Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 委託財テク管理制度

Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)

委託財テク管理制度

(2022年4月)

第一章総則

第一条は強化と規範 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「会社」という)

財テク事項の管理を委託し、会社の資金、財産の安全を保証し、リスクを効果的に防ぎ、コントロールし、投資収益を高め、会社と株主の利益を維持し、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 対外投資管理制度」(以下「対外投資管理制度」と略称する)及び「会社定款」などの法律、法規、規範性文書の関連規定は、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。

第二条本制度でいう委託財テクとは、国の政策が許す場合において、投資リスクをコントロールするものである。

前提の下で、資金の使用効率を高めて、現金資産の収益を増加することを原則として、会社は銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構に委託して会社の財産に対して投資と管理あるいは関連財テク製品を購入する行為を行う。

第三条本制度は会社、完全子会社及び持株子会社に適用する。

第四条会社は委託財テクに従事し、「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を保ち、付加価値を高める」ことを堅持する。

の原則は、会社の正常な経営と主な業務の発展に影響を与えないことを前提条件としている。会社が委託財テクに従事する場合、以下の規定を遵守しなければならない。

(I)財テクを委託する資金は会社のために自分の資金を放置し、会社の正常な経営活動に影響を与えてはならない。会社がアイドル募集資金、超募集資金を使用する場合、本制度は適用されず、「 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 募集資金特別管理制度」に従って実行しなければならない。

(II)会社は信用状況と財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い合格専門財テク機構を受託者として選択し、受託者と書面契約を締結し、財テクを委託する金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にしなければならない。

(III)会社名義で財テク製品口座を設立しなければならず、他人口座を使用して操作委託財テクを行ってはならない

事項。

第二章承認権限及び実施

第五条委託財テク額は会社の最近の一期監査純資産の10%以上を占め、かつ絶対金額が千を超える

万元人民元の場合、投資する前に取締役会の審議を経て可決され、情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。委託財テク額が会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額が5千万元を超えた場合、株主総会の審議に提出しなければならない。

第6条会社は今後12ヶ月以内の委託財テクの範囲、額及び期限などを合理的に予測することができ、委託財テクの額に基づいて第5条の規定を適用する。関連額の使用期間は12ヶ月を超えてはならず、期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資の関連金額)は委託財テク額を超えてはならない。

第七条会社が12ヶ月連続で転がって委託財テクが発生した場合、当該期間の最高残高を取引金額とし、第五条の規定を適用する。

第八条会社は関連者との間で委託財テクを慎重に行わなければならない。会社と関連者の間で委託財テクを行う場合、委託財テク額を計算基準とし、「会社定款」の関連取引に対する関連規定を適用しなければならない。規定に従って関連義務を履行した場合、関連する累計計算範囲に組み入れない。

第九条会社の財務部門は会社の委託財テクの管理と実施部門であり、委託財テク計画、委託財テク製品業務の運営と日常管理、委託財テク製品の財務計算、関連資料のアーカイブと保管などを担当する。主な機能は次のとおりです。

(I)投資前の論証を担当し、委託財テクの資金源、投資規模、予想収益に対して実行可能性分析を行い、受託側の資信、投資品種などに対してリスク性評価を行い、必要に応じて外部専門機構を招聘して投資コンサルティングサービスを提供する。

(II)リスクコントロール措置の実行を担当し、異常が発生した場合、速やかに取締役会に報告する。

(III)投資資金と満期収益状況を追跡し、資金と収益がタイムリーに満額になることを保障する。財テクを委託して完成する時、直ちに相応の投資証明書あるいはその他の有効な証明書を取得してそして直ちに帳簿に記入して、署名した契約、協議などを重要な業務資料として直ちにアーカイブします。

第十条取締役会又は株主総会の承認を受けた委託財テク案は、具体的な運営時に、以下の手順に従って

行:

投資者が持株子会社である場合、持株子会社は会社の財務部門に投資申請を提出し、申請中に

資金源、投資規模、予想収益、受託側の信用、投資品種、投資期間などの内容を含み、会社の財務部門は持株子会社の投資申請に対してリスク評価と実行可能性分析を行う。

委託人が会社本部である場合、直接財務部門がリスク評価と実行可能性分析を行い、投資総額が会社の取締役会の権限に達した場合、関連手順に従って審査・認可した後に実行する必要がある。

会社の取締役会は委託財テク事項を審議する時、委託財テクの審査・認可権を取締役または高級管理者個人に付与するかどうか、関連リスクコントロール措置が健全で有効かどうか、受託側の誠実さの記録、経営状況と財務状況が良好かどうかに十分に注目し、タイムリーに情報開示を行うべきである。

第三章監督管理とリスクコントロール

第十一条会社財務部の指定責任者は委託財テク資金の使用進展状況及び投資安全状況を追跡し、以下の状況が発生した場合、速やかに報告し、会社が直ちに有効な措置を取って資金を回収し、会社の損失を回避または減少させ、関連進展状況を速やかに開示しなければならない。

(I)財テク製品の募集に失敗し、届出登記を完成できず、早期終了、期限切れで回収できない。

(II)財テク製品協議或いは関連保証契約の主な条項の変更;

(III)受託者または資金使用者の経営または財務状況に重大なリスク事件が発生した場合。

(IV)その他上場企業の利益を損なう可能性がある場合、または重要な影響を及ぼす可能性がある場合。

第十二条会社の財務部門は「企業会計準則」の関連規定に基づき、会社の委託財テク業務に対して日常計算を行い、財務諸表に正確に報告しなければならない。

第十三条会社内部監査部は財テク業務を委託する監督部門である。内部監査部は会社の委託財テク業務に対して監督監査を行い、委託財テク業務の審査・認可状況、実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査し、財務部にタイムリーに帳簿処理を行うように促し、帳簿処理状況を確認する。個人名義で委託財テク口座から資金を引き出すことを禁止し、委託財テク口座から現金を引き出すことを禁止する。委託財テク口座の貸し出し、その他の投資口座の使用、帳簿外投資を厳禁する。

第14条独立取締役は委託財テク状況を検査することができ、必要に応じて2分の1以上の独立取締役の提案を経て、独立した外部監査機構を招聘して委託財テクの特別監査を行う権利がある。

第十五条会社監事会は会社の委託財テク状況に対して定期または不定期の検査を行う権利がある。必要に応じて、監事会は会計士事務所などの専門機関を招聘して協力することができる。

第十六条会社が財テクの具体的な執行者及びその他の関係者に委託し、関連情報を公開開示する前に、会社の投資状況を他の個人又は組織に漏らしてはならないが、法律、法規又は規範性文書に別途規定がある場合を除く。

第十七条会社は定期報告の中で報告期間内に財テクを委託するリスクコントロールと損益状況を開示しなければならない。第18条関連法律法規、本制度及び会社のその他の規定に違反したり、仕事が不十分であるため、会社が損失を受けたり、収益が予想を下回ったりした場合、具体的な状況に応じて、関係者の責任を追及する。

第四章附則

第19条本制度でいう「以上」、「内」、「以下」はいずれも本数を含む。「超える」、

「不満」「不足」「それ以外」は本数を含まない。

第20条本制度の未完成事項は、国の関連法律法規、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及びその他の規範性文書の関連規定に基づいて執行する。本制度は関連法律法規、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」または「会社定款」の関連規定と一致しない場合、関連法律法規、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」または「会社定款」の規定を基準とする。

第二十一条本制度は取締役会が通過した日から発効する。

第二十二条本制度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。

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