Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 会社定款(2022年3月改訂)

Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)

ルール

目次

第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3

第一節株式発行……3

第二節株式の増減と買い戻し……4

第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……6

第一節株主……6

第二節株主総会の一般規定……9

第三節株主総会の招集……13

第四節株主総会の提案と通知……14

第五節株主総会の開催……16

第六節株主総会の採決と決議……19第五章取締役会……23

第一節取締役……23

第二節取締役会……27

第三節取締役会秘書……33第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36

第一節監事……36

第二節監事会……37第八章財務会計制度、利益分配と監査……38

第一節財務会計制度……38

第二節内部監査……41

第三節会計士事務所の任命……41第九章通知と公告……41第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……43

第一節合併、分立、増資と減資……43

第二節解散と清算……44第十一章規約の改正……46第十二章附則……46

Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 定款

第一章総則

第一条は Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (以下「会社」、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。

第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社であり、蚌埠鑫源材料科技有限会社全体の発起人株主が監査された純資産折株全体の変更で設立し、蚌埠市工商行政と品質技術監督管理局の登録登記を経て、営業許可証を取得する。

第三条会社は2021年7月12日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の同意を得て上海証券取引所に登録発行され、初めて人民元普通株(A株)株4554万1085万株を社会公衆に発行し、2021年8月17日に上海証券取引所科創板に上場した。

第四条会社登録名称: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 。

第五条会社の住所:安徽省蚌埠市懐遠経済開発区金河路10号。

第六条会社の登録資本金:人民元182164340万元。

第七条会社は永久存続の株式会社である。

第八条理事長は会社の法定代表者である。

第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。

第十条本規約は発効の日から、すなわち会社の組織と行為を規範化し、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第十二条会社の経営趣旨:国際リード技術でグローバル化経営を行い、終始正義事業を堅持し、人類のために知識と技術に貢献する。製品の革新、プロセスの革新を通じて、お客様のニーズと予想を満たすためにソリューションを提供します。会社のガバナンス構造を絶えず改善し、企業内部のコントロールを強化し、中国外市場に向け、最適な資源配置で、株主のために良好な投資効果を創造し、従業員に良好な発展プラットフォームを提供する。

法に基づいて登録し、会社の経営範囲:電子専用材料の製造;バッテリー製造;合成材料製造(危険化学品を含まない);非金属鉱物製品の製造、専用設備の製造(許可類専門設備の製造を含まない);電子専用材料の販売;バッテリー販売合成材料の販売;金属基複合材料とセラミック基複合材料の販売;非金属鉱及び製品の販売;機械設備の販売;技術輸出入新興エネルギー技術の研究開発;新材料技術の研究開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。(国が会社を限定して経営または輸出を禁止する商品と技術を除く)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)

第三章株式

第一節株式発行

第十三条会社の株式は株式の形式をとる。

第十四条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。

同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が購入した同回発行の同種類の株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。

第十五条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1元である。

第16条会社は設立の日に全体の発起人に3699万株の人民元普通株を発行し、会社が発行した普通株の総数の100%を占めている。設立時の各発起人の氏名又は名称及びその購入した株式の状況は以下の通りである。

連番株主名/氏名持株数(万株)出資比率(%)

1蒋学鑫1836030 49.636

2王亜娟3485659423

3王同成267635 7.235

4枚福金243046.570

5週健136920 3.702

6黄小林136920 3.702

7劉永開120870 3.268

8陳華広91.160 2.464

9蒋代玉82.355 2.226

10劉甄68.985 1.865

11曹铮68.460 1.851

12枚の建軍68.460 1.851

13蘭瑞東61.775 1.670

14塗芳萍54.775 1.481

15聂文利41.090 1.111

16開権34.300 0.927

17宋磊27.370 0.740

18梁建東10.290 0.278

合計3699 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.000

第十七条会社の株式総数は182164340万株で、いずれも普通株である。

第18条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者にいかなる援助を提供することができない。第二節株式の増減と買い戻し

第19条会社は経営と発展の需要に基づいて、法律、法規の規定に基づいて、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。

(I)株式を公開発行する。

(II)非公開発行株式;

(III)既存株主に配当金を送る。

(IV)積立金で株式を増資する。

(V)法律、行政法規に規定されたその他の方式。

第20条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。

第二十一条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。

(I)会社の登録資本金を減らす。

(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。

(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。

(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。

(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。

上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。

第二十二条会社が会社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。

(I)集中競売取引方式;

(II)要約方式;

(III)中国証券監督管理委員会が承認した他の方法。

第二十三条会社が本定款第二十一条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第二十一条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主総会の授権を参照し、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経ることができる。

会社が本定款第21条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第三節株式譲渡

第二十四条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。

第二十五条会社は当社の株を質押権の標的として受け入れない。

第二十六条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年以内に譲渡してはならない。

会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。

第二十七条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に

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