Chacha Food Company Limited(002557) :『株主総会議事規則』改訂対照表

Chacha Food Company Limited(002557)

「株主総会議事規則」改訂対照表

原条改正後の条項

第一条は規範 Chacha Food Company Limited(002557) (以下第一条と略称するのは規範 Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略す)行為であり、会社の株主総会が法に基づいて職名「会社」を行使できることを保証する)行為であり、会社の株主総会が法に基づいて権利を行使できることを保証する。「上場会社東大会規則(2016年改訂)」などの法律、法規、規範性株主総会規則などの法律、法規、規範性文書及び「連絡書類及び『 Chacha Food Company Limited(002557) 定款』の規定、食品株式会社定款の制定」の規定を制定し、本規則を制定する。この規則。

第二条会社は法律、行政法規及び会社定款第二条会社は法律、行政法規、『上の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権市会社の株主総会規則を行使できることを保証しなければならない。東大会は、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証する。

第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計第4条株主総会を年度株主総会と臨時株主大年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。臨時株主総会は不定期に召集される。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年に開催され、「会社法」第百条に規定された臨時株度が終了した後の6ヶ月以内に開催されなければならない。臨時株主総会が不定期に開かれ、東大会の場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開かなければならない。「会社法」第百条に規定された臨時株主の大会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、報告すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開かなければならない。会社の所在地を告げる中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)は、機構と会社の株式の看板取引の証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)を派遣し、原因を説明し、公告する。

新たに第五条会社が株主総会を開く場合、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。

(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合致しているかどうか。

(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。

(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。

第六条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の第五条株主総会を行使することは会社の最高権力機構である。職権:

第六条株主総会は法に基づいて以下の職権を行使する:(I)会社の経営方針と投資計画を決定する;

(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。

取締役、監事に関する報酬事項を決定する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。

(III)取締役会の報告を審議・承認する。(IV)監査会報告の審議承認;

(IV)監査会報告の審議承認;(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う側(VI)は会社の利益分配案と損失を補う案を審議・承認する。ケース

(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。

(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。

(IX)会社の合併、分立、解散、清算または変更会社(IX)が会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することを決議する。形式によって決議を下す。

(X)会社の定款を改正する。(X)本規約を改正する。

(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。(十二)会社定款第四十一条に規定された担保事を審議・承認する(十二)第四十一条に規定された担保事項を審議・承認する。

アイテム;(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売して(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売して会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた事項を審議する。

会社の最近の一期は総資産の30%を監査した事項である。(十四)重大な関連取引事項を審議・承認する。

(十四)重大な関連取引事項を審議・承認する。(十五)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。

(十五)株式激励計画を審議する。(十六)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。

(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款を審議する(十七)法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定は株主総会によって決定しなければならないその他の事項を審議する。

株主総会によって決定すべきその他の事項を規定する。

第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知するとともに、会社の所在地である中国証券監督会に書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。

機関と証券取引所に届け出ます。株主総会決議公告の前に、普通株株主(表を含む株主総会決議公告の前に、普通株株主(議決決権回復を含む優先株株主)の持株比率を10%以下にしてはならない。

権利回復の優先株株主)の持株比率は10%を下回ってはならない。監事会と招集株主は、株主総会通知及び株式発行監事会と招集株主は、株主総会通知及び株主東大会決議公告を発行する際、証券取引所に関連証明材大会決議公告を提出する際、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。材料。

第12条監事会又は株主が自ら招集する株主総会について、第12条監事会又は株主が自ら招集する株主総会について、董取締役会及び取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式事会と取締役会秘書を提供して協力しなければならない。取締役会は株主名登録日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集帳。人は株主総会の招集通知に関する公告を持って、証券登記決済機構に取得を申請することができる。招集者が取得した株主名簿は、株主総会の開催以外の用途に使用してはならない。

第18条会社が会計士事務所を採用するには、株主総会が第18条会社が会計士事務所を採用するには、株主総会が決定する前に会計士事務所を委任してはならない。取締役会は、株主総会の決定前に会計士事務会社に解任を委任したり、会計士事務所を再雇用しない場合、10日前に事務所を前倒ししてはならない。会社が会計士事務所を解任または再雇用しない場合、30日前に会計士事務所に通知し、会社の株主総会が会計士事務所を解任することについて事前に通知し、会社の株主総会が会計事務所の解任について採決する場合、会計士事務所が意見を述べることを許可する。師事務所が採決を行う際、会計士事務所が意見を述べることを許可する。

第二十二条株主総会の通知は以下の内容を含むべきである。第二十二条株主総会の通知は以下の内容を含むべきである。

(一)会議の日付、場所と会議の期限;(一)会議の日付、場所と会議の期限;

(二)会議審議の事項と提案を提出する。(二)会議審議の事項と提案を提出する。

(III)明らかな文字で説明する:全株主はすべて株主(III)に出席する権利があり、明らかな文字で説明する:全株主はすべて株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席して採決に参加することを委託することができ、大会、そして書面で代理人に会議に出席して採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。この株主代理人は会社の株主である必要はない。

(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。

(五)会務は連絡先の名前、電話番号を常設する。株主総会がネットワーク方式を採用する場合、通知にはネットワーク側(五)会務常設連絡先の名前、電話番号を明確に記載しなければならない。

式の採決時間及び採決手順。(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。

株主総会のネット投票の開始時間は、現場株主の大株主総会のネットまたはその他の方式の投票の開始時間より早くてはならず、前日の午後3:00を開催してはならず、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早く、当日の午前9:30を延期してはならない。その終了時間は現場株主総会の現場株主総会の開催当日の午前9:30より早くてはならない。その終了時間は同日午後3時を終了しない。現場株主総会の終了日の午後3時より早くなければならない。

株式登記日と会議日の間の間隔は7つ以上の労働者の株式登記日と会議日の間の間隔は7日以上でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。平日です。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。

第二十三条株主総会通知を出した後、正当な理由がなく、株主第二十三条が株主総会通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期または取り消してはならず、株主総会通知に明記された提案は延期または取り消してはならず、株主総会通知に明記された提案は取り消すべきではない。延期またはキャンセルが発生した場合、招集者はキャンセルすべきである。延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は当初の開催日の少なくとも2営業日前に原因を説明しなければならない。開催予定日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明する。

第三十五条株主が株主総会の審議予定事項と関連関係がある場合、議決を回避し、その保有する

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