、合法であることを保証し、記入した状況が誤って発生したすべての法律責任を負う。