Hc Semitek Corporation(300323) ::情報開示制度

Hc Semitek Corporation(300323)

情報開示制度

第一章総則

第一条は Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)の情報開示を規範化し、会社が法に基づいて運営を規範化し、会社と株主の合法的権益を守ることを促進し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第5号——情報開示事務管理」、「上場企業情報開示管理方法」などの関連法律法規及び「 Hc Semitek Corporation(300323) 規約」の要求により、本情報開示制度を特製する。

第二条本制度でいう情報開示とは、会社の証券及び派生品種の取引価格に重大な影響を及ぼす可能性があり、投資家がまだ知らない情報を規定時間内に規定のメディアを通じて規定の方式で社会公衆に公表し、公告と関連準備書類を深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)に報告することをいう。情報開示文書には、主に募集説明書、募集説明書、上場公告書、買収報告書、定期報告書、臨時報告書などが含まれている。第三条本制度は以下の人員と機構に適用される。

(I)会社の取締役会、監事会;

(II)会社の取締役、監事、取締役会秘書と会社のその他の高級管理者;

(III)会社の各部門、各持株子会社(直接持株と間接持株を含む)、各参株会社(あれば)とその主な責任者;

(IV)会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主;

(V)法律、法規と規範性文書に規定されたその他の情報開示義務者。

会社情報開示事務管理部門は、会社情報開示を担当する常設機構である。

会社は会社の取締役会秘書を指定して具体的に情報開示の仕事を担当し、取締役会の書面による授権と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–情報開示事務管理」および「会社定款」などの関連規定を遵守する以外、いかなる会社が公開していない重大な情報を対外的に発表してはならない。

第二章情報開示の基本原則

第四条会社及び関連情報開示義務者は法律、行政法規、部門規則、規範性文書、『深セン証券取引所創業板上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営』及びその他の関連規定に基づき、適時、会社の株式及びその派生品種の取引価格又は投資意思決定に大きな影響を及ぼす可能性のあるすべての情報又は事項を公平に開示し、開示された情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平、簡明明瞭、分かりやすく、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあってはならないことを保証する。

第五条会社及び取締役、監事、高級管理者は職責を忠実に、勤勉に履行し、開示情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平を保証し、上述の保証ができない場合は、公告の中で相応の声明を出し、理由を説明しなければならない。会社及びその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者などが公開承諾をした場合、開示しなければならない。

第六条本制度でいう真実とは、上場企業及び関連情報開示義務者が開示した情報が客観的な事実又は事実の基礎を有する判断と意見を根拠とし、客観的な状況を如実に反映し、虚偽の記載と不実な陳述をしてはならないことをいう。

第七条本制度でいう正確とは、会社及び関連情報開示義務者が開示した情報は、明確で適切な言語と簡明で要約され、分かりやすい文字を使用しなければならない。内容は理解しやすく、宣伝、広告、お世辞または誇張などの性質の言葉を含んではならず、誤導的な陳述をしてはならない。

会社が予測性情報及びその他の会社の将来の経営と財務状況などに関する情報を開示する場合、合理的、慎重、客観的であり、関連情報に関連するリスク要素を十分に開示し、明確な警告性文字で投資家が現れる可能性のあるリスクと不確実性を提示しなければならない。

第八条本制度でいう完全とは、会社及び関連情報開示義務者が開示する情報は、内容が完全で、書類がそろっており、フォーマットが規定の要求に合致し、重大な漏れがあってはならない。

第九条本制度でいうタイムリーとは、会社及び関連情報開示義務者が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された期限内に重大な情報を開示しなければならないことを指す。

第十条本制度でいう公平とは、会社及び関連情報開示義務者が同時にすべての投資家に重大な情報を開示し、すべての投資家が平等に同じ情報を取得できることを確保し、差別的な政策を実行してはならず、特定の対象者に事前に単独で重大な情報を開示したり、漏らしたりしてはならない。

第十一条会社が開示した情報には、定期報告と臨時報告が含まれる。

会社及び関連情報開示義務者は、深セン証券取引所に上場する会社のネット業務専用区と深セン証券取引所が認可したその他の方式を通じて、公告原稿と関連準備書類を直ちに深セン証券取引所に報告し、報告書類は深セン証券取引所の要求に合致しなければならない。第十二条会社の公告書類は条件を満たすメディアを通じて対外に開示しなければならない。

会社が既定時間に従って開示できなかったり、条件を満たすメディアで開示された文書の内容が深セン証券取引所に登録された文書の内容と一致しない場合は、直ちに深セン証券取引所に報告し、開示しなければならない。

第13条会社及び関連情報開示義務者が報告した公告原稿と関連準備書類は中国語テキストを採用し、同時に外国語テキストを採用しなければならない場合、情報開示義務者は2種類のテキストの内容が一致することを保証しなければならない。2つのテキストが曖昧になった場合、中国語のテキストを基準とします。

第14条会社が開示した情報は前後一致しなければならず、財務情報は合理的な監査関係を有し、非財務情報は互いに証明することができ、矛盾は存在しない。開示された情報と開示された情報に重大な違いがある場合、原因を十分に開示し、合理的に解釈しなければならない。

第十五条会社の公告原稿は重点的に際立って、論理がはっきりしていて、大量の専門用語、あまりにも難解な表現方式と外国語とその略語を使用することを避けて、あいまいで、空洞で、テンプレート化と冗長な重複情報を避けなければならない。

第16条法に基づいて開示する必要がある情報のほか、会社及び関連情報開示義務者は、投資家が価値判断と投資意思決定に関する情報を自発的に開示することができる。

会社及び関連情報開示義務者がボランティア情報開示を行う場合、公平な情報開示原則を遵守し、情報開示の完全性、持続性と一致性を維持し、選択的な情報開示を避け、法に基づいて開示された情報と衝突してはならず、投資者を誤導してはならない。開示された情報に重大な変化が発生し、投資意思決定に影響を及ぼす可能性がある場合は、当該事項が完全に終了するまで、速やかに進展公告を開示しなければならない。

会社及び関連情報開示義務者が前項の規定に従って情報を開示した場合、類似事件が発生した場合、同一の基準に従って開示しなければならない。

第十七条会社及び関連情報開示義務者が開示しようとする情報は国家秘密、商業秘密などの状況に属し、本弁法に従って関連義務を開示または履行することは、国内外の法律法規に違反し、不当な競争を引き起こし、会社及び投資家の利益を損害したり、投資家を誤導したりする可能性がある場合、開示を免除することができる。

会社は情報開示の猶予、免除事項を慎重に確定し、有効な措置を取って開示の猶予または免除の情報漏洩を防止しなければならない。

会社が特定情報に対して開示処理を猶予し、免除することを決定した場合、会社の取締役会秘書が登録を担当し、会社の理事長の署名確認を経て、適切にアーカイブ保管しなければならない。

開示を猶予した情報が漏れたり、市場の噂が出たりした場合、上場企業は直ちに関連状況を確認し、開示しなければならない。

深交所が関連うわさが会社の株とその派生品種の取引価格や投資決定に大きな影響を及ぼす可能性があると考えている場合は、会社に確認、明らかにするように要求することができる。会社は深交が要求した期限内に確認し、タイムリーに開示または明らかにしなければならない。

会社の株式及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある状況又は事件が発生、発生又は間もなく発生する場合、報告義務を負う責任者は直ちに内部報告プログラムを履行しなければならない。理事長は報告を受けた後、直ちに取締役会に報告し、取締役会秘書に臨時報告の開示を促すべきである。

開示を猶予する原因が解消された場合、上場企業は直ちに関連情報を公告し、これまでの当該情報の開示を猶予した事由、社内登録審査・認可などの状況を開示しなければならない。

第18条会社及び関連情報開示義務者は、情報開示の代わりに、情報開示又は未公開の重大情報を開示又は回答することができない。

会社及び関連情報開示義務者は確かに必要であり、非取引時間帯に記者会見、メディアインタビュー、会社のウェブサイト、ネット自メディアなどの方式を通じて開示すべき情報を対外的に発表することができるが、会社は次の取引時間帯が始まる前に関連公告を開示しなければならない。

第19条会社及び関連情報開示義務者は業績説明会、アナリスト会議、ロードショー、投資家の調査研究を受けるなどの形式を通じて、特定の対象とコミュニケーションする際、会社が重大な情報を公開していないことを提供してはならない。

会社は株主、実際の支配者及びその他の第三者に書類を報告し、重大な情報を公開していない場合、本弁法に基づいて開示しなければならない。

第20条会社及び関連情報開示義務者は深交所の関連情報開示要求を適用し、経営活動の実情を反映しにくく、業界監督管理要求又は会社登録地の関連規定に合致しにくい場合、深交所に申請して適用することができるが、原因と代替案を説明しなければならない。

深交所が適用を調整すべきではないと判断した場合、会社及び関連情報開示義務者は深交所の関連規定を実行しなければならない。

第二十一条会社の持株子会社が本弁法に規定する重大事項が発生した場合、会社が発生した重大事項と見なし、本弁法の規定を適用する。

第三章情報開示の内容

第一節募集説明書、募集説明書と上場公告書

第二十二条会社が株式募集説明書を作成するには、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定に合致しなければならない。投資家の投資意思決定に重大な影響を及ぼす情報は、募集説明書に開示しなければならない。公開発行証券の申請は中国証券監督管理委員会に登録された後、会社は証券発行前に募集説明書を公告しなければならない。

第二十三条会社の取締役、監事、高級管理職は、募集説明書に対して書面による確認意見に署名し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。募集説明書及びその他の情報開示書類は公印を押さなければならない。第二十四条証券発行申請が中国証券監督管理委員会の承認を得てから発行終了まで、重要な事項が発生した場合、会社は中国証券監督管理委員会に書面で説明し、中国証券監督管理委員会の同意を得た後、募集説明書を修正したり、相応の補充公告をしたりしなければならない。

第25条証券上場取引を申請するには、深交所の規定に従って上場公告書を作成し、深交所の審査同意を経て公告しなければならない。

会社の取締役、監事、高級管理者は、上場公告書に書面で意見を確認し、開示された情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。上場公告書は公印を押さなければならない。

第二十六条募集説明書、上場公告書が推薦人、証券サービス機構の専門意見または報告を引用した場合、関連内容は推薦人、証券サービス機構が発行した書類の内容と一致し、推薦人、証券サービス機構の意見を引用して誤導を生じないことを確保しなければならない。

第二十七条本制度の株式募集説明書に関する規定は、社債募集説明書に適用する。

第28条会社は特定対象者に新株を発行した後、法に基づいて発行状況報告書を開示しなければならない。

第二節定期報告

第二十九条会社が開示すべき定期報告には、年度報告、中期報告、四半期報告が含まれる。会社は中国証券監督管理委員会及び深交所の関連規定に従って定期報告書を作成し、開示しなければならない。

第三十条年度報告は各会計年度の終了日から四ヶ月以内に、中期報告は各会計年度の上半期の終了日から二ヶ月以内に、四半期報告は各会計年度の第三ヶ月、第九ヶ月の終了後の一ヶ月以内に作成し、開示しなければならない。

第1四半期報告の開示時間は前年度年度年度報告の開示時間より早くしてはならない。会社が規定の期限内に定期報告を開示できないと予想した場合、直ちに深交所に報告し、期限通りに開示できない原因、解決策及び延期開示の最終期限を公告しなければならない。

年度報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行及び変動状況は、期末株式、債券総額、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況を報告する。

(IV)持株5%以上の株主、持株株主及び実際の支配者の状況;

(V)取締役、監事、高級管理職の職務状況、持株変動状況、年度報酬状況;

(VI)取締役会報告;

(VII)管理層の討論と分析;

(VIII)報告期間内の重大事件及び会社への影響;

(IX)財務会計報告と監査報告の全文;

(X)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

中間報告は以下の内容を記載しなければならない。

(I)会社の基本状況;

(II)主な会計データと財務指標;

(III)会社の株式、債券の発行と変動状況、株主総数、会社の上位10大株主の持株状況、持株株主と実際のコントロール者が変化した場合。

(IV)管理層の討論と分析;

(V)報告期間内の重大訴訟、仲裁などの重大事件及び会社への影響;

(VI)財務会計報告;

(VII)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。

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