Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 会社定款の改訂に関する公告

証券コード: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号:2022027 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)

「会社規約」の改正に関する公告

当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第4回取締役会第12回会議を開催し、会議は「修正Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 規約」に関する議案を審議・採択した。

『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』、『上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)』などの法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、『 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 定款』(以下『会社定款』と略称する)の一部条項の内容を改訂する予定で、具体的な改訂内容は以下の通りである。

改訂前改訂後

無第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第二十三条会社は以下の状況において、第二十四条会社は法律、行政法規、部門章と本章司の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く:程の規定、当社の株式を買収する:(I)会社の登録資本金を減らす;

(I)会社の登録資本金を減らす。(II)当社の株式を保有するその他の公(II)と当社の株式を保有するその他の合司とを合併する。

そして;(III)株式を従業員持株計画または(III)従業員持株計画または者株式激励に使用する。

権激励(IV)株主は株主総会に対して作成した公(IV)株主が株主総会に対して作成した会社合併、分立決議に異議を唱えるため、会社の買収合併、分立決議に異議を唱えることを要求し、その株を買収してその株式を購入することを要求する。

分(V)株式を転換会社発行に用いる(V)株式を転換会社発行の転換可能な株式に用いる社債。

株式に転換できる社債。(VI)会社は会社の価値と株主(VI)会社を守るために会社の価値と株主権益を守るために必要である。権益が必要です。

上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。

第二十四条会社が当社株を買収する第二十五条会社が当社株を買収するには、以下の方式の一つを選択して行うことができる。その他の方法で行います。

(II)要約方式;会社は本定款第二十四条第一項(III)中国証券監督管理委員会が認可したその他の第(III)項、第(V)項、第(VI)項式による。規定の場合、当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。

第25条会社が本定款第2第26条会社が本定款第23条第(I)項、第(II)項に規定する14条第1項第(I)項、第(II)項の状況により当社の株式を買収する場合、株主の大規定の状況を経て当社の株式を買収しなければならない場合、会議の決議を経なければならない。会社は当該条第(III)項、第(V)株主総会により決議する。会社が本規約第二十四項、第(VI)項に規定する状況により当社条第一項第(III)項、第(V)項、第株式を買収した場合、三分の二以上の取締役が出席する董(VI)項に規定する状況により当社株式を買収することに関する会議決議。の場合、本規約の規定又は株主大会社が本規約第二十三条会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する規定により当社の株式を買収した後、第(I)取締役会会議の決議に属することができる。この場合、買収の日から10日以内に会社が本規約第24条第1販売に従うべきである。第(II)項、第(IV)項の状況金は当社の株式を買収した後、第(I)に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。項目の状況に属する場合、買収の日から10日以内に第(III)項、第(V)項、第(VI)に注ぎ込まなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。属数は当社が発行した株式総額の第(III)項、第(V)項、第(VI)の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または注項の場合、会社が合計して保有する当社の株式は販売しなければならない。当社が発行した株式の総額を超えてはならない会社が当社の株式を買収した場合、10パーセントを超え、3年以内に「中華人民共和国証券法」の規定に従って譲渡または販売しなければならない。情報開示義務を履行する。会社が本定款第二十三条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。

第二十九条会社の董事、監事、高第三十条会社は五パーセントの管理職、当社の株式の5%以上の上株式を保有する株主、董事、監事、高級管理株主を有し、その保有する当社の株式を購入後、その保有する当社の株式またはその他の6ヶ月以内に売却する。あるいは、売却後6ヶ月以内に株式の性質を有する証券は、買収後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られた収益は当社の所有に帰し、内に売却したり、売却後6ヶ月以内に当社の取締役会を購入したりして、その収益を回収します。

ただし、これにより得られた収益は当社の所有となり、当社は、証券会社が購入後の残りの株式会社の取締役会を請け負ってその収益を回収する。ただし、証により5%以上の株式を保有している場合、その株式を売却した場合、券会社が販売後の残りの株式を購入して6ヶ月の時間制限を受けない。5パーセント以上の株式を有する場合、及び中国証会社の取締役会が前項の規定に従って監会の規定を執行しないその他の状況がある場合を除く。

株主は、取締役会に30日以内に前項でいう取締役、監事、高級管理人行を執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上述の期限内に執行員、自然人株主が保有する株式またはその他の所有していない場合、株主は会社の利益のために自分の株式の性質を持つ証券で、その配偶者、両親、名義を含めて直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式会社の取締役会は、第1項の規定票またはその他の株式の性質を有する証券に従わない。執行する場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯会社の取締役会が本条第1項の規則に従わない責任を負う。執行を定めた場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行しない場合、株主は会社の利益のために

自分の名義で直接人民法院に訴訟を起こす。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。

第40条株主総会は会社の権利である第41条株主総会は会社の力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:権力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:

(I)会社の経営方針と投資(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。計画;

(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する取締役、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。の報酬事項

(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;

(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。計算案、決算案;

(VI)承認会社の利益分配者(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。案と損失を補う案。

(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。本決議

(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を清算または変更して決議する。

(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。

(十一)会社の会計士の採用、解任(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所が決議する。

(十二)第四十一条規定(十二)第四十二条規定の担保事項を審議・承認する。の保証事項

(十三)会社が一年以内に購入することを審議し、(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売することを審議する。

総資産の30%を計上する事項。総資産の30%を計上する事項。

(十四)募集資金の変更を審議承認する(十四)募集資金の用途の変更を承認する事項を審議する。途事項

(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員(十六)法律、行政法規、部持株計画を審議する。門規則または本定款の規定は株主総会(十六)が法律、行政法規、部が決定しなければならないその他の事項を審議しなければならない。門規則又は本定款の規定は株主総会が決定しなければならないその他の事項である。

第四十一条会社の以下の対外保証第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

(I)当社及び当社の持株子会社(I)当社及び当社の持株子会社の対外保証総額は、最近一期の対外保証総額に達したり、超えたりして、最近一期の監査を経て純資産の50%を監査した後に提供されたいかなる純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる保証を超えている。保証する(II)会社の対外保証総額は、(II)会社の対外保証総額を超え、最近の一期監査総資産の30%に達した後、最近の一期監査総資産の30%を提供または超えたいかなる保証である。

後に提供されるいかなる保証。(III)会社が1年以内に保証金額が(III)を超えた場合、資産負債率が70%を超えた会社が最近監査した総資産の30%の保証対象に提供した保証。保証する

(IV)単筆保証額が最近の一期経(IV)を超えた資産負債率が70%を超えた監査純資産10%の保証。保証対象が提供する保証;

(V)株主、実際の支配者及びその関(V)単筆保証額は、最近の第1期経連側が提供した保証を上回っている。純資産10%の保証を監査する。

- Advertisment -