Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 取締役会戦略委員会実施細則
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取締役会戦略委員会実施細則
第一章総則
第一条会社の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス準則」「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本実施細則を制定する。
第二条取締役会戦略委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略委員会のメンバーは、少なくとも1人の独立取締役を含む3〜7人の取締役で構成される。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)を一名設け、会社の理事長が担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略委員会の下に投資審査グループを設置し、会社の総経理が投資審査グループの組長を担当し、副組長1-2名を別途設置する。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責権限:
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
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(III)「会社定款」の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。
第四章意思決定手順
第十条投資審査グループは戦略委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連方面の資料を提供する。
(I)会社の関係部門または持株(株)企業の責任者が重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料を報告する。(II)投資審査グループが初審を行い、審査意見書を発行し、戦略委員会に届け出た。(III)会社の関係部門或いは持株(株)企業は対外的に協議、契約、定款及び実行可能性報告などの商談を行い、投資審査グループに報告する。
(IV)投資審査グループが審査を行い、書面による意見を発行し、戦略委員会に正式な提案を提出する。
第十一条戦略委員会は投資審査グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会に提出し、同時に投資審査グループにフィードバックする。
第五章議事規則
第12条戦略委員会は、招集者の提案に基づいて不定期に開催し、会議の開催の2日前に全委員に通知し、全委員の一致した同意を得て、前述の開催会議の通知期限を短縮または免除することができるが、招集者は会議で説明しなければならない。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員(独立取締役)に司会を依頼することができる。
第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。
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第十五条投資審査グループの組長、副組長は戦略委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の他の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することもできる。
第16条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第十七条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本細則の規定に従わなければならない。
第18条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。
第19条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十条会議に出席する委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。
第六章附則
第21条本実施細則は、取締役会決議が採択された日から執行する。
第二十二条本実施細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行する。本細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会に報告して審議し、通過する。
第二十三条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 取締役会二〇二年四月