Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) :《董事会议事规则》修正案

Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)

「取締役会議事規則」改正案

『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社

定款ガイドライン、「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社

法律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律、行政法規、部門規則及び

「会社定款」の規定は、「会社取締役会議事規則」に関する条項を改正する予定で、今回の「公

司取締役会議事規則の改正は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な改訂内容

次のようになります。

シーケンス番号改訂前改訂後

第一条は規範 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (第一条を規範 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (以下「会社」と略称する)取締役会行為、法人ガバナンス結「会社」を完備する)取締役会行為、法人ガバナンス構造を完備し、会社、株構造を維持し、会社、株主の合法権益を維持し、取締役会の東の合法権益を確保し、取締役会の仕事効率と科学的な意思決定を確保する。仕事の効率と科学的な政策決定に基づき、「中華人民共和国公『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、「中司法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社1証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引規約ガイドライン」、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下、上場規則と略称する)(以下、「上場規則」と略称する)、「深セン証」「「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイド券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイド」(第1号-マザーボード上場会社規範運営)と「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 株式有下略称「規範運営ガイド」)と「 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 株式有限限会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定。特製会社定款(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、本規則を定める。

特に本規則を制定する。

第三条取締役会は8名の取締役から構成され、そのうち独立董第三条取締役会は8名の取締役から構成され、そのうち独立取締役は3名、2事は3名であり、会社の取締役会において兼任する会社の高級管理者は会社の取締役会において兼任する会社の高級管理者の合計は公司及び従業員代表が担当する取締役の総数の2分の1を超えてはならない。会社は従業員代表取締役を設けない。

司取締役総数の2分の1。

第七条取締役会は会社の「会社定款」規定第五条取締役会が「会社定款」規定の以下の職権を享有し、以下の職権を享有し、株主総会が別途与えた職権を享有する。

(I)株主総会を招集し、株主総会に工(I)を報告し、株主総会に仕事を報告する。

作る(II)株主総会の決議を執行する。

(II)株主総会の決議を執行する。(III)会社の経営計画と投資案を決定する。

(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。

3(IV)会社の年度財務予算案、決算(V)会社の利益分配案と損失補填案を制定する。

シナリオ;(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行または(V)会社の利益分配案と損失を補う他の証券および上場案を制定する。

シナリオ;(VII)会社の重大な買収を立案し、「会社定款」第24(VI)が会社の登録資本金の増加または減少、発条第(I)項、第(II)項の規定を制定した場合、会社の株式または債券またはその他の証券および上場案を買収する。合併、分立、解散及び会社形式の変更案について、「会社(VII)が会社の重大買収、買収を立案したため」第24条第(III)項、第(V)項、第(VI)項

あるいは合併、分立、解散及び会社の形式を変更する方案;規定の状況は当社の株を買い戻すことを決議する。

(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社が(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、外投資、買収または資産売却、資産抵当、対外担保買収売却資産、資産抵当、対外担保事項、委託理財、関連事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。連合取引などの事項;

(8552)社内管理機構の設置を決定する。(8552)社内管理機構の設置を決定する。

(X)会社の総経理、取締役会秘(X)会社の総経理、取締役会秘書を招聘または解任する。本によると総経理の指名により、会社の副総総裁の指名を任命または解任し、会社の副総裁、財務総監などの高級マネージャー、財務総監などの高級管理者を招聘または解任し、その報酬管理者を決定し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。

事項と賞罰事項;(十一)会社の基本管理制度を制定する。

(十一)会社の基本管理制度を制定する。(十二)「会社定款」の改正案を制定する。

(十二)「会社定款」の改正案を制定する。(十三)会社の情報開示事項を管理する。

(十三)会社の情報開示事項を管理する。(14)株主総会に招聘または会社監査に変更を要請する会(14)株主総会に会社計師事務所に招聘または変更を要請する。

監査の会計士事務所;(十五)会社の総裁の仕事の報告を聞いて、総裁の仕事を検査する。(十五)会社の総経理の仕事の報告を聴取し、検査する(十六)法律、行政法規、部門規則または本規約が授与した総経理の仕事。その他の職権は、株主総会の授権範囲を超える事項は、株主(十六)の法律、行政法規、部門規則または「公大会審議」に提出しなければならない。

司定款に授与されたその他の職権。会社の取締役会は監査委員会を設立し、必要に応じて戦略、指名、報酬と審査などの関連専門委員会を設立する。専門委員会は取締役会に責任を負い、本規約と取締役会の授権に基づいて職責を履行し、提案は取締役会の審議決定に提出しなければならない。専門委員会のメンバーはすべて取締役から構成され、そのうち監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の中で独立取締役が多数を占め、招集者を担当し、監査委員会の招集者は会計専門家である。取締役会は専門委員会の仕事規程を制定し、専門委員会の運営を規範化する。

第八条取締役会は「会社定款」に規定された以下を享有する

承認権限:

(I)対外投資、資産の購入又は売却

置、債権又は債務再編、重大契約、許可協議等の交付

容易な承認権限:

1、資産総額が会社の最近の第六条取締役会より低いことを決定する権利があり、「会社定款」に規定された以下の審査許可権限を享有する:総資産の30%の取引を監査し、当該取引に関連する資産「上場規則」に規定された対外投資、買収または資産の売却、資金総額が同時に帳簿値と評価値がある場合、高い者を産担保、対外保証事項、委託財テクとする。対外寄付など開示すべき計算データ;取引、および取締役会の審議を明確に要求する取引または関連取引は、いずれも4 2、標的(例えば株式)を決定する権利があり、最近の会計年に取締役会の審議を提出しなければならない。監査された主な業務収入の50%の取引を並行する。株主総会に報告して承認する.

3、権利を持って標的(例えば株式)を決定するのは最近の会計年である。

度に関連する純利益は会社の最近の会計年度の審査を下回っている。

純利益の50%を計上する取引。

4、成約金額を決定する権利がある(債務と費用を負担することを含む)

会社の最近の監査純資産の50%を下回る取引。

5、発生した利益が会社の最近の会より低いことを決定する権利がある。

会計年度監査純利益の50%の取引;

上記の指標計算に係るデータは、負の値であれば、その

絶対値計算。

会社が資産を購入または売却する取引が発生した場合、納付

易事項の類型は連続して12ヶ月以内に累計して計算して、苦労します

計算して最近の1期の監査総資産の30%に達した場合、

監査又は評価を行う以外に、株主総会の審査に提出しなければならない。

会議に出席した株主の議決権の3分の2を経て

以上を通ります。

規定に従って関連意思決定プログラムを履行した場合、

関連する累計計算範囲。

(Ⅱ)リスク投資の承認権限:

投資金額が5000万元以下のPE、

ベンチャー投資などのベンチャー投資。

(III)関連取引の承認権限:

関連自然人と発生した単筆または12

ヶ月以内の累計金額が300万元以下の関連取引;あります

関連法人と発生した一筆又は12ヶ月以内に累

計金額は3000万元以下で、しかも会社の最近の一期の経審を占めている。

純資産の絶対値5%(5%)以下の関連取引を計上する。

(現金資産の贈与または保証の提供を除く)。

(IV)対外保証の承認権限:

1回の金額が会社の最近の経審を超えないことを決定する権利がある。

純資産の10%を計上する対外保証事項及び株主を除く

大会は承認以外の対外保証事項を審議する。

会社の取締役会は対外保証事項を審議する時、董

事会の3分の2以上の取締役が同意した。

第九条董事長は「会社定款」に基づいて以下の職を行使する

権限:

(I)株主総会の主宰と取締役会の招集、主宰

議論する

(II)取締役会決議の執行を督促、検査する。

(III)会社の資産負債率が70%を下回る前提の下で、第七条理事長は「会社定款」に基づいて以下の職権を行使する。

審査承認は前年度末の銀行借入総額の基礎(I)を超えず、株主総会を主宰し、取締役会会議を招集し、主宰しない。

上新5000万以内の銀行借入金と関連資産抵当(II)督促

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