Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
投資家関係管理制度
第一章総則
第一条 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (以下「会社」と略称する)と投資家との情報交流を強化し、投資家の会社に対する理解と承認を深め、会社の規範、誠実な運営を促進し、投資家、特に広範な社会公衆投資家の合法的権益を確実に保護するために、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づき、会社の実際と結びつけて、本制度を制定する。第二条投資家関係管理とは、会社が情報開示と交流を通じて、投資家と潜在投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社全体の利益の最大化と投資家の合法的権益の保護を実現する管理行為を指す。
第二章目的と基本原則
第三条投資家関係管理の目的:
(I)投資家との双方向のコミュニケーションルートと有効なメカニズムを形成し、会社と投資家の間の良性関係を形成し、投資家の会社に対する理解と承認を増進する。
(II)安定と良質な投資家の基礎を確立し、長期的な市場支持を得る。
(III)サービス投資家を形成し、投資家のサービス理念を尊重する。
(IV)会社全体の利益の最大化と株主の富の成長を促進する投資理念;
(V)十分な情報開示を通じて、会社の情報開示の透明度を高め、会社のガバナンスを絶えず改善する。第四条投資家関係管理の基本原則:
(I)コンプライアンス開示情報の原則。国家法律、法規及び証券監督管理部門、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の上場企業に対する情報開示の規定を遵守し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証する。投資家関係の仕事を展開する時、まだ情報とその他の内部情報の秘密保持を公表していないことに注意しなければならない。いったん秘密漏洩の状況が発生したら、会社は関連規定に従って直ちに開示しなければならない。
(II)情報の原則を十分に開示する。強制的な情報開示を除いて、経営秘密にかかわらない前提の下で、会社は投資家が関心を持っているその他の関連情報を自発的に開示します。
(III)投資家の機会均等の原則。会社のすべての株主と潜在的な投資家を公平に扱い、選択的な情報開示を避ける。
(IV)誠実で信用を守る原則。投資家関係の仕事は客観的で、真実で、正確で、過度な宣伝と誤導を避けなければならない。
(V)高効率低消費原則。投資家関係の仕事の方式を選ぶ時、十分に疎通の効率を高めることを考慮して、疎通のコストを下げなければならない。
(VI)インタラクティブコミュニケーションの原則。積極的に投資家の意見、提案を聴取し、会社と投資家の間の双方向のコミュニケーションを実現し、良性の相互作用を形成する。
第三章作業対象、内容と方式
第五条投資家関係管理の作業対象:
(I)投資家(在籍投資家と潜在投資家を含む);
(II)証券アナリスト及び業界アナリスト;
(III)財経メディア及び業界メディアなどの伝播メディア;
(IV)その他の関連機関。
第六条投資家関係管理における会社と投資家とのコミュニケーションの内容は主に以下の通りである。
(I)外部経営環境及び政策の変化が業界及び会社に及ぼす影響の討論;
(II)会社の発展戦略は、会社の発展方向、発展計画、経営戦略と経営方針などを含む。
(III)法定情報開示及びその説明は、定期報告、臨時公告及び年度報告説明会等を含む。
(IV)会社が法に基づいて開示できる経営管理情報は、生産経営状況、財務状況、新製品または新技術の研究開発、経営業績、配当分配、管理モデルおよび変化などを含む。
(V)会社が法に基づいて開示できる重大事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大契約、関連取引、重大訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。
(VI)企業文化建設;
(VII)会社のその他の関連情報。
第七条会社と投資家とのコミュニケーションの主な方式は以下を含むが、これに限らない。
(I)定期報告と臨時公告;
(II)年度報告説明会;
(III)株主総会;
(IV)会社のウェブサイト;
(V)一対一のコミュニケーション;
(VI)電子メール、郵送資料;
(VII)電話相談;
(VIII)現場見学、調査研究;
(IX)アナリスト会議;
(X)ロードショーなど。
第8条法律、法規及びその他の規範性文書の関連規定に基づいて開示すべき情報は、会社が指定した情報開示新聞とウェブサイトに最初に公表しなければならない。会社は、指定されていない情報開示新聞やウェブサイト、または他の場所で未開示の会社の重大な情報を発表してはならない。
第四章組織機構及び職能
第九条投資家関係管理事務の第一責任者は会社の理事長であり、取締役会秘書は会社の投資家関係管理事務の主な責任者である。会社証券投資部は会社投資家関係管理職能部室であり、取締役会秘書が直接指導する。明確な授権を得て訓練を受けない限り、会社の他の取締役、監事、高級管理職と従業員は投資家関係活動で会社を代表して発言することを避けなければならない。
第十条投資家関係管理職能部室の職責は主に以下を含む。
(I)分析研究。投資家と潜在投資家の数、構成と変動状況を統計分析する。投資家やメディアの意見、提案、報道などの各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会や管理職にタイムリーにフィードバックする。
(II)コミュニケーションと連絡。投資家に必要な情報を統合し、発表する。アナリスト説明会などの会議とロードショー活動を開催し、アナリスト、投資家、メディアのコンサルティングを受ける。投資家の訪問を接待し、機関投資家や中小投資家と頻繁に連絡を取り、投資家の会社への参加度を高める。
(III)公共関係。深セン証券取引所、業界協会、メディア、その他の上場企業と関連機関との良好な公共関係を確立し、維持する。訴訟、重大な再編、肝心な人員の変動、株式取引の異動及び経営環境の重大な変動などの重大事項が発生した後、会社の関連部門と協力して有効な処理案を提出し、実施し、会社の公共イメージを積極的に維持する。
(IV)定期報告:年度報告、中期報告、四半期報告の作成、印刷、郵送を含む。
(V)準備会議:年度株主総会、臨時株主総会、取締役会会議を準備し、会議資料を準備する。
(VI)メディア協力:財経メディアとの協力関係を強化し、会社の取締役、高級管理職、その他の重要人員の取材報道を手配する。
(VII)ネット情報プラットフォームの建設:会社のウェブサイトに投資家関係管理コラムを設立し、ネット上で会社の情報を公開し、投資家の検索を便利にする。
(VIII)危機処理:訴訟、仲裁、重大な再編、肝心な人員の変動、利益の大幅な変動、株式取引の異動、自然災害などの危機が発生した後、迅速に有効な処理案を提出する。
投資家関係を改善するのに役立つ他の仕事。
第十一条投資家関係管理に従事する従業員は以下の素質と技能を備えなければならない。
(I)良好な品行、誠実で信用を守る。
(II)投資家関係管理の内容と手順などを正確に把握する。
(III)会社の経営、財務などの状況を熟知し、会社に対して比較的全面的な理解を持っている。
(IV)良好な知識構造を持ち、会社のガバナンス、財務、証券などの関連法律、法規と証券市場の運営メカニズムを熟知している。
(V)良好なコミュニケーションと協調能力を持っている。
第十二条生産経営に影響を与えず、商業機密を漏洩しない前提の下で、会社のその他の職能部門、部下会社及び会社全体の従業員は取締役会秘書及び証券投資部に協力して関連投資家関係管理を行う義務がある。
第十三条会社は適当な形式で会社の従業員、特に取締役、監事、高級管理者、部門責任者と部下会社の責任者に対して投資家関係管理に関する知識の育成訓練を行い、重大な投資家関係促進活動を展開する際、特別テーマの育成訓練を行うべきである。
第五章活動の実施
第14条会社はできるだけ多種のルート、方式を通じて投資家とタイムリーに、深く、広くコミュニケーションし、インターネットを使ってコミュニケーション効率を高め、コミュニケーションコストを下げることに特に注意しなければならない。
第十五条会社は投資家専用線のコンサルティング電話、ファックスを設置し、投資家関係のネット上のインタラクティブプラットフォーム(以下「インタラクティブ易」と略称する)を開通し、投資家との迅速かつ効果的なコミュニケーションを確保する。
第16条機構投資家、アナリスト、新聞メディアなどの特定対象者が会社の現場を見学し、座談し、コミュニケーションする前に、電話などの方式でコミュニケーションを行う(添付ファイル1を参照)。会社の同意を得た後、来訪者に対して接待予約登録を行う(添付ファイル2参照)。
第十七条現場接待機構の投資家、アナリスト、新聞メディアなどの特定対象は取締役会秘書が統一的に責任を負う。会社の証券投資部は上述の人員の身分情報を確認し、署名表と承諾書に署名するように要求する(添付ファイル3を参照)。
会社は関連規定に基づいて合理的に、適切に見学過程を手配し、見学者が未公開の情報を得る機会を避けるべきである。会社は2人以上を案内し、見学者の質問に専門の人が答えなければならない。第18条会社は特定の対象と交流する時、関連記録をしっかりと行わなければならない。会社は上述の記録、プレゼンテーション、相手に提供した文書(ある場合)などの書類資料をアーカイブし、適切に保管しなければならない。第19条特定対象者に対して、会社の調査研究或いは取材に基づいて形成された投資価値分析報告、ニュース原稿などの書類に対して、対外的に発表或いは使用する前に会社を知るべきである。会社は特定対象の知会の投資価値分析報告書、ニュース原稿などの書類を真剣にチェックしなければならない。会社に関する基礎情報に誤りや誤導性の記載があることを発見した場合、その修正を要求しなければならない。改正を拒否した場合、会社は直ちに明確な公告を出して説明しなければならない。その中で会社が重大な情報を公開していないことを発見した場合、直ちに深交所に報告し、公告しなければならない。同時に、会社が正式に公告する前にこの情報を外部に漏らしてはならないことを要求し、その間に会社の証券を売買してはならないことを明らかにしなければならない。
第20条会社は特定の対象とのコミュニケーション状況を会社のウェブサイトに置くか、公告の形式で対外に開示することができる。
第21条会社は定期報告の開示前30日以内、重大情報又は重大事項の公告前に現場接待活動を猶予することを避けなければならない。会社は規定に従って指定メディアで情報開示を行う。第二十二条会社は年度報告説明会、業績説明会、アナリスト会議、ロードショーなどの方式を通じて、会社の経営、財務などの状況について投資家と広く交流することができ、会社が公開した情報に限られ、未公開の重大な情報を提供してはならない。会社の会議に出席する人員は会社の取締役、監事、総経理、副総経理、財務責任者と取締役会秘書などの高級管理者を含み、必要に応じて推薦代表者などの仲介機構または専門機構を招待することができる。
第二十三条業績説明会、アナリスト会議、ロードショーは同時にオンライン生中継方式で行い、すべての投資家が参加する機会を与え、事前に公告の形式で活動時間、方式、主な内容などについて投資家に説明しなければならない。
第二十四条業績説明会、アナリスト会議、ロードショーを行う前に、会社は投資家、アナリストの質問の回答範囲を確定しなければならない。回答した質問が重大な情報を公開していない場合、または回答した質問が重大な情報を公開していないことを推理することができる場合、会社は回答を拒否しなければならない。
第二十五条会社はインタラクティブを通じて投資家と交流しやすく、取締役会秘書または証券事務代表を派遣または授権してインタラクティブで受け取りやすい投資家の質問を表示し、「上場規則」などの関連規定に基づき、状況に応じてインタラクティブで容易な関連情報をタイムリーに処理しなければならない。
第二十六条会社はインタラクティブを通じて投資家が開示した情報に対する質問について十分、深く、詳細な分析、説明と回答を容易にしなければならない。重要または普遍的な質問と回答に対して、会社は整理し、インタラクティブで顕著な方法で掲載しなければならない。会社がインタラクティブに情報を掲載したり、投資家の質問に答えたりする行為は、履行すべき情報開示義務に取って代わることができず、会社はインタラクティブに重大な情報に関連したり、公開されていない投資家の質問に答えたりしてはならない。
第二十七条会社は投資家関係活動が終了した後の2取引日以内に、投資家関係活動記録表を作成し、この表及び活動過程で使用したプレゼンテーション原稿、提供した文書などの添付ファイル(あれば)を深セン証券取引所で適時にインタラクティブに掲載し、必要があれば、同時に会社のウェブサイトに掲載しなければならない。
第28条会社は年度報告の開示後15取引日以内に年度報告説明会を開催し、すでに公開された年度報告の関連内容について投資家と十分に交流し、会社の理事長(または総経理)、財務責任者、独立取締役(少なくとも1名)、取締役会秘書、推薦代表者または独立財務顧問(ある場合)が説明会に出席する。会社は2取引日前に年度報告説明会の開催通知を発表し、公告内容は日付と時間(2時間以上)、開催方式(現場/ネットワーク)、開催場所またはウェブサイト、会社の出席者リストなどを含む。
第二十九条株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は深交所投資家関係インタラクティブプラットフォームなどの多種のルートを通じて、積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
第三十条会社は記者会見、投資家懇談会、ネット上の説明会などを通じて情報の伝達を拡大することができる。