Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役、監事手当制度

Haitian Water Group Co.Ltd(603759)

取締役・監事手当制度

第一章総則

第一条 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」と略称する)取締役、監事の手当管理をさらに改善し、激励制約メカニズムを確立し、取締役、監事の仕事の積極性を効果的に動員し、会社の経営管理レベルを高め、会社の健康、持続的、安定した発展を促進するため、「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 規約』の関連規定は、特に本制度を制定する。

第二条取締役、監事とは、会社の取締役会、監事会のすべての在職メンバーを指す。このうち、取締役は内部取締役、外部取締役、独立取締役から構成され、監事は内部監事、外部監事から構成される。

(I)内部取締役とは、会社との間で雇用契約または労働、労務契約を締結した会社の従業員または会社の管理者が兼任する非独立取締役を指す。

(II)外部取締役とは、会社で取締役を除くその他の職務を担当しない非独立取締役を指す。

(III)独立取締役とは、会社が「上場会社独立取締役規則」の規定に従って招聘した、会社で取締役を除くその他の職務を担当せず、会社及びその主要株主と独立客観的な判断を妨げる可能性のある関係が存在しない取締役を指す。

(IV)内部監事とは、会社との間で雇用契約または労働、労務契約を締結した会社の従業員が兼任する監事(従業員監事を含む)を指す。

(V)外部監事とは、会社で監事以外の職務を担当しない監事をいう。

第三条本制度の制定は以下の原則に従う。

(I)会社の長期発展と株主利益と結合し、会社の長期安定発展を保障する。

(II)職場別に手当を確定し、「責任、権、利」の統一を体現する。

(III)短期と長期激励を結合する原則;

(IV)励起と制約を結合する原則。

第二章取締役、監事手当基準

第四条取締役手当基準

(I)内部取締役の報酬は本人と会社が締結した任命契約または労働、労務契約に基づいて確定し、会社の具体的な職場で仕事の報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。

(II)独立取締役手当は毎年人民元120000元(税前)である。

(III)外部取締役手当は毎年人民元120000元(税前)である。

会社が外部取締役、独立取締役手当を調整する予定である場合、取締役会が方案を立案し、株主総会の承認を得て実施する。

第五条監事手当基準

(一)内部監事報酬は本人と会社が締結した任命契約または労働、労務契約に基づいて確定し、会社の具体的な職場で仕事報酬を受け取り、別途手当を受け取らない。

(II)外部監事手当は毎年人民元120000元(税前)である。

会社が外部監事手当を調整する予定がある場合、監事会が方案を立案し、株主総会の承認を得て実施する。

第六条会社の取締役、監事は『 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 規約』に規定された職権を行使するために必要な合理的な費用は、会社が事実上清算する。

第三章手当の支給

第七条取締役、監事手当は月ごとに支給され、会社が個人所得税を統一的に控除して納付する。

第8条独立取締役、外部取締役、外部監事手当は株主総会がその職務決議を通過した日から支給する。職務を怠った場合、職務を怠った日から関連手当の支給を停止する。その他の取締役、監事の給与支給は会社の給与制度に従って執行する。

第九条取締役、監事が職責を履行する過程で、証券取引所の公開非難または証券監督管理部門およびその他の行政または司法部門の処分または処罰を受けた場合、取締役会、監事会は情状の軽重に応じてそれぞれ控除、手当の支給を停止する処分議案を作成し、会社の株主総会に報告して審議・承認することができる。

第四章附則

第十条本制度の未完成事項は、国の関連法律、法規、規範性文書と「海天水務グループ株式有限会社定款」の規定に従って執行する。本制度が監督管理機構が発表した最新の法律、法規と規則と衝突した場合、最新の法律、法規と規則の規定を基準とする。

第十条本制度は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議を経て可決された後、正式に実施する。

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