Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) :対外投資管理制度改訂対照表

Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)

「対外投資管理制度」改訂対照表

会社の管理レベルをさらに改善するために、最新の「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 定款」の関連規定に基づき、会社は「対外投資管理制度」の一部条項を改訂する予定で、詳しくは下表を参照してください。

改訂前改訂後

第一条投資行為を規範化し、投資リスクを低減し、第一条を規範化投資行為とし、投資リスクを低減し、投資収益を向上させ、会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、利益を得、会社、株主と債権者の合法的権益を維持するため、『中華は『会社法』、深セン証券取引所の『株式上場規則人民共和国会社法』、深セン証券取引所の「株式上場規則」則及び会社定款の規定は、本制度を制定する。及び「 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本制度を制定する。

第二条本制度でいう投資は第二条本制度でいう投資を含む。

1、証券投資とは、会社がいつでも現金化できる1、証券投資を購入することを指し、会社がいつでも現金化できる投資品種投資品種またはツールを購入することを指し、新株の販売、申請、証券またはツールを含み、新株の販売、申請、証券の買い戻し、株式とその派生製品の2級市場投資、転換可能派生製品の2級市場投資、転換可能社債投資、転換社債投資、委託財テクによる証券投資及び財テクによる証券投資及び本認定のその他の投資行為を委託する。本認定のその他の投資行為。2、長期持分投資とは、会社が購入した随時に現金化できない或いは2、長期持分投資を指す。合併などの方式で他の企業に行った、長期収益の獲得を直接合弁協力、連営、合併などの方式で他の企業に目的の投資を行う。長期収益の取得を直接目的とする投資。3、財テクを委託し、ローンを委託する。

3、財テクを委託し、ローンを委託する。4、その他の投資

改訂前改訂後

第四条会社の株主総会、取締役会は投資の意思決定第四条会社の株主総会、取締役会は投資の意思決定機構であり、機構は、それぞれその権限範囲内で投資の意思決定権を行使する:それぞれの権限範囲内で投資の意思決定権を行使する:1、対外投資(証券投資を除く)が以下の基準の1に達し、対外投資が以下の基準の1つに達した場合、取締役会1に提出しなければならない。取締役会の審議に提出すべき:審議:

(1)対外投資に係る資産総額は上場企業の最近(1)対外投資に係る資産総額が会社の最近一期の監査総資産の50%以下を占め、当該取引に係る監査総資産の50%以下を占め、当該取引に係る資産総額が同時に資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、帳簿価額と評価値が高い場合、高い者を計算データとする。計算データとして(2)取引標的(例えば株式)に係る資産純額が会社(2)対外投資標的(例えば株式)の最近の会計年の最近の一期監査純資産の50%以下、または50%以上の但し度に係る営業収入が上場会社の最近の会計年の絶対金額が5000万元未満であり、当該取引に係る資産度が監査営業収入の50%以下である。または50%以上であるが純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする。絶対金額は5000万元を下回っている。(3)対外投資の標的(例えば株式)最近の会計年(3)対外投資の標的(例えば株式)最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度の監査度に関連する純利益が上場会社の最近の会計年度の営業収入の50%以下を占め、あるいは50%以上であるが絶対金額が監査純利益の50%以下を下回っている。あるいは50%以上だが絶対5000万元である。

金額は500万元を下回っている。(4)対外投資の標的(例えば株式)の最近の会計年(4)の対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)度に関する純利益は、会社の最近の会計年度の監査を経て上場会社の最近の監査純資産の50%を純占め、利益の50%以下、または50%以上であるが、絶対金額は500以下、または50%以上であるが、絶対金額は5000万元未満である。

人民幣(5)対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)(5)対外投資による利益は上場企業の最近の1つの会社の最近の監査純資産の50%以下、または50%会計年度の監査純利益の50%以下、または50%以上であるが、絶対金額は5000万元を下回っている。

しかし、絶対金額は500万元を下回っている。(6)対外投資による利益は会社の最近の会計年2、取締役会の権限を超えた対外投資に占め、株主が監査純利益の50%以下、または50%以上を提出しなければならないが、絶対金会は審議しなければならない。額は500万元を下回っている。

3、対外投資(証券投資を除く)が以下の基準に達した場合

一、董事会授権董事長は審査・認可を担当する:2、対外投資が以下の基準の一つに達した場合、董事会授権董事(1)の対外投資に関する資産総額は上場会社の最近の長が審査・認可を担当する:一期監査総資産の35%以下、当該取引に関する(1)対外投資に関する資産総額は会社の最近の一期審査資産総額に同時に帳簿価額と評価値が存在する。総資産の35%以下を高く計上し、当該取引に関連する資産総額の同時預金者を計算データとする。帳簿価額と評価値の場合、高い者を基準とする。

(2)対外投資標的(例えば株式)最近の会計年(2)対外投資標的(例えば株式)に係る資産純額が公度に関連する営業収入は上場企業の最近の会計年司の最近の一期監査純資産の35%以下、または35%以上監査営業収入の35%以下、または35%以上を占めているが、絶対金額は3500万元未満である。この取引に関連する資本の絶対金額は3500万元を下回っている。生産純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする。(3)対外投資標的の(例えば持分)最近の会計年(3)対外投資標的の(例えば持分)最近の会計年度度に関連する純利益が上場企業の最近の会計年度に関連する営業収入を占める会社の最近の会計年度に監査された純利益の35%以下、または35%以上であるが、絶対業収入の35%以下、または35%以上であるが、絶対額が

金額は350万元を下回っている。3500万元です。

(4)対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)(4)対外投資の標的(例えば株式)は、最近の会計年度が上場企業の最近の監査純資産の35%を占め、関連する純利益が会社の最近の会計年度の監査純利益の下、または35%以上を占めているが、絶対金額は3500万元の人潤の35%以下を下回っている。または35%以上だが、絶対金額は350万ドルを下回っている。人民元

改訂前改訂後

(5)対外投資による利益が上場企業の最近の(5)対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)が会計年度監査純利益の35%以下、または35%が会社の最近の期監査純資産の35%以下、または35%以上を占めているが、絶対金額は350万元を下回っている。

上しかし、絶対金額は3500万元を下回っている。

4、会社は12ヶ月連続で、同一取引先との(6)対外投資による利益が会社の最近の会計年度に発生した上述の対外投資(証券投資を除く)の累計が監査純利益の35%以下に達した場合、または35%以上であるが、絶対金額が以下の基準の一つに達した場合、株主総会に提出して審議しなければならない:350万元以下。

(1)対外投資に係る資産総額が累計で上場会社3、深セン証券取引所の「株式上場規則」(2022年最近の監査総資産の50%以上を占め、当該対外投資が改正された)第6.1.9条、第6.1.10条の規定を除き、会社が発生した資産総額が同時に帳簿価額と評価値の取引が以下の基準の一つに達した場合、直ちに株式を開示し提出しなければならない。より高いものを計算データとする。東大会審議:

(2)対外投資標的(例えば株式)の最近の会(1)対外投資に関する資産総額は会社の最近の監査年度に関する営業収入の累計が上場会社の最近の総資産の50%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に会計年度に監査された営業収入の50%以上を保有し、かつ帳簿価額と評価値に絶対に存在しない場合、高い者を基準とする。

金額は5000万元を超えた。(2)対外投資標的(例えば株式)に係る資産純額は公(3)対外投資標的(例えば株式)の最近の会司の最近の一期監査純資産の50%以上を占め、かつ絶対金額計年度に関する純利益は累計上場企業の最近の5000万元を超え、当該取引に係る資産純額は同時に会計年度監査純利益の50%以上を占めている。また、絶対金に帳簿価額と評価値が存在する場合は、高い者を基準とする。

額は500万元を超えた。(3)対外投資の標的(例えば株式)の最近の会計年度(4)対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)に関する営業収入は、会社の最近の会計年度の監査キャンプの累計が上場会社の最近の監査純資産の50%以上の業収入の50%以上を占め、絶対金額が5000万元以上、絶対金額が5000万元以上である。貨幣

(5)対外投資によって生じた利益は上場企業の最近(4)対外投資標的(例えば株式)の最近の会計年度の1会計年度の監査純利益の50%以上を占め、かつ関連する純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益対金額が500万元を超えた。潤の50%以上で、絶対金額は500万元を超えている。5、会社が発生した対外投資が以下の基準の一つに達した場合、(5)対外投資の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は直ちに開示しなければならない:会社の最近の監査純資産の50%以上、かつ絶対金(1)対外投資に関連する資産総額が上場会社の最近の額に5000万元を超える;第1期の監査総資産の10%以上、当該対外投資が(6)対外投資に関連して生じた利益が会社の最近の会計年度及び資産総額に同時に帳簿価額と評価値が存在する場合、監査純利益の50%以上、かつ絶対金額が500万を超える者を計算データとする。元です。

(2)対外投資の標的(例えば株式)が最近の会計4、会社で発生した対外投資が以下の基準の一つに達した場合、年度関連の営業収入が上場会社の最近の会計に占めるべきである。総資産の10%以上を計上し、当該対外投資に関わる資産総額と(3)対外投資標的(例えば株式)が最近の会計時に帳簿価額と評価値が存在する場合、高い者を基準とする。年度関連の純利益は上場企業の最近の会計年(2)対外投資標的(例えば株式)に係る資産純額が公度監査純利益の10%以上を占め、かつ絶対金額が司の最近の期監査純資産の10%以上を超え、かつ絶対金額は

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