「建築耐震設計規範」の重要な条文整理:
一、3.1建築耐震設置の分類と設置基準種に3.1.3を追加し、耐震設置専門編の具体的な内容を規定し、「建設工事耐震管理条例」第12条の要求に基づき、高烈度設置地域、地震重点監視防御区に位置する重大建設工事、地震時に深刻な二次災害が発生する可能性がある建設工事、地震時に使用機能が中断できない、またはできるだけ早く回復する必要がある建設工事に対して、規定に従って耐震設置防専編を編成しなければならない。本条の規定は「条例」に関する要求を貫徹・実行する技術サポートの一つである。
二、「建築と市政工事の耐震通用規範」GB 55 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 1、「コンクリート構造通用規範」GB 550082021の関連規定に基づき、耐震等級二級のフレーム梁、柱、節点コア区のコンクリート強度等級要求を補充し、構造柱、コア柱、ビーム及びその他の各種部材のコンクリート強度等級下限値を高めた。
三、原版構造、構造部材に基づき、建築部品、建築付属機電設備における振動下の耐震性能化設計の参考目標と設計方法を追加した。発震断裂回避区域内に建設する必要がある家屋や、地震防止の下で正常な使用要求を満たす必要がある建物に対して、耐震性能化設計は選択可能な設計手段の一つであることを明確にした。
「条例」を明確に貫徹し、地震防止の下で正常な使用要求を満たす建築設計を明確に設置し、構造部材の基礎の上で建築部材、建築付属機電設備の耐震性能設計を文書に組み入れる。建築の耐震要求はより厳しく、耐震使用は設計要求を満たしやすい。