Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 重大情報内部報告制度
二〇二二年四月改訂
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
重大情報内部報告制度
第一章総則
第一条 Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (以下「会社」と略称する)の情報開示業務を強化し、会社内部の重大な情報の迅速な伝達、収集と有効な管理を保証し、タイムリー、正確、完全に情報を取得し、情報開示義務を履行し、投資家の合法的権益を守る。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定により、本制度を制定する。
第二条本制度でいう重大情報とは、会社が生産経営活動において発生したり、発生する社会公衆投資家の投資の方向性に影響を及ぼしたり、会社の株や派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼしたりする可能性がある未公開の情報を指す。
第三条本制度でいう報告義務者は以下を含む。
1.会社の実際の支配者、持株株主、会社の5%以上の株式を保有する株主及びその一致行動者;
2.会社の取締役、監事と高級管理者;
3.会社の各部門の責任者、各持ち株子会社の責任者、支店の責任者;
4.会社は出資子会社の取締役、監事と高級管理者を派遣する。
5.会社の各部門及びその他会社の重大な情報について知っている可能性のある人。
第四条本制度は会社、完全子会社、持株子会社及び参株会社に適用する。
第二章一般規定
第五条会社の取締役会は会社の重大な情報の管理機構である。
第六条会社証券事務部は取締役会の常設総合事務機構であり、責任者は取締役会秘書である。取締役会の授権を経て、証券事務部は会社の重大情報の管理と対外情報開示の仕事を担当する。第七条報告義務者は重大情報内部報告第一責任者(以下「報告第一責任者」という)であり、本部門又は単位内部の情報収集、整理を促す義務及び証券事務部にその職権範囲内で知っている重大情報を報告する義務を負う。会社の各部門、会社の持株子会社の責任者は関連業務と法規に詳しい人員を指定して重大な情報内部報告の連絡者を担当し、会社の証券事務部に報告することができる。本制度の第3章に規定された状況が発生した場合、報告義務者は2営業日以内に関連情報を会社の証券事務部に報告し、証券事務部と協力して情報開示の各事項を完成しなければならない。
第八条報告義務者及び仕事関係により会社が開示すべき情報に接触した関係者は、当該情報がまだ開示されていない前に、秘密保持義務を負う。
第三章重大情報の範囲
第九条会社の重大情報には、会社及び会社傘下の支店又は完全子会社、持株子会社、参株子会社の出現、発生又は間もなく発生する以下の内容及びその持続的な変更プロセスが含まれるが、これらに限定されない。
(I)会社の取締役会、監事会の審議事項を提出する予定である。各子会社は取締役会、監事会、株主会、株主総会(開催日の変更の通知を含む)を開き、決議を行う事項。
(Ⅱ)会社の各部門または各子会社において、以下の重大な取引事項が発生または発生する予定である。
1.資産の購入又は売却(原材料、燃料及び動力の購入及び製品の販売等の日常経営に関連する資産を含まないが、資産置換において当該資産の購入、売却に関わる場合は、含まなければならない)2.対外投資(委託経営と株式、債券、基金及び配当型保険投資などを含む)及び会社内部の重大な投資行為;
3.財務援助を提供する;
4.保証を提供する;
5.債権或いは債務再編;
6.資産を借入または賃貸する。
7.管理に関する契約(委託経営、受託経営などを含む)を締結する。
8.研究或いは開発プロジェクトの移転;
9.使用許諾契約を締結する;
10.資産を贈与または贈与する。
11.権利の放棄(優先購入権の放棄、出資を優先的に納付する権利などを含む);
12.深セン証券取引所が認定したその他の取引事項。
会社が発生した上述の取引が以下の基準の一つに達した場合、直ちに開示しなければならない。
1.取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の10%以上を占め、当該取引に関わる資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、比較的高い者を計算データとする。
2.取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された主な業務収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えた。
3.取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えた。
4.取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えた。
5.取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えた。
上記の指標に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。会社が同一の取引先と同時に反対方向の2つの取引(対外投資、財務援助の提供、保証の提供を除く)が発生した場合、その中の単一方向の取引関連指標の中で高い者を計算基準としなければならない。
12ヶ月以内に発生した取引標的に関する同類取引は、累計計算の原則に従って適用しなければならない。規定に従って報告義務を履行した場合、関連する累計計算範囲に組み入れない。同じ取引カテゴリの下の関連する各取引について、12ヶ月連続で累計計算します。
(Ⅲ)関連取引事項
1.第(II)項に規定する取引事項に署名する。
2.原材料、燃料、動力を購入する;
3.製品、商品を販売する;
4.労務を提供または受け入れる。
5.委託或いは受託販売;
6.関連者と共同で投資する。
7.その他の約束によって資源または義務の移転をもたらす可能性のある事項。
(IV)発生した関連取引が以下の基準の一つに達した場合、直ちに報告しなければならない。
1.会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以上の関連取引。
2.会社と関連法人との取引金額が300万元以上で、会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以上を占める関連取引。
3.会社と会社の取締役、監事及び高級管理者及びその配偶者との関連取引は、事前に報告し、会社の関連審査・認可手続きを通過しなければならない。
(V)その他の重大事件
1.会社の最近の監査純資産の絶対値の10%以上を占め、かつ絶対金額が500万元を超える重大訴訟、仲裁事項に関する。連続して12ヶ月以内に発生した訴訟と仲裁事項に係る金額の累計計算が上記の基準に達した場合、当該条の規定を適用する。すでに上記の規定に従って関連義務を履行した場合、累計計算の範囲に組み入れない。
2.募集資金投資項目の変更
3.業績予告と利益予測の修正;
4.利益分配と資本積立金の転換増資;
5.株式取引の異常な変動と明確な事項;
6.転換可能社債に関する重大事項;
7.会社の証券発行、買い戻し、株式激励計画などの関連事項;
8.会社及び会社の株主に承諾事項が発生する。
(VI)重大リスク事項
1.重大な損失が発生したり、重大な損失を受けたりする。
2.重大債務が発生し、期限切れの重大債務が返済されていない、または重大債権が期限切れになっても返済されていない。
3.法に基づいて負担する可能性のある重大な違約責任または大額の賠償責任。
4.巨額資産減損引当金を計上する;
5.株主総会、取締役会の決議は裁判所に法に基づいて取り消された。
6.会社は解散または権力機関に法に基づいて閉鎖を命じることを決定した。
7.会社は資本が債務に抵当しないと予想する(一般的に純資産がマイナスであることを指す)。
8.主な債務者が債務を抵当しない或いは破産手続きに入った場合、会社は相応の債権に対して十分な貸倒引当金を引き出していない。
9.主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、凍結または抵当され、質押される。
10.主な業務またはすべての業務が停滞している。
11.会社は違法違反の疑いで権力機関に調査されたり、重大な行政、刑事処罰を受けたりした。12.会社の取締役、監事、高級管理職は違法違反の疑いで権力機関に調査されたり、強制措置を取ったり、その他の職責を履行できない状況が発生したりした。
13.深セン証券取引所または会社が認定したその他の重大なリスク状況。
(VII)重大変更事項
1.会社名、株式略称、会社定款、登録資本金、登録住所、主な事務住所と連絡電話などを変更する。
2.経営方針と経営範囲に重大な変化が発生した;
3.会計政策、会計見積りを変更する。
4.取締役会は新株またはその他の再融資案を発行する。
5.中国証券監督管理委員会発行審査委員会は会社の新株発行或いはその他の再融資申請に対して相応の審査意見を提出する。
6.会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者の持株状況または会社を制御する状況に大きな変化が発生または発生する予定である。
7.会社の理事長、総経理、取締役(独立取締役を含む)または3分の1以上の監事が辞任または変動を提出した場合。
8.生産経営状況、外部条件或いは生産環境に重大な変化(製品価格、原材料調達、販売方式、主要供給商或いは顧客に重大な変化等を含む)が発生した場合。
9.重要な契約を締結し、会社の資産、負債、権益と経営成果に重大な影響を与える可能性がある。
10.新しく公布された法律、行政法規、部門規則、政策は会社の経営に重大な影響を与える可能性がある。
11.会社監査の会計士事務所に任命、解任する。
12.裁判所は持株株主の持株株式の譲渡を禁止すると裁定した。
13.多額の政府補助金などの追加収益を獲得し、多額の資産減価償却準備に戻ったり、会社の資産、負債、権益または経営成果に重大な影響を及ぼす可能性があるその他の事項を発生したりする。
14.深セン証券取引所または会社が認定したその他の状況。
第十条会社の持株株主及び持株会社の5%以上の株式を保有する株主は、株式の上場流通がロック解除された後、株式が二級市場でその保有する会社の株式を売却又は譲渡することに合意した場合、当該株主は株式を二級市場で売却又は譲渡することに合意した事項を速やかに会社証券事務部に報告しなければならない。協議して株式を譲渡する場合、当該株主は引き続き会社に株式譲渡プロセスを報告しなければならない。
第十一条会社の持株株主及び会社の5%以上の株式を保有する株主が保有する会社の株式に質押、凍結、オークション、託管又は信託設定などの状況が発生した場合、当該株主は直ちに関連情報を会社証券事務部に報告しなければならない。
第十二条会社の取締役、監事及び高級管理職及びその直系親族は、会社の株式及び派生品種を売買する前に、事前にその売買計画を書面方式で取締役会秘書に通知しなければならない。取締役会秘書は会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を審査しなければならない。監査役と上級管理職は、関連リスクを提示します。
第四章重大情報報告プログラムと管理
第十三条報告義務者は、本制度に記載された内部重大情報を知った後、第一時間に会社証券事務部に関連状況を報告しなければならない。
第十四条内部情報報告形式は以下を含むが、これに限らない。
(I)書面形式;
(II)電話形式;
(III)電子メール形式;
(IV)口頭形式;
(V)会議形式。
報告義務者は重大な情報を直ちに証券事務部に報告し、証券事務部が必要と認める場合、報告義務者は2営業日以内にさらなる関連書類を提出しなければならない。
第十五条報告義務者は、その情報に関する協議、契約、政府文書、裁判所の裁定又は判決及び状況紹介、仲介機構が重要事項について提出した意見書などを含む(ただしこれに限らない)。
第十六条証券事務部は重大な情報報告を受けた後、直ちに分析と判断を行い、会社の取締役会に報告しなければならない。情報開示義務に関する事項に対して、証券事務部は直ちに情報開示の予案を提出しなければならない。会議の審議手続きの履行を要求する事項に対して、会社の定款の規定に従って直ちに全体の取締役、監事、株主に臨時会議の通知を出さなければならない。
第十七条投資家が注目し、強制的でない情報開示の重大な情報について、会社証券事務部は実際の状況に基づき、会社の投資家関係管理制度の要求に従い、会社の関連方面を組織し、投資家とタイムリーにコミュニケーション、交流または必要な澄んだ清を行うべきである。
第18条証券事務部は社会公衆投資家、機構投資家及び新聞メディアコンサルティング(質問)などの事項に答え、会社の日常情報を収集、整理及び情報開示の管理と監督を行い、取締役会に報告する職責を履行し、関連情報に対してコンプライアンス審査及び対外開示を行う。
第19条会社の理事長又は取締役会の授権を得ずに、会社の各部門、持株子会社及びその他の情報関係者は会社を代表して対外的に情報開示を行ってはならない。
第20条報告すべき内部重大情報が適時に報告されなかったり、報告されなかったりした場合、会社は第一責任者及びその他の報告義務を負う人員の責任を追及する。これにより情報開示違反が発生した場合、報告義務を負う関係者が責任を負う。会社に深刻な影響や損失をもたらした場合、それぞれ情状の軽重によって、責任者に対して批判、警告、降格、賃金引き下げ、経済罰金、職務解除などの処分を単独または併処する。会社に深刻な損失をもたらし、犯罪を構成した場合、司法機関に移管して法に基づいて刑事責任を追及する。第五章附則
第二十一条本制度でいう「以上」は本数を含み、「超える」は本数を含まない。
第二十二条本規則の未完事項は、国の関連法律、法規、規範性文に基づいて