6 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 00303持株10%以上の株主が自ら臨時株主総会を招集することに関する特別査察意見

上海市徐匯区淮海中路1010号嘉華センター28階

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について Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)

10パーセント以上の株主が自ら臨時株主総会の開催に関する事項を招集した場合

特定項目の査察意見

深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲、劉紅芳

Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (以下「 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 」、「上場会社」または「会社」と略称する)の株主である深セン市中能緑色出航壹号投資企業(有限パートナー)(以下「深セン中能」と略称する)、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲及び劉紅芳(深セン中能、于晶、賈木雲、姜鵬飛、李永岱、周菲と共に「招集人」と称する)は自ら会社を招集して2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の臨時株主総会」と略称する)を開催することに関する事項を招集する予定で、北京安傑(上海)弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社株主総会規則」、「上海証券取引所株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は本特別審査意見を発行する。

本特定項目の査察意見は本所が現行の有効な関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に対する理解に基づいて作成したものであり、人民法院又はその他の司法機関が当該規定に対して本所と異なる理解と判断を行う可能性がある。本特別審査意見を発行するために、本所は以下の説明を行う。

1.本所は本特定項目の査察意見の発行日或いは以前に存在した事実及び中国の現行の有効な法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて本査察意見を発表する。

2.招集者はすでに本所に本特定項目の審査意見を発行するために必要な真実、正確、完全、有効な原始書面材料、副本材料または口頭証言を提供し、隠蔽、虚偽、修正、補充および/または重大な漏れがなく、かつ書類材料が副本またはコピーである場合、いずれも原本と一致し、一致する。

3.本特定項目の査察意見は招集者が上海証券取引所に株主が自ら臨時株主総会の情報開示を招集することを申請する目的でのみ使用する。本所の事前の書面による同意を得ずに、いかなるその他の目的にも使用してはならない。

本所は弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉職責履行精神に基づき、招集者が提供した関連書類とその実施に対して十分な検査を行った上で、本特定項目の検査意見を以下のように発行した。

一、招集者が今回の臨時株主総会を招集する手続

2ヶ月以内に臨時株主総会を開くべきである:……;(III)単独または合計で会社の10パーセント以上の株式を保有する株主が請求した場合。第百一条第二項は、取締役会が株主総会会議を招集する職責を履行できないか、または履行しない場合、監事会は直ちに招集し、主宰しなければならないと規定している。監事会が招集し、主宰しない場合、90日以上単独または合計で会社の株式の10パーセント以上を保有している株主は、自ら招集し、主宰することができる。

「上場会社株主総会規則」第9条は、単独または合計で会社の10パーセント以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)が取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならないと規定している。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有し、書面の形式で監事会に請求しなければならない。監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。監事会が所定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集・主宰しないものと見なし、90日以上連続して単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は、自ら招集・主持することができる。第十条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。

本所の査察を経て、本所の知っている限り、招集者は自ら今回の臨時株主総会を招集する前に以下の手順を履行した。

1.2022年1月27日に会社の取締役会に書面で『募集 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 臨時株主総会の招集に関する手紙』及び関連書類を提出したが、会社の取締役会は規定時間内に書面で返事をしないで臨時株主総会を開催することに同意した。

2.2022年2月9日に会社監事会に書面で『募集 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 臨時株主総会の招集に関する手紙』及び関連書類を提出したが、監事会も規定時間内に株主総会の開催通知を出していない。

3.2022年4月1日に会社の取締役会に書面で「株主総会の自己招集に関する通知」を提出した。本所は同時に、

1.会社の取締役会は2022年1月27日に電子メールで招集者に返信したことがあり、(i)授権委託書は原本ではないと考えている。(ii)会社は関連資料が株主本人の意思を代表するかどうか、株主本人のために署名するかどうかを確認できない。(iii)一部株主が提出した議案書類の資料はコピーであり、本人が直接署名した原本に交換する必要があるため、関係者に資料を取り戻し、資料を再補正、補充した後、会社の取締役会に正式に提出するよう求めた。会社の取締役会は2022年1月28日に電子メールを通じて招集者に返信し、再び文書補正の要求を強調し、さらに要求を提出した。(i)招集者は議案を株主本人が自ら署名した原本に変える必要がある。(ii)会社は招集者の営業許可証、身分証明書の原本などを検査する必要がある。会社の取締役会は2022年2月9日に招集者に電子メールで返信し、「上場会社情報開示監督管理問答(第2期)」第5.4条の規定を引用し、株主に提供できる資料に補正要求を提出できると判断した。

招集者は2022年1月28日に電子メールで取締役会に返信し、取締役会が提案が株主の意思を代表するかどうか、株主本人のために署名するかどうかなどに疑問がある場合は、株主名簿に記載されている連絡先に基づいて各招集者と直接確認することを提案した。

2.会社監事会は2022年2月13日に招集者に電子メールで返信し、招集者が取締役会の手続きを終えていないと判断したため、招集者は先に取締役会の前置き手続きを行ってください。

上記会社の取締役会及び監事会の招集者に対する返答の性質について、本所見:

1.「上場会社株主総会規則」第九条は、「…取締役会は、法律、行政法規及び会社定款の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意又は同意しない書面によるフィードバック意見を提出しなければならない。……取締役会は、意図的に臨時株主総会を開催するか、又は請求を受けた後10日以内にフィードバックしない場合、…」と規定している。取締役会が提出できるフィードバック意見は「同意」または「不同意」のみであり、株主が「同意」または「不同意」のフィードバック意見を受け取っていない限り、取締役会が「フィードバックしていない」と見なすことができる。そのため、取締役会は何度も「補正資料」の返事を「フィードバックしていない」と見なすべきである。

2.「上場会社株主総会規則」第九条は、「…監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。監事会が規定の期限内に株主総会の通知を発行しなかった場合、監事会が株主総会を招集し、主宰しないものと見なす」と規定している。そのため、会社監事会が所定の期限内に株主総会の通知を出していないため、会社監事会が株主総会を招集し、主宰しないものと見なすべきである。

また、本所は会社の取締役会が招集者に対して補正資料を提出する要求に基づいた法律、法規及び規範性文書の具体的な根拠を調べていない。会社の取締役会は2022年2月9日に招集者に電子メールで返信し、引用した「上場会社情報開示監督管理問答(第2期)」は2022年1月7日から失効し、株主臨時提案権が適用され、招集者が臨時株主総会の開催を提案する権利を行使するのは当然ではない。

これに鑑みて、本所は、招集者が「会社法」及び「上場会社株主総会規則」に規定された自己招集株主総会のすべての前置手続きを履行し、上海証券取引所への届出が完了した後、招集者は自ら今回の臨時株主総会を招集する権利があると考えている。

二、招集者は自ら今回の臨時株主総会の主体資格を招集する

以上の「一、招集者が今回の臨時株主総会を招集する手順」に記載されたように、「会社法」及び「上場会社株主総会規則」の規定により、取締役会が請求を受けてから10日以内にフィードバックをしなかった場合、監事会が株主総会を招集し主宰しない場合、90日以上単独又は合計して会社の10%以上の株式を保有する普通株主は、自ら臨時株主総会を招集し、主宰することができる。

本所の査察によると、招集者が2022年4月1日に会社の取締役会に電子メールで「株主総会の自己招集に関する通知」を出す前に、招集者が上場会社を合計して保有する株式の割合は90日連続で10%を超え、具体的には以下の通りである。

株主名/名称90日連続の持株数(株)(少なくとも)上場企業の総株式に占める割合(%)

深セン中能486409157.20

于晶265000003.92

賈木雲98648011.46

姜鵬飛965119981.43

李永岱10586000.16

周菲 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.09

劉紅芳6257140.09

合計9694122814.35

そのため、本所では、招集者は法に基づいて今回の臨時株主総会を自ら招集する主体資格を持っていると考えている。

三、招集者が今回の臨時株主総会の審議を提出する予定の議案状況

(I)招集者が今回の臨時株主総会審議議案を提出する予定の具体的な状況

招集者が提供した関連文書によると、招集者が今回の臨時株主総会で審議する予定の議案は以下の通りである。

議案一:「資産購入の終了に関する議案」;

議案2:「宮大第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。

議案3:「張宏亮第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。

議案4:「徐海東第10回取締役会の非独立取締役の職務罷免に関する議案」。

議案5:「第10回取締役会の非独立取締役の職務を罷免することに関する議案」。

議案6:「呉満平第10回取締役会の非独立取締役の罷免を請求する議案について」(議案2~議案6合は「非独立取締役の罷免に関する議案」と述べた)。

議案7:「趙航第10期取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案」。

議案8:「徐志華第10回取締役会の独立取締役の職務罷免に関する議案」。

議案9:「張芳卿の第10回取締役会の独立取締役の職務を罷免することに関する議案」(議案7~議案9合は「独立取締役の罷免に関する議案」と述べた)。

議案10:「劉全を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。

議案11:「第10回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」。

議案12:「賈木雲を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。

議案13:「周春君を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。

議案14:「盧東を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」。

議案15:「薛浩を第10回取締役会の非独立取締役候補に指名する議案について」(議案10~議案15合は「非独立取締役を指名する議案について」と述べた)。

議案16:「朱金淮を第10回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」。

議案十七:「段新暁を第10回取締役会の独立取締役候補に指名する議案について」。

議案18:『関ジャニ∞

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