Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) :募集資金管理制度

募集资金管理制度

第一章総則

第一条 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)募集資金管理を規範化し、募集資金の使用効率を高めるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定は、本管理制度を制定する。

第二条本管理制度でいう募集資金とは、会社が株式及びその派生品種を発行することによって、投資家に特定の用途に募集し、使用する資金をいう。超募集資金とは、実際の募集資金の純額が計画募集資金の金額を超えた部分(以下「超募集資金」という)を指す。

第三条会社は募集資金を慎重に使用し、募集資金の使用が申請書類の発行の承諾と一致することを保証し、募集資金の投向を勝手に変更してはならない。

会社は募集資金の実際の使用状況を真実、正確、完全に開示しなければならない。募集資金投資計画の正常な進行に深刻な影響を及ぼす場合、速やかに公告しなければならない。

募集資金投資項目が会社の子会社又は会社がコントロールする他の企業を通じて実施される場合、会社は当該子会社又はコントロールされた他の企業が本管理制度の規定を遵守することを確保しなければならない。

第四条国の法律、法規及び「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 規約」などの規定に違反して募集資金を使用し、会社に損失を与えた場合、具体的な状況に応じて、関連責任者に相応の処分を与える。情状が深刻な場合、責任者の相応の民事賠償責任と法律責任を追及する。

第二章募集資金の保管

第五条会社は商業銀行を慎重に選択し、募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設しなければならない。募集資金と超募集資金は取締役会が決定した専戸集中管理に保管しなければならない。専戸は非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならない。

会社が2回以上融資した場合、独立して資金募集専用口座を設置しなければならない。

第六条会社は募集資金が到着した後の1ヶ月以内に推薦人または独立財務顧問、募集資金を保管する商業銀行(以下「商業銀行」と略称する)と三者監督管理協定(以下「協定」と略称する)を締結しなければならない。協議は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会社は募集資金を専戸に集中的に保管しなければならない。

(II)募集資金専戸口座番号、当該専戸に関する募集資金項目(以下「募集プロジェクト」と略称する)、保管金額;

(III)会社が一度または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5000万元を超えたり、資金の純額の20%を募集したりした場合、会社と商業銀行は直ちに推薦者または独立財務顧問に通知しなければならない。

(IV)商業銀行は毎月会社に銀行対の請求書を発行し、推薦人または独立財務顧問を抄送する。(V)推薦人または独立財務顧問はいつでも商業銀行に行って専門家の資料を調べることができる。

(VI)推薦人または独立財務顧問の監督職責、商業銀行の告知と協力職責、推薦人または独立財務顧問と商業銀行が会社の資金募集に使用する監督管理方式。

(VII)会社、商業銀行、推薦人または独立財務顧問の権利、義務と違約責任;(VIII)商業銀行が3回にわたって推薦人または独立財務顧問に請求書または通知専戸に大額の支給状況を適時に発行していない場合、および推薦人または独立財務顧問に協力して専戸資料の照会と調査をしていない場合、会社は協議を終了し、この募集資金専戸を抹消することができる。

会社は上述の協議が締結された後、直ちに協議の主な内容を公告しなければならない。

会社が持株子会社を通じて募集プロジェクトを実施する場合、会社、募集プロジェクトを実施する持株子会社、商業銀行と推薦人または独立財務顧問が共同で三者協議に署名しなければならない。会社とその持株子会社は共同一方と見なすべきである。

上記協議が有効期限が満了する前に早めに終了した場合、会社は協議終了日から1ヶ月以内に関連当事者と新しい協議を締結し、直ちに公告しなければならない。

第三章募集資金の使用

第七条会社募集プロジェクトは取引性金融資産と売却可能な金融資産を保有し、他人に貸し出し、財テクを委託するなどの財務的投資をしてはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。

会社は募集資金を質押、委託貸付またはその他の変相に用いて募集資金の用途を変える投資をしてはならない。

第八条会社は募集資金の使用の真実性と公正性を確保し、募集資金が持ち株株主、実際のコントロール人などの関連者に占用または流用されることを防止し、関連者が募集プロジェクトを利用して不正な利益を得ることを避ける有効な措置を取らなければならない。

第九条募集プロジェクトに以下の状況が現れた場合、会社は当該プロジェクトの実行可能性、予想収益などを再論証し、当該プロジェクトを引き続き実施するかどうかを決定しなければならない。

(I)募集プロジェクトに関わる市場環境に重大な変化が発生した場合。

(II)募集プロジェクトの棚上げ時間が1年を超えた場合。

(III)最近の募集資金投資計画の完成期限を超え、募集資金の投入金額が関連計画金額の50%に達していない場合。

(IV)募集項目にその他の異常が発生した場合。

会社は最近の定期報告書にプロジェクトの進展状況、異常の原因及び調整後の募集資金投資計画(ある場合)を開示しなければならない。

第十条会社が募集資金を以下の事項に使用する場合、取締役会の審議を経て可決し、独立取締役、監事会及び推薦者又は独立財務顧問が明確な同意意見を発表しなければならない。

(I)募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己調達資金を置き換える。

(II)一時的に放置された募集資金を用いて現金管理を行う。

(III)一時的に放置された募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する。

(IV)募集資金の用途を変更する。

(V)募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更する。

(VI)余暇を使って資金を募集する。

(VII)超募集資金は建設中のプロジェクトと新しいプロジェクトに使用される。

第十一条会社が募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する場合、会社の取締役会の審議を経て、会計士事務所が鑑証報告書を発行し、独立取締役、監事会、推薦人または独立財務顧問が明確な同意意見を発表し、情報開示義務を履行した後、実施することができる。会社は資金を募集して帳簿に記入してから6ヶ月以内に、資金を募集して自分で資金を調達することができます。

会社はすでに発行申請書類の中で募集資金で予め投入した自己資金を置換し、かつ予め投入した金額を確定することを開示した場合、置換実施前に対外公告しなければならない。

第十二条会社がアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金の補充に使用する場合、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、かつ以下の条件を満たさなければならない。

(I)募集資金の用途を変更したり、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えたりしてはならない。

(II)前回一時的に流動資金を補充するための募集資金を返還した(適用する場合)。

(III)流動資金の単回補充期間は12ヶ月を超えてはならない。

(IV)アイドル募集資金を使用せずに直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行う。

遊休募集資金は流動資金の補充に用いられる場合、主な業務に関連する生産経営に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式およびその派生品種、転換社債などの取引に用いてはならない。

第十三条会社がアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する場合、会社の取締役会の審議を経て、以下の内容を適時に公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集時間、募集資金金額、募集資金純額及び投資計画などを含む。

(II)資金の使用状況を募集する。

(III)遊休募集資金に流動資金を補充する金額と期限;

(IV)閑置募集資金流動資金補充財務費用の節約が予想される金額、流動資金不足の原因、募集資金の用途を変える行為があるかどうか、募集プロジェクトの正常な進行に影響しない措置を保証する。

(V)独立取締役、監事会、推薦人または独立財務顧問が発行した意見。

(VI)深セン証券取引所が要求するその他の内容。

流動資金の満期日を補充する前に、会社はこの部分の資金を募集資金の専戸に返還し、資金がすべて返還された後、直ちに公告しなければならない。

第14条会社は企業の実際の生産経営の需要に基づき、取締役会または株主総会に提出して審議し、通過した後、以下の前後順に計画的に超募集資金を使用しなければならない。

(I)募集プロジェクトの資金不足を補充する。

(II)建設中のプロジェクト及び新プロジェクトに用いる。

(III)銀行ローンの返済;

(IV)流動資金を一時的に補充する。

(V)現金管理を行う。

(VI)流動資金を永久に補充する。

第十五条会社は超募集資金を建設中のプロジェクト及び新プロジェクトに使用し、建設中のプロジェクトと新プロジェクトの進度状況に従って使用しなければならない。

会社は超募集資金を使用して建設中のプロジェクトと新しいプロジェクトに使用し、推薦者または独立財務顧問、独立取締役は特別意見を発行しなければならない。プロジェクトが関連取引、資産購入、対外投資などに関連する場合、「深セン証券取引所株式上場規則」第6章などの規定に従って審議手続きと情報開示義務を履行しなければならない。

第十六条会社が超募集資金を使用して銀行ローンを返済したり、流動資金を永久に補充したりした場合、株主総会の審議を経て可決しなければならない。独立取締役、監事会、推薦人または独立財務顧問は明確な同意意見を発表し、開示し、以下の要求に合致しなければならない。

(I)会社は流動資金を補充した後、12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行わないことを承諾し、持株子会社以外の対象に財務援助を提供し、対外公開しなければならない。

(II)会社は実際の需要に応じて銀行ローンを返済したり、流動資金を補充したりしなければならない。12ヶ月ごとに累計金額は募集資金総額の30%を超えてはならない。

第十七条一時的に放置された募集資金は現金管理を行うことができ、その投資した製品は以下の条件を満たさなければならない:(I)構造性預金、大額預金証書などの安全性の高い保本型製品;

(II)流動性がよく、資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えてはならない。投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座(適用される場合)は非募集資金を保管したり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり、抹消したりしてはならない。会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告しなければならない。

第18条会社がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合、取締役会会議の後、直ちに以下の内容を公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集時間、募集資金金額、募集資金純額及び投資計画などを含む。

(II)募集資金の使用状況、募集資金の閑置の原因;

(III)募集資金を遊休して製品に投資する額と期限は、募集資金の用途を変える行為と募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない措置があるかどうか。

(IV)投資製品の収益分配方式、投資範囲及び安全性;

(V)独立取締役、監事会、推薦人または独立財務顧問が発行した意見。

会社は製品発行主体の財務状況の悪化、投資した製品が損失に直面するなどの重大なリスク状況が発生した場合、直ちにリスク提示性公告を公開し、会社が資金の安全を確保するために取ったリスクコントロール措置を説明しなければならない。

第四章募集資金の用途変更

第19条会社は以下の状況がある場合、募集資金の用途変更と見なす。

(I)元の募集プロジェクトをキャンセルまたは終了し、新しいプロジェクトを実施する。

(II)募集プロジェクトの実施主体を変更する(実施主体が会社とその完全子会社の間で変更した場合を除く)。

(III)募集プロジェクトの実施形態を変更する。

(IV)深セン取引所が募集資金の用途変更と認定したその他の状況。

第20条会社は取締役会と株主総会で募集資金の用途を変更する議案を審議した後、募集資金の用途を変更することができる。関連事項が関連取引、資産購入、対外投資などに関連する場合、「深セン証券取引所株式上場規則」第6章の規定に従って審議手続きと情報開示義務を履行しなければならない。

第21条会社の取締役会は科学的に、慎重に新しい投資プロジェクトを選択し、新しい投資プロジェクトに対して実行可能性分析を行い、投資プロジェクトが比較的良い市場見通しと利益能力を持っていることを確信し、投資リスクを効果的に防ぎ、募集資金の使用効果を向上させることができる。

第二十二条会社が募集プロジェクトを合弁経営方式に変更して実施する場合、合弁側の基本状況を十分に理解した上で、合弁の必要性を慎重に考慮し、会社は持ち株し、募集プロジェクトの有効なコントロールを確保しなければならない。

第二十三条会社が募集資金の用途を変更して持株株主または実際の支配者資産(権益を含む)を買収する場合、買収が完了した後、同業競争を効果的に回避し、関連取引を減少させることを確保しなければならない。

第二十四条会社が募集プロジェクトの実施場所を変更する場合、取締役会の審議を経て可決した後、直ちに公告し、変更状況、原因、募集プロジェクトの実施に与える影響及び推薦者または独立財務顧問が発行した意見を説明しなければならない。

第25条単一又は全部の募集項目が完成した後、余剰資金(利息収入を含む)が当該項目の募集資金の純額の10%を下回った場合、会社が余剰資金を使用する場合、本管理制度第10条第1項に従って相応の手順を履行しなければならない。

節余募集資金(利息収入を含む)が当該項目の募集資金の純額の10%に達した場合、会社が節余資金を使用する場合、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

余剰募集資金(利息収入を含む)が500万元未満または募集資金の純額の1%未満の場合、前項の手順を免除し、その使用状況は年度報告書に開示しなければならない。

第二十六条会社の全部の募集資金プロジェクトが完成する前に、プロジェクトの終了により余剰資金が発生した場合、一部の募集資金を永久補充流動資金に変更し、以下の要求に合致しなければならない。

(I)資金を募集して1年以上帳簿に記入する。

(II)その他の募集資金項目の実施に影響しない。

(III)募集資金の用途変更の要求に従って審査・認可手続きと情報開示義務を履行する。

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