Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 取締役会
今回の再編が「上場企業の重大資産再編の規範化について
若干の問題の規定』第四条に規定する説明
「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」の要求に基づき、会社の取締役会は今回の取引が「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」第4条の規定に合致するかどうかについて慎重に分析した。
1、今回の取引の標的資産はケイマンアルミニウム業(三門峡)有限会社の100%の株式であり、審査、環境保護、業界の参入、用地、計画、建設施工などの関連報告事項には関与しない。今回の再編は関係主管部門に報告する進捗状況と承認を提出する必要がある手順に関連し、会社はすでに『 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 重大資産の置換と株式の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書(草案)』に詳しく開示し、承認を得ることができない可能性があるリスクに対して重大なリスク提示を行った。
2、今回の取引で購入する予定の資産はケイマンアルミニウム業(三門峡)有限会社の100%の株式であり、資産権ははっきりしており、出資が不実であるか、合法的な存続に影響を与える状況は存在しない。取引相手が合法的に標的資産の完全な所有権を有し、各方面が関連取引協議を厳格に履行できる場合、標的資産の移転・名義変更には法律上の障害はない。
3、今回の取引は会社の資産の完全性を高めることに有利で、会社が人員、購買、生産、販売、知的財産権などの面で独立を維持することに有利である。
4、今回の取引は会社の財務状況の改善、持続的な経営能力の強化に有利であり、主業を際立たせ、リスク抵抗能力の強化に有利であり、会社の独立性の強化、関連取引の規範化、同業競争の回避に有利である。ここに説明する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 取締役会の今回の再編が第四条の規定に合致するかどうかの説明』の押印ページである)
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 取締役会2022年3月31日