Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) :上場企業の株式インセンティブ計画の自己調査表

上場企業株式インセンティブ計画自己調査表会社略称: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 株式コード: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 独立財務顧問:深セン価値オンラインコンサルティング顧問有限会社

存在するかどうか

この件について

事項備考番号/No/不快

)

上場企業のコンプライアンス要件

最近の会計年度財務会計報告書が登録されていないかどうか

1はい

師が否定意見又は意見を表明できない監査報告書を発行する

最近の会計年度財務報告書の内部統制が登録されていないかどうか

2はい

会計士は否定意見または意見を表明できない監査報告書を発行する。

上場後36ヶ月以内に法律法規に従っていないかどうか、

3はい

会社定款、公開承諾による利益分配の場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況が存在しないかどうか

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

インセンティブ対象者に融資およびその他のいかなる形式の金銭を提供していないか

6は

事務援助

インセンティブ対象コンプライアンス要件

単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有していないか

7は

株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切者と認定されていないかどうか

9は

選択

最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に認められていないかどうか

10は

不適当な人選にする

最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国に証明されていないかどうか

11は

監会及びその派遣機構の行政処罰又は市場立ち入り禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならないかどうか、はい

上級管理者の状況

13励振対象となる他の不都合がないかどうかは

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

インセンティブ計画のコンプライアンス要件

上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する

15は

対象株式総数累計が会社の株式総額の10%を超えていないか

単一インセンティブ対象は、有効期間内のすべての株式インセンティブ計画を通じて

16は

累計受領株式が会社の株式総額の1%を超えていないか

インセンティブ対象の予備権益比率が今回の株式インセンティブ計を超えていないかどうか

17は

権益付与予定数量の20%

インセンティブ対象が取締役、役員である場合、株式インセンティブ計画草案は

18は

氏名、役職、受領数が明記されています

激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を設立するかどうか

19は

インセンティブの対象として権益を行使する条件

株式インセンティブ計画の有効期間が初めて権益を付与した日から

20は

10年以上

株式激励計画草案は報酬と審査委員会が責任を負うかどうか。

21は

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

22株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうかYes

(1)「株式インセンティブ管理方法」の関連規定と照らし合わせて、逐条

上場企業が株式激励及び激励を実行してはならないかどうかを説明する

対象が株式激励に参加してはならない場合。説明株式インセンティブ計画は

の実施は上場企業の株式分布が上場に合致しないことを招くかどうか

条件

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と

はい

範囲

(3)授与する予定の権益の数量、株式激励計画の授与に関連する標的の株式の種類、出所、権益の数量及び上場会社の株式総額に占める割合の割合。分割実施される場合、毎回授与される権益の数、関連する標的株式の数及び上場企業の株式総額に占める割合。予約権益を設定した場合、予約する権益の数と株式激励計画の権益総額に占める割合の割合。有効期間内のすべての株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えているかどうか及びその計算過程の説明(4)保留部分を除き、インセンティブ対象が会社の取締役、高級管理職である場合、その名前、職務、それぞれが授与できる権益数量、株式インセンティブ計画が権益総量を授与する予定の割合を開示しなければならない。その他のインセンティブ・オブジェクト(それぞれまたは適切に分類される)が付与できる権限

はい

利益の数量と株式激励計画に占める権益総量の割合。単一インセンティブ対象者が有効期間内のすべての株式インセンティブ計画によって授与された会社の株式累計が会社の株式総額の1%を超えるかどうかの説明(5)株式インセンティブ計画の有効期間、株式オプションの、授権日または授権日の確定方式、実行可能権日、行権有効期間と行

はい

権利手配、制限株の授与日、販売制限期間、販売制限ロック解除期間手配など(6)制限株の授与価格、株式オプションの行権価格及びその決定方法。

「株式激励管理方法」第二十三条、第二十九条に規定する方法以外のその他の方法を採用して授与価格、行権価格を確定する場合、定価根拠及び定価

はい

方式を説明し、独立した財務顧問を招聘して株式激励計画の実行可能性を審査し、上場企業の持続的な発展に有利かどうか、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場企業の利益を損なうかどうか、株主の利益に対する影響について明確な意見を発表し、

露(7)激励対象が権益を授受し、権益を行使する条件。分割して権益を授与または行使する場合、激励対象が毎回授与または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に関する指標の定義、計算基準などの説明。権益の付与、権益の行使条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。激励対象に取締役と役員が含まれている場合、激励対象の権益行使が業績考課指標であることを開示しなければならない。激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、設定した指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社が同時に多期株式激励計画を実行する場合、後期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回る場合、原因と合理性(8)会社が権益を授与し、激励対象が権益を行使する手順を十分に説明しなければならない。その中で、上場企業が制限株を授与してはならないこと及び激励が対象が権益を行使しない期間(9)株式激励計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法とプログラム(例えば利益分配、配株などの方案を実施するのが時の調整方法)(10)株式激励会計処理方法、制限株又は株式オプションの公正価値の確定方法を明確にしなければならない。評価モデルの重要なパラメータの値

はい

その合理性、株式激励を実施するには費用を計上し、上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励対象者の職務変更、離職、死亡などの事項が発生した場合、どのように株を実施するかは権利激励計画(13)会社と激励対象者のそれぞれの権利義務、関連紛争

はい

または紛争解決メカニズム(14)上場企業の株式激励計画に関する情報開示文は

虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないこと

ノ;インセンティブ対象の開示書類に虚偽記載、誤導性がある

陳述または重大な漏れにより、授与権益または行使権益に合致しない

場合によっては、すべての利益を会社の承諾に返還します。上場企業の権益回復

購入消込と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格

格と収益の計算原則、操作手順、完成期限など。

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

23企業業績指標とインセンティブ対象個人業績指標が含まれているかどうか

指標が客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合っているかどうか

24は

状況、会社の競争力の向上を促進するのに有利かどうか

同業界で会社に比べられる関連指標を対照根拠とする、

25適用されません

の対照会社が3社以上あるかどうか

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、行権期間のコンプライアンス要件

制限株式付与日と初回解約日の間隔は

27は

12ヶ月以上

28毎期解除販売期限は12ヶ月以上ですか?

各期解除販売制限の割合

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