Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社
内部統制評価制度
第一章総則
第一条は規範 Cansino Biologics Inc(688185) Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 会社(以下「会社」と略称する)の内部制御評価業務であり、仕事の効率と効果を高め、内部制御を健全化し、会社の管理レベルの向上を促進する。「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御評価ガイドライン」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第7号–年度報告関連事項」などの法律、法規、自律規則の規定は、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。
第二条本制度は会社及び部下の各支社、子会社に適用する。
第三条本制度でいう内部統制評価とは、会社の取締役会が内部統制の有効性を全面的に評価し、評価結論を形成し、評価報告書を発行する過程を指す。
第四条会社が内部統制評価を実施するには、以下の原則に従うべきである。
(I)全面的な原則。評価作業は内部制御の設計と運行を含み、会社と所属部門の各種業務と事項をカバーしなければならない。
(II)重要性の原則。評価活動は全面的な評価の基礎の上で、重要な業務単位、重大な業務事項と高リスク分野に注目しなければならない。
(III)客観性の原則。評価作業は経営管理のリスク状況を正確に明らかにし、内部制御設計と運行の有効性を如実に反映しなければならない。
(IV)衡衡性の原則。内部統制制度は会社の機構、職場とその職責権限の合理的な設置と分業を保証し、職務の相互分離に相容れないことを堅持し、異なる機構と職場の間の権利と責任が明確で、相互に制約され、相互に監督されることを確保し、同時に運営効率を両立させる。
(V)適応性の原則。内部統制制度は外部環境の変化、会社の業務職能の調整と管理要求の向上に伴い、絶えず改訂と完備し、企業経営規模、業務範囲、競争状況とリスクレベルなどに適応することを確保する。
(VI)コスト効果原則。評価作業は実施コストと予想利益を比較し、適切なコストで有効な評価を完成しなければならない。
第二章内部統制評価の内容
第五条会社は『企業内部制御基本規範』、応用ガイドライン及び会社の内部制御制度に基づき、内部環境、リスク評価、制御活動、情報コミュニケーション、検査監督などの要素をめぐって、会社及び所属部門の実情と結びつけて、内部制御評価の具体的な内容を確定し、内部制御設計と運行状況を全面的に評価する。
第六条内部環境評価は、組織構造、発展戦略、人的資源、企業文化、社会責任などの応用ガイドラインを根拠に、会社及び所属部門の内部制御制度と結びつけて、会社の内部環境の設計及び運行状況を認定し、評価しなければならない。ガバナンス構造が虚構であるかどうか、発展戦略が実行可能であるかどうか、機構の設置が重複しているかどうか、権力と責任の分配がはっきりしているかどうか、相容れない職場が分離されているかどうか、人的資源政策と激励の制約メカニズムが科学的に合理的であるかどうか、企業文化が従業員の勤勉と責任の履行を促進しているかどうか、社会責任が有効に第七条リスク評価評価は、「企業内部制御基本規範」のリスク評価に関する要求、及び各応用ガイドラインに記載された主なリスクを根拠に、会社及び所属部門の内部制御制度と結びつけて、日常経営管理過程におけるリスク識別、リスク分析、対応戦略などを認定し、評価しなければならない。
第八条制御活動の評価は、「企業内部制御基本規範」と各応用ガイドラインの制御措置を根拠に、会社及び所属部門の内部制御制度と結びつけて、関連業務制御措置の設計と運行有効性を認定し、評価しなければならない。
第九条情報コミュニケーション評価は、内部情報伝達、財務報告、情報システムなどの関連応用ガイドラインを根拠に、会社及び所属部門の内部制御制度と結びつけて、情報収集、処理と伝達のタイムリー性、不正防止メカニズムの健全性、財務報告の真実性、情報システムの安全性、及び情報システムを利用して内部制御を実施する有効性などを認定し、評価しなければならない。
第十条検査監督評価は、「企業内部制御基本規範」及び各応用ガイドラインに関する内部検査監督の要求で、会社及び所属部門の内部制御制度と結びつけて、内部検査監督メカニズムの有効性を認定し、評価しなければならない。監事会、監査委員会、内部監査機構などが内部制御設計と運行において監督作用を有効に発揮しているかどうかに重点を置いている。
第十一条内部制御評価業務は作業原稿を形成し、企業が評価業務を実行する内容を詳しく記録し、評価要素、主要リスク点、取った制御措置、関連証拠資料及び認定結果などを含む。
第三章内部統制評価の組織実施
第十二条会社は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御評価ガイドライン」に規定された手順に従い、内部制御評価を秩序正しく展開する。会社の取締役会は内部制御評価報告書を審査・認可し、内部制御評価報告書の真実性に責任を負う。
第十三条内部統制評価の職責分担は以下の通りである。
(I)会社の取締役会は会社の内部統制の設計、運行と評価を担当し、内部統制自己評価報告を審議し、承認し、内部統制評価報告の真実性に責任を負う。
(II)会社監査委員会は内部制御評価業務を指導し、内部制御自己評価状況を監督し、内部監査部門が提出した内部制御評価報告書を審査する。取締役会を代表して内部統制評価状況を審査し、取締役会の審議に提出する。
(III)会社の内部監査部門は監査委員会を代表して具体的に内部制御評価を組織し、実施する。(四)会社の各部門と支社、子会社は内部監査機構と協力して職責を履行し、内部制御評価の仕事に協力し、支持し、協力し、欠陥改善の仕事を組織し、実施しなければならない。
第十四条社内統制評価は、年度評価と日常評価を含む。
年度評価とは、会社が内部統制目標に基づいて、会社のある年度の内部統制の確立と実施の有効性を評価することである。年度評価は定期評価であり、毎年年度終了後から年度財務報告書が取締役会審議に提出されるまで、内部監査部門は定期検査を完了し、内部制御評価報告書を取締役会審査委員会に提出して審査しなければならない。
日常評価とは、会社が特定の時点で特定範囲の内部統制の有効性を評価することである。日常評価は一般に不定期評価であり、必要に応じて具体的な状況に応じて検査時間や検査回数の制限を受けない。
第四章評価手順と方法
第十五条内部制御評価プログラムは一般的に、評価作業方案の制定、評価作業グループの構成、現場テストの実施、制御欠陥の認定、評価結果のまとめ、評価報告書の編成などの一環を含む。
第十六条内部統制評価業務を展開する前に、内部監査部門は評価業務計画を立案し、項目に基づき、検査評価方法を確定し、科学的かつ合理的な評価業務方案を制定し、会社の経営層の確認と監査委員会の承認を得て実施する。
第十七条内部監査部門は承認された評価作業方案に基づき、内部制御評価作業グループを構成し、具体的に内部制御評価作業を実施する。評価ワークグループのメンバーは、会社の各部門が状況を熟知している業務の中堅から構成されている。評価作業グループのメンバーは、本部門の内部統制評価作業に対して回避制度を実施する。会社は仲介機構に内部制御評価を実施するように委託することもできる。内部統制監査サービスを提供する会計士事務所は、同時に内部統制評価サービスを提供してはならない。
第18条内部制御評価作業グループは被評価単位に対して現場テストを行い、個別インタビュー、調査アンケート、特別テーマ討論、走行テスト、実地検査、サンプリングと比較分析などの方法を総合的に運用し、被評価単位の内部制御設計と運行が有効であるかどうかの証拠を十分に収集し、評価の具体的な内容に基づき、評価作業の原稿を如実に記入し、内部制御欠陥を研究分析することができる。
第19条会社の各部門は内部制御評価の基本主体単位であり、本部門の内部制御評価を担当する。
第五章内部制御欠陥の認定
第20条内部制御欠陥の分類。
(I)内部制御欠陥はその成因によって設計欠陥と運転欠陥に分けられる。設計欠陥とは、内部制御設計が科学的ではなく、適切ではなく、正常に運行しても制御目標を実現することが難しいことを指す。運行欠陥とは、設計が有効であるが、実際の運行過程で設計意図に厳格に従って実行されず、内部制御の運行と設計が乖離し、制御を有効に実施できず、制御目標を実現できなかったことを指す。
(II)内部制御欠陥はその表現形式によって財務報告内部制御欠陥と非財務報告内部制御欠陥に分けられる。財務報告の内部制御欠陥とは、会計確認、計量、記録と報告過程で現れ、財務報告の真実性と完全性に直接影響を及ぼす制御欠陥を指す。非財務報告内部制御欠陥とは、財務報告の真実性と完全性に直接影響しないが、企業経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、運営の効率と効果などの制御目標の実現に不利な影響を及ぼすその他の欠陥を指す。
(III)内部制御欠陥はその影響の程度によって重大欠陥、重要欠陥、一般欠陥に分けられる。会社が確定した内部制御欠陥認定基準は以下の通りである。
1、財務報告内部制御欠陥認定基準
(1)会社が確定した財務報告内部制御欠陥評価の定量基準は以下の通りである。
指標名称重大欠陥定量基準重要欠陥定量基準一般欠陥定量基準
純利益総額潜在誤報≧純利益総額の10%純利益総額の5%≦誤報資産総額潜在誤報≧資産総額の1%資産総額の0.5%≦誤報<資産総額の1%0.5%
営業収入潜在誤報≧営業収入の1%営業収入の0.5%≦誤報(2)会社が確定した財務報告内部制御欠陥評価の定性基準は以下の通りである。
欠陥特性定性基準
1.取締役、監事と高級管理職に不正行為が存在し、会社の規範運営に深刻な影響を及ぼしていることを発見した。
2.会社は重大なミスなどの原因ですでに公表した財務諸表を訂正する。
重大な欠陥3.外部監査は当期財務諸表に重大な誤報があることを発見し、内部制御は実行過程でこの誤報を発見できなかった。
4.監査委員会と内部審査部門の内部統制に対する監督は無効である。
1.公認会計準則に従って会計政策を選択し、適用していないか、実施していないか、相応の補償性制御がない。重要な欠陥2.期末財務報告書の作成過程の制御には、財務諸表の真実かつ正確な欠陥または複数の欠陥の組合せを合理的に保証できない欠陥がある。
一般的な欠陥は、重大な欠陥または重要な欠陥を構成しない他の財務報告の内部制御欠陥である。
2、非財務報告内部制御欠陥認定基準
(1)会社が確定した非財務報告内部制御欠陥評価の定量基準は以下の通りである。
指標重大欠陥定量基準重要欠陥定量基準一般欠陥定量基準
名前
潜在潜在潜在損失≧純利益総額の10%純利益総額の5%≦潜在損失潜在損失(2)非財務報告内部制御欠陥評価の定性基準は以下の通りである。
欠陥特性定性基準
1.会社の意思決定プロセスは重大なミスを招いた。
重大な欠陥2.会社は国家の法律法規に違反し、重大な処罰を受けた。
3.会社の重要な業務は制度のコントロールが不足しているか、制度体系が失効している。
1.会社の意思決定プロセスは一般的なミスを招いた。
重要な欠陥2.会社は企業の内部規則に違反し、損失を形成する。
3.会社の重要な業務制度或いはシステムに欠陥がある。
1.会社の意思決定効率が高くない;
一般欠陥2.会社の一般業務制度またはシステムに欠陥がある。
3.会社にその他の欠陥がある。
第21条内部制御評価作業グループは現場テストで得た証拠に基づき、内部制御欠陥を初歩的に認定し、交差再検討した後、内部制御評価部門が内部制御欠陥認定要約表を作成し、内部制御欠陥とその成因、表現形式と影響の程度を総合的に分析し、全面的に再検討し、初歩的な認定意見を提出し、管理層、取締役会審査委員会に報告する。重大で重要な欠陥は取締役会が審議し、最終的に認定する。
第二十二条会社は認定された重大な欠陥に対して、直ちに対応策をとり、リスクを確実に許容できるようにしなければならない。