China Petroleum & Chemical Corporation(600028) :取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理規定

China Petroleum & Chemical Corporation(600028)

取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理規定2007年8月24日第3回取締役会第14回会議審議は2009年8月21日第4回取締役会第2回会議審議を通過2022年3月25日第8回取締役会第7回会議審議を通過

第一章総則

第一条は規範 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) (以下「会社」と略称する)取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式(その派生品種を含む)及びその変動について、「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理規則」、上海証券取引所の「上場企業の自律監督管理ガイドライン第8号–株式変動管理」、「香港証券及び先物条例」及び上場地証券取引所の上場規則などの法律、行政法規又はその他の規範性文書(以下「関連法律法規及び規則」という)は、会社の実情と結びつけて、本規定を制定する。

第二条本規定は会社のすべての取締役、監事及び高級管理者が保有する会社の株式及びその変動の管理に適用する。

取締役、監事及び高級管理職は、仮名、他人の名義を借りるなどの関連法律法規及び規則が禁止する方式で会社の株式を保有、売買してはならず、本規定を回避してはならない。

取締役、監事及び高級管理職は、関連法律法規及び規則に違反して禁止された取引に従事してはならない。関連内幕情報が公開される前に、会社の株を売買したり、他人に関連情報を漏らしたり、他人に会社の株を売買することを提案したりしてはならない。取締役、監事及び高級管理職は、親、配偶者、子供及びその他の親族が会社の株を売買することを自発的に自律する原則に従って処理しなければならない。

第三条取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動は関連法律法規及び規則の規定を厳格に遵守しなければならない。

第四条取締役会秘書は会社の取締役、監事と高級管理職の身分と保有会社の株式のデータと情報を管理し、取締役、監事と高級管理職に統一して個人情報のネット上の申告を行い、取締役、監事と高級管理職が会社の株を売買する開示状況を定期的に検査する。

第二章株式取引

第五条取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式とは、その名の下に登録されたすべての会社の株式を指す。

第六条取締役、監事及び高級管理職は会社の株式を売買する前に、その売買計画を書面方式で取締役会秘書に通知しなければならない。取締役会秘書は上場会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を審査し、通知を受けた翌日から5取引日以内に上述の人が提出した要求に対して回答し、上場地証券監督管理規則に従って執行案の提案を提出しなければならない。検査を経て、売買行為が法律法規、上場地証券取引所の関連規定、会社の章程とその承諾に違反する可能性がある場合、取締役会秘書は直ちに関連取締役、監事と高級管理者に通知しなければならない。第七条取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式は以下の状況下で譲渡してはならない。

1.会社の株式上場取引の日から1年以内;

2.取締役、監事及び高級管理職が離職してから半年以内;

3.董事、監事及び高級管理者は一定の期限内に譲渡しないことを承諾し、当該期限内である。

4.上場地証券監督管理機構が規定したその他の状況。

第八条取締役、監事及び高級管理職は以下の期間に会社の株を売買してはならない。

1.会社の年度報告公告の前60日以内、或いは関連財政年度の終了日から業績の発行日までの期間(比較的短い者を基準とする);半年度及び四半期報告公告の前30日以内、又は関連する半年度又は四半期期間の終了日から業績刊行日までの期間(短い者を基準とする)(会社の業績予告、業績速報公告を含まない)。

2.会社の業績予告、業績速報公告の10日以内;

3.会社の証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事件が発生した日又は決定過程において、法に基づいて開示された日まで。

4.董事、監事及び高級管理者が上場地の監督管理規則に規定された公表しなければならない取引或いは内幕情報に関するいかなる商談或いは協議を知ったり参加したりする場合、当該董事、監事及び高級管理者は関連資料が上場地の監督管理規定に基づいて公表されるまで、当該事項を知ったり参加したりしなければならない。5.上場地証券監督管理機構が規定したその他の期間。

会社は要求通りに定期的に売買禁止期間を報告する前に、関連取引所がいつ関連売買禁止期間を開始するかを書面で通知する。

第九条取締役、監事及び高級管理職は関連法律法規及び規則の規定に違反し、その保有する会社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、又は販売後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られた収益を会社に帰属し、会社の取締役会はその所得収益を回収し、関連人員の違反売買の状況、収益の金額をタイムリーに開示しなければならない。会社が取った処理措置や会社が収益を回収する具体的な状況など。

前項でいう取締役、監事及び高級管理職が保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子女が保有する及び他人の口座を利用して保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券も含む。

第十条取締役、監事及び高級管理職の在任期間中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡などの方式を通じて譲渡される株式は、その保有する会社の株式総数の25%を超えてはならず、司法強制執行、相続、遺贈、法に基づいて財産を分割するなどのことによって株式の変動を引き起こした場合を除く。取締役、監事及び高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合、一度に全部譲渡することができ、前項の譲渡割合の制限を受けない。上場地証券監督管理機構に別途規定がある場合を除く。

取締役、監事及び高級管理職が会社A株の株式を保有し、かつ任期満了前に退職した場合、国内証券監督管理機構の関連要求を遵守し、その就任時に確定した任期内及び任期満了後6ヶ月以内に前項の規定を遵守しなければならない。

第十一条自然年の第一取引日ごとに、取締役、監事及び高級管理職が前年最後の取引日にその名の下に登録した上海証券取引所に上場する会社A株の株式を基数とし、その今年度A株の株式を譲渡できる額を25%で計算する。

取締役、監事及び高級管理職が上記譲渡可能株式の数の範囲内でその保有会社A株の株式を譲渡する場合、本規定第7条の規定を遵守しなければならない。第十二条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施し、または取締役、監事と高級管理者が二級市場で購入し、債権転換、行権、協議譲渡などの各種年内に新たに追加したA株の株式により、無限販売条件を追加したA株の株式はその年に25%譲渡することができ、新たに有限販売条件を追加したA株の株式は翌年に譲渡可能なA株の株式の計算基数に計上する。

権益配分により取締役、監事及び高級管理人が保有する会社A株の株式が増加した場合、その年に譲渡可能なA株の株式数を同割合で増加することができる。

第13条取締役、監事及び高級管理職は、その年に譲渡可能であるが譲渡されていない会社A株の株式は、その年末にその保有する会社A株の株式の総数に計上しなければならない。この総数は翌年に譲渡可能なA株の株式の計算基数とする。

第三章取引申告

第十四条取締役、監事及び高級管理職は以下の時点又は期間内に取締役会秘書に上海証券取引所のウェブサイトを通じて当該個人、配偶者、両親、子女及びその株式を保有する口座の所有者の身分情報(氏名、職務、身分証明書番号、証券口座及び在職時間などを含むがこれに限らない)を速やかに申告又は更新するように取締役会秘書に委託しなければならない。

1.新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会またはその他の従業員民主選挙方式)がその職務事項を通過した後の2取引日以内に、新任高級管理職は取締役会がその職務事項を通過した後の2取引日以内に。

2.現職の取締役、監事及び高級管理職は申告した個人情報が変化した後の2取引日以内。

3.現職の取締役、監事及び高級管理職は離任後の2取引日以内。4.関連法律法規及び規則要求のその他の時間。

第十五条取締役、監事及び高級管理職が保有する会社A株の株式が変動した場合(購入又は売却によるものを含むが、これに限らない)は、事実が発生した日から一つの取引日以内に取締役会秘書に以下の情報を申告し、会社が上海証券取引所のウェブサイトで公告しなければならない。

1.前年度末に保有する会社の株式数;

2.前年末から今回の変動前までの株式の毎回の変動の日付、数量と価格;3.今回の株式変動前の持株数

4.今回の株式の変動の日付、数量、価格及び原因;

5.今回の株式変動後の持株数

6.関連法律法規及び規則要求のその他の情報。

取締役会秘書は申告を受けた後の2取引日以内に、香港聯交所の要求に従って権益開示の仕事をしっかりと行う。

第十六条取締役、監事及び高級管理職が保有する会社のH株の株式が変動した場合(購入又は売却によるものを含むが、これに限らない)は、事実が発生した日から1取引日以内に取締役会秘書に情報を申告しなければならない。

取締役会秘書は申告を受けた後の2取引日以内に、香港聯交所の要求に従って権益開示の仕事をしっかりと行う。

第十七条取締役、監事と高級管理職が会社の株式を保有し、その変動割合が「証券法」、「上場会社買収管理弁法」の規定に達した場合、「証券法」、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と業務規則の規定に従って報告と開示などの義務を履行しなければならない。

第18条会社は取締役、監事及び高級管理者が保有する会社の株式に対して、より長い譲渡禁止期限、より低い譲渡可能株式の割合又はその他の譲渡制限条件を付加した場合、直ちに開示し、持続的な管理をしっかりと行わなければならない。

第19条取締役、監事及び高級管理職は、会社の株を標的とする証券の融資融券取引を行ってはならない。

第四章法律責任

第20条取締役、監事及び高級管理職は本人の申告データの真実、正確、タイムリー、完全を保証しなければならない。本規定に違反して会社の株式を保有、売買したり、本規定に基づいて関連申告義務を履行していない取締役、監事及び高級管理者に対しては、これによる法律責任を負う。会社に深刻な影響や損失をもたらした場合、会社は情状の軽重に応じて関連管理制度に基づいてその責任を追及する権利がある。

第五章附則

第二十一条本規定は会社の取締役会の承認の日から発効し、実行し、会社の取締役会が解釈を担当する。

第二十二条本規定に規定されていない事項または時々公布される法律、行政法規、その他の関連規範性文書の規定と衝突した場合、法律、行政法規、その他の関連規範性文書の規定を基準とする。

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