Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
取締役会指名委員会工作細則
第一章総則
第一条 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造を完備するため、「上場会社ガバナンス準則」「 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本業務細則を制定する。
第二条会社の取締役会は指名委員会を設立し、主に会社の取締役と高級管理職の人選、選択基準とプログラムの選択と提案を担当する。
第二章人員構成
第三条指名委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、独立取締役は1/2以上を占めている。
第四条指名委員会委員は、理事長、1/2以上の独立取締役または全取締役の1/3以上が指名し、取締役会が選挙して選出する。
第五条指名委員会は招集者1名を設置し、独立取締役委員が担当する。招集者は委員内で選挙し、取締役会に報告して承認した後に発生する。
第六条指名委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条会社証券投資部は日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当する。
第三章職責権限
第八条指名委員会の主な職責権限:
(I)会社の経営活動状況、資産規模と株式構造に基づいて取締役会の規模と構成について取締役会に提案する。
(II)取締役、高級管理職の選択基準と手順を研究し、取締役会に提案する。
(III)合格した取締役と高級管理職の人選を広く探す。
(IV)取締役候補者と高級管理職の人選を審査し、提案する。
(V)取締役会が授権したその他の事項。
第九条指名委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。持株株主は、十分な理由や信頼できる証拠がない場合、指名委員会の提案を十分に尊重しなければならない。そうしないと、代替的な取締役、高級管理職の人選を提出することはできない。
第四章意思決定手順
第十条指名委員会は関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、証券投資部、人的資源部が提供した資料に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の取締役、高級管理職の当選条件、選択手順と勤務期限を研究し、決議を形成した後、届出を行い、取締役会に提出して通過し、実施する。
第十一条取締役、高級管理職の選任手順:
(I)指名委員会は積極的に会社の関係部門と交流し、会社の新しい取締役、高級管理職に対する需要状況を研究しなければならない。
(II)指名委員会は会社、持株(株)企業内部及び人材市場などで取締役、高級管理人選を広く探すことができる。
(III)初選人員の職業、学歴、職名、詳細な職歴、すべての兼職などの状況を収集し、書面材料を形成する。
(IV)指名された人の指名に対する同意を求め、そうでなければ取締役、高級管理職としての人選はできない。
(V)指名委員会会議を招集し、取締役、高級管理職の職務条件に基づき、初選者に対して資格審査を行う。
(VI)新しい取締役を選挙し、新しい高級管理職を任命する前に、取締役会に取締役候補者と新しい高級管理職の人選の提案と関連資料を提出する。
(VII)取締役会の決定とフィードバック意見に基づいてその他の後続作業を行う。
第五章議事規則
第12条指名委員会は毎年少なくとも1回会議を開き、会議の開催3日前に委員全員に通知し、会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員に主宰を委託することができる。
第13条指名委員会会議は2/3以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第14条指名委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。必要に応じて、会議は通信採決で開くことができる。
第十五条指名委員会会議は必要に応じて、会社の取締役、監事及び高級管理者を会議に招待することができる。
第16条必要に応じて、指名委員会は仲介機関を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第十七条指名委員会会議の開催手順、採決方式及び会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条指名委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、会社の存続期間中、保存期間は10年以上である。第19条指名委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十条会議に出席する委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本細則に記載されていない事項は、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に従って執行する。
第二十二条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第二十三条本細則は会社の取締役会の審議が可決された日から発効し、改正時も同様である。
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 取締役会
2022年3月