Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) :今後3年間(20222024年)株主配当収益計画

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689)

今後3年間(20222024年)株主配当収益率計画

さらに Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) (以下「会社」と略称する)利益分配政策の透明度を高め、会社の利益分配決定と監督メカニズムを完備し、健全にするために、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を保護し、投資家が安定したリターン予想を形成しやすくし、投資家が長期的かつ理性的な投資理念を確立するよう導く。中国証券監督管理委員会が発行した「201343号文書「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」に基づき、「会社定款」などの関連文書の規定と結びつけて、会社の取締役会は「 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 今後3年間(20222024年)株主配当収益率計画」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。

会社は安定、健康と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展の現状、株主の意思、発展戦略、社会資金コストと外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮し、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムは、利益分配政策の連続性と安定性を維持する。

第二条株主配当収益計画の制定原則

1、会社の配当収益計画は「会社定款」に規定された利益分配政策を厳格に執行しなければならない。2、会社は株主収益計画を制定する時、株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取しなければならない。

3、配当収益計画の制定は投資家の収益を十分に考慮し、会社自身の持続可能な発展と収益株主の関係を合理的にバランスよく処理し、持続的で安定した利益分配政策を実施しなければならない。

第三条今後三年(20222024年)株主配当収益計画の具体案

1、利益分配形式:会社は現金、株式、現金と株式を結合する或いは法律で許可されたその他の方式で利益分配を行う。現金配当が他の方式より優れ、現金配当条件を備えている場合、現金配当を優先的に採用して利益分配を行うべきである。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有しなければならない。

2、利益分配の時間間隔:利益分配の条件に合致する下で、会社は原則として年度ごとに利益分配を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて中期利益分配を提案することができる。

3、現金配当の条件:

(1)会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持しなければならない。当年の合併報告書は親会社の所有者の純利益に帰属し、親会社の累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当を分配しなければならない。

(2)監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。中期配当を行う場合、中期データは監査を経なければならず、財務監査報告は基準として意見を保留しない監査報告でなければならない。

上記の条件に合致するが、以下の状況が発生した場合、会社は現金配当を行わないことができる。

(1)会社合併報告書の当年度の経営性キャッシュフロー純額またはキャッシュフロー純額はマイナス数である。(2)会社は今後12ヶ月以内に投資或いは現金支出計画があり、現金配当を行うと、会社のキャッシュフローが会社の経営或いは投資需要を満たすことができない可能性がある。

(3)会社の当年合併報告書の資産負債率は60パーセント以上に達した。

4、現金配当比率:会社は積極的に現金方式で配当金を分配しなければならない。会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は最近3年間で実現した年平均分配可能な利益の30%以上でなければならない。具体的な配当割合は取締役会が中国証券監督管理委員会の関連規定と会社の経営状況に基づいて制定し、会社の株主総会が審議して決定する。

5、差異化現金配当政策:会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、本規約に規定された手順に従って、金配当政策を提出しなければならない。

(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。

(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。

(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。

重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の10%に達したり、5000万元を超えたりすることを指す。

会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前述の規定に従って処理することができる。

6、現金と株式を結合した利益分配方式を採用する条件:経営状況が良好で、且つ取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しない、株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると判断した場合、会社は上述の現金配当条件と割合を満たす上で現金と株式を結合した利益分配方式を採用することができる。

会社は現金と株式を結合した利益分配方式を採用し、株式を高転送案に転送する場合、以下の条件の一つに合致しなければならない。

(1)最近2年間の純利益は持続的に増加し、1株当たりの株式移転割合は会社の最近2年間の純利益の複合成長率を上回ってはならない。

(2)報告期間内に再融資、買収合併再編などを実施し、純資産に大きな変化をもたらした場合、1株当たりの株式移転割合は上場企業の報告期末純資産の期首純資産に対する成長率を上回ってはならない。

(3)最近2年間の純利益が持続的に増加し、最近3年間の1株当たりの収益はいずれも1元を下回らない。上場企業が高転送案を開示する必要があると判断した場合、高転送の主な考慮と合理性を十分に開示し、株式転送後の1株当たりの収益は0.5元を下回らない(年度財務諸表による高転送にのみ適用される)。第四条利益分配の意思決定手順と意思決定メカニズム

1、会社の毎年利益分配予案は会社の管理層、取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金需要と株主収益計画と結びつけて提出し、立案し、取締役会の審議を経て、株主総会の承認を提出する。独立取締役は利益分配予案に対応して独立して意見を発表し、公開した。

2、取締役会が現金配当の具体案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。

独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。

3、株主総会が現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と疎通と交流(ネット投票の採決、中小株主の会議への招待などを含むが、それに限らない)を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。

4、取締役会は利益分配予案の決定と形成の際、管理層の提案、参加取締役の発言要点、独立取締役の意見、取締役会の投票採決状況などの内容を詳しく記録し、書面記録を形成して会社のファイルとして適切に保存しなければならない。

5、株主総会は法に基づいて規則に従って取締役会が提出した利益分配予案を採決しなければならない。会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。

6、監事会は取締役会と管理層が会社の利益分配政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順に対して監督を行い、年度内の利益に対して利益分配の予案を提出せず、関連政策、計画実行状況について特定項目の説明と意見を発表する。

第五条株主配当収益率計画制定周期

会社は3年ごとに1サイクルとして、サイクル内の株主配当収益計画を制定しなければならない。会社は少なくとも3年ごとに「今後3年間の株主配当収益計画」を再審査し、株主(特に中小株主)、独立取締役、監事の意見に基づいて、会社が実施している配当政策に対して適切かつ必要な修正を行い、その期間の株主収益計画を確定する。

第六条利益分配政策の調整

1、会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要によって確かに利益分配政策と株主配当収益計画を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は関連法律法規、規範性文書、本規約の関連規定に違反してはならない。

2、配当政策調整案は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出され、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決された。

第七条利益分配案の情報開示

1、会社は関連規定に厳格に従って年報、半年報の中で利益分配予案と現金配当政策の執行状況を開示しなければならない。会社の年度利益があるが現金配当の予案を提出していない場合、年報に未配当の原因、配当に使用されていない資金が会社の用途と使用計画に残っていることを詳しく説明しなければならない。

2、会社の年度利益であるが、管理層、取締役会が現金配当予案を提出していない場合、管理層はこれに対して取締役会に詳細な状況説明を提出しなければならない。取締役会の審議が可決された後、株主総会の審議承認を提出し、取締役会が株主総会に状況説明を行う。

第八条附則

1、配当収益計画期間内に、会社は利益分配政策の連続性、安定性を維持し、勝手に変更してはならない。会社が外部経営環境或いは自身の経営状況に重大な変化が発生したため、今回確定した3年間の配当収益計画を調整する必要がある場合、会社は本計画第4条の規定を参照して意思決定及び審議手順を履行する。

2、本配当収益計画は会社の株主総会の審議を経て可決された日から実施する。

3、本計画の未完事項は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。

4、本計画は会社の取締役会が説明を担当する。

Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 取締役会2022年4月12日

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