Topsec Technologies Group Inc(002212) :上場企業の株式インセンティブ計画の自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

株式コード: Topsec Technologies Group Inc(002212) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項(Yes/No/備考は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意味を与えられていないかどうか

意見を表示できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告書の内部統制が公認会計士に発行されていないかNo Yes

意見を決めたり、意見を表明できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公是に従っていないかどうか

利益分配を承諾する場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況が存在しないかどうか

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象者に融資を提供していないかどうか、その他の財務援助は

インセンティブ対象コンプライアンス要件

7単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主または実際のコントロールを含まないか

制人及びその配偶者、両親、子女

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切者と認定されていないかどうか

選択

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣を受けていないかどうか

機構行政処罰又は市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況が存在しないかどうか

13励振対象となる他の不都合がないかどうかは

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数は

累計が会社の株式総額の10%を超えていないか

16単一インセンティブ対象者は、有効期間内のすべての株式インセンティブ計画を通じて累計して株式を授与する。

会社の株式総額の1%を超えていないか

17インセンティブ対象の予備持分比率が今回の持分インセンティブ計画の持分を超えていないかどうか

18インセンティブ対象が取締役、役員である場合、株式インセンティブ計画草案にその名前、はいが明記されているかどうか

役職、受領数

19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を激励対象行として設立するかどうか

権益の条件

20株式インセンティブ計画の有効期間は、初めて権益を付与した日から10年を超えていないかどうか。

21株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

22株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうかYes

(1)「株式インセンティブ管理方法」の関連規定と照らし合わせて、項目ごとに存在するかどうかを説明する

上場企業が株式インセンティブを実行してはならず、インセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない状況は

形;株式インセンティブ計画の実施が上場企業の株式分布に合致しないかどうかを説明する

上場条件

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は

(3)授与予定の権益数量、株式激励計画に関連する標的株種を授与予定

類、出所、権益数量及び上場企業の株式総額に占める割合の割合。次を分けると

実施する場合、毎回授与する権益の数量、関連する標的株式の数量及び上場を占める

会社の株式総額の割合割合。予約権益を設定した場合、予約する権益の数は

及び株式インセンティブ計画の権益総額に占める割合。有効期間内のすべての株式

インセンティブ計画に係る標的株式総数の累計が会社の株式総額を超えたかどうか

10%とその計算プロセスの説明

(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、

氏名、職務、各自が授与できる権益の数、株式を占める激励計画の立案を開示する。

権益総量の割合。その他の励起対象(それぞれまたは適切に分類される)は、

の権益数量及び株式激励計画に占める権益総量の割合。シングルドライブペア

有効期間内のすべての株式インセンティブ計画によって授与された会社の株式の累計は

会社の株式総額の1%を超える説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、株式オプションの授権日または授権日の確定

方式、可行権日、行権有効期間と行権手配、制限株の授与日、Yes

販売制限期間と販売制限ロック解除期間の手配等

(6)制限株の付与価格、株式オプションの行権価格及びその決定方法。

「株式激励管理方法」第二十三条、第二十九条に規定する方法を採用する

その他の方法で授与価格、行権価格を確定する場合、定価根拠及び定

価格方式を説明し、独立した財務顧問を招聘して株式激励計画を審査し、実行可能である。

性、上場企業の持続的な発展に有利かどうか、関連定価根拠と定価方法の

合理性、上場企業の利益を損なうかどうか、株主利益への影響を明確にする

会って披露する

(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。

分割して授与または行使する予定

権益の場合、激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立について

条件に関する指標定義、計算基準などの説明;権利の付与、行使を約定する

権益条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。激励対象に董を含む

事と役員は、激励対象の権益行使の業績考課指標を開示しなければならない。開示インセンティブ

対象が権益の業績考課指標を行使する場合、設定した指標の科学性を十分に開示しなければならない。

と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行した場合、後期激励計画会社

業績指標が前期激励計画を下回る場合、原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。その中で、明確に

市会社は制限株及び激励対象者が権益を行使できない期間を授与してはならない。

(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法と行程は

シーケンス(例えば利益分配、配当等の実施時の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正価値の

決定方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、株式激励の実施は

計上費用及び上場企業の経営業績への影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社がコントロール権変更、合併、分立、激励対象に職務変更が発生した場合

離職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚偽の記載はない

記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;インセンティブ対象に関する開示書類が存在する

虚偽記載、誤導的陳述又は重大な漏れにより権益授与又は行使権に合致しない場合

利益の場合、すべての利益を会社に返還する約束。上場企業の権益買い戻し消込と収益

回収手順のトリガ基準と時点、買い戻し価格と収益の計算原則、操作手順

シーケンス、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

23企業業績指標とインセンティブ対象個人業績指標が含まれているかどうか

24指標は客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致し、有利かどうか

会社の競争力の向上を促進する

25同じ業界で会社と比較できる関連指標を対照の根拠とする場合、選択した対照会社が適用されないかどうか

3社以上

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、行権期間のコンプライアンス要件

27制限株式付与日と初回解除解除日の間隔が12個以上適用されないか

28毎期解除販売期限は12ヶ月以上適用されないか

29各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額を超えていないかどうかの適用しない

50%

30株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が12ヶ月以上であるかどうか

31株式オプションの後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうか

32株式オプションの各期間の行権期間が12ヶ月以上であるかどうか

33株式オプションの1期当たりの実行可能な株式オプションの割合がインセンティブ対象の株を超えていないかどうか

チケットオプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求

34独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業の持続に有利かどうか

発展、上場企業及び全株主の利益を著しく損なう意見があるかどうか

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法に従うかどうか

専門的な意見を発表することになっている

(1)上場企業が「株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するかどうかの株式インセンティブの実行

れいじょうけん

(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理方法」の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「株式インセンティブは

管理方法の規定を励ます

(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と関連するかどうか

法律法規の規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義を履行したかどうか

(6)上場企業がインセンティブ対象者に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に上場企業及び株主全体の利益を著しく損なわないか

関連法律、行政法規に違反した場合

(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が

「株式激励管理方法」の規定は回避された

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