Huasi Holding Company Limited(002494) Huasi Holding Company Limited(002494) 法人ガバナンス構造規則改訂対照表-22004

Huasi Holding Company Limited(002494)

会社法人ガバナンス構造規則改訂対照表

一、 Huasi Holding Company Limited(002494) 株主総会議事規則

改訂前改訂後

第一条健全かつ規範化華斯控股股株式有限第一条華斯控股株式有限公司(以下、会社と略称する)株主総会議事規則司(以下、会社と略称する)株主総会議事規則と決定と決定手順を健全かつ規範化し、会社のガバナンスレベルと仕事の対策手順を向上させ、会社のガバナンスレベルと仕事の効率を向上させ、効率を向上させ、株主の合法的権益を守る。現在、「公は株主の合法的権益を守る」に基づき、「会社法」、「証司法」、「証券法」、「上場会社株主総会規券法」、「上場会社株主総会規則」、「上場公則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券交司管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則易所株式上場規則」(以下「株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業規範運券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書マザーボード上場会社規範運営(以下「『規範及び『**** Huasi Holding Company Limited(002494) 定款』(以下簡運作)と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書及び『会社定款』と称する)の関連規定を制定し、本規則を制定する。「 Huasi Holding Company Limited(002494) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、本規則を制定する。

「なし」は、この条第4条の株主総会を新設するには、「会社法」、「会社定款」に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。

第五条会社は株主総会を開き、弁護士第六条会社を招聘して株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。以下の問題に対して法律意見を発行し、公告しなければならない。

(I)会議の招集、開催手続が法(I)会議の招集に合致するかどうか、開催手続が法律、律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合致するかどうか。行政法規、本規則と会社定款の規定;(II)会議に出席する人員の資格、招集人の資格(II)招集人の資格が合法的に有効かどうか。

合法的に有効かどうか。(III)当該株主総会に出席する株主及び株主授権(III)会議の採決手順、採決結果が委託代表人数に合致するかどうか、株式数を代表する。会議に出席する人法は有効である。員資格が合法的に有効かどうか。

(IV)会社が他の関連問題に対して発行した(IV)会議の採決手続き、採決結果が合法的かどうかの法律意見を要求しなければならない。有効

(V)関連株主が採決を回避する場合。この株主総会に株主総会の通知後、他の株主が採決を回避する必要があると認定された場合、法律意見書は関連理由を詳しく開示し、その合法的コンプライアンスについて明確な意見を提出しなければならない。

(VI)株主が会社の議決権を有する株式を購入して「証券法」第63条第1項、第2項の規定に違反する場合、関連株主の議決票を株主総会の議決権を計上しない株式総数が合法的にコンプライアンスしているかどうか、採決結果が合法的に規定に合致するかどうか明確な意見を出す。

(VII)累積投票方式で取締役、監事を選挙する提案を除き、各提案が得た同意、反対、棄権の株式数及び会議に出席する有効採決権株

改訂前改訂後

総数の割合と提案が可決されたかどうか。累積投票方式で取締役、監事を選挙する提案を採用し、各候補が獲得した選挙票、当選するかどうか。この株主総会の採決結果が合法的に有効かどうか。

(VIII)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。

第二章株主総会職権第六条株主総会は「会社法」、「会社定款」の規定に基づいて重大事項を決定する。第七条株主総会は「会社法」、「会社定款」に規定された範囲内で職権を行使し、株主の自身の権利に対する処分に干渉してはならない。第八条株主総会は法に基づいて以下の職権を行使する:(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。(VI)会社の利益分配案と損失補填案を審議・承認する。(VII)会社に対して登録資本金を増加または減少させる

決議「第二章株主総会職権」の削除

(VIII)社債の発行について決議する。(8552)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。(X)『会社定款』を改正する。(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。(十二)「会社定款」第四十一条に規定された担保事項を審議・承認する。(十三)会社が1年以内に重大資産を購入、販売し、会社の最近の監査総資産の30パーセント(30%)を超えた事項を審議する。(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十五)株式激励計画を審議する。(十六)法律、行政法規、部門規則または「会社定款」の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。

第九条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

改訂前改訂後

(I)会社及び持株子会社の対外保証総額は、最近の純資産の50%を監査した後に提供したいかなる保証を超えている。(II)単筆保証額が最近の一期監査純資産の10%を超える保証。(III)資産負債率が70%を超える保証対象に提供する保証。(IV)12ヶ月連続の保証金額は会社の最近の監査総資産の30%を超えた。(V)12ヶ月連続で保証金額が会社の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が5000万元を超えた。(VI)株主、実際の支配者及びその他の会社の関連者に提供する保証;(VII)深セン証券取引所及び「会社定款」に規定されたその他の保証状況。本条でいう対外担保とは、会社が法律、法規及び規範性文書によって許可されたその他の第三者(会社が50%以上の権益を有する[50%]を含む子会社を含む)の債務履行に担保を提供する行為であり、物の担保及び人の担保を含む。第十条株主総会は会社及び全株主の利益を保証する前提の下で、科学的、効率的な意思決定原則に従って取締役会に一部の職権を行使することを授権する。法律、法規及び「会社定款」は、株主総会が行使しなければならない権利を取締役会に授権して行使してはならないと規定している。第11条取締役会は、本規則第4条規則第7条取締役会が本規則第5条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。期限内に株主総会を時間通りに召集する。

第十五条監事会又は株主が自ら株を招集することを決定する第十一条監事会又は株主が自ら株主東大会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に公大会の場合、書面で取締役会に通知し、深セン証券取引所の所在地である中国証券監督会に機構と深セン証券易所を派遣して届出しなければならない。

取引所届出。株主総会決議公告の前に、普通株株主を招集して株主総会決議公告の前に、普通株株主を招集する割合は10%を下回ってはならない。株主を招集するには、遅くとも株を保有する割合が10%を下回ってはならない。株主総会の通知を出すときは、株主総会の通知を出す日から株主総会の開催日までの間、株主総会の決議公告を減らさないことを提案するときは、会社の所在地にその保有する会社の株式を開示することを承諾する。国証監会は機構と深セン証券取引所を派遣して監事会に提出し、株主を招集するには株主総会で関連証明資料を通知しなければならない。及び株主総会決議公告の際、深セン証券取引所に関連証明書を提出する。

第19条会社は株主総会を開き、取締役会、監第15条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独又は合併して会社の3%以上の事会及び単独又は合併して会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提出する権利を有する。部の株主は、会社に提案する権利がある。

単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株式単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、

改訂前改訂後

東は、株主総会の開催10日前に臨時に株主総会の開催10日前に臨時提案提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は受領し書面で招集者に提出しなければならない。招集者は、臨時提案内が提案後2日以内に株主総会の補充通知を出し、規定に合致する場合、提案を受け取った後2日以内に臨時提案の内容を公告しなければならないと認定する。前項の規定の場合に株主総会補充通知を出し、公告が臨時提案を提出した場合を除き、招集者が株主総会通知公告を出した後、株主の氏名又は名称、持株比率及び新規提案の株主総会通知に明記された提案又は内容を修正してはならない。召集者は臨時提案が規定に合致しないと認定し,新しい提案を追加する.一方、株主総会が当該臨時提案に対して表株主総会通知を行ってはならないと認定した場合、本規則の第決に明記されていないか、または合致していないかを決議した場合、提案を受け取った後2日以内に18条に規定された提案をしなければならず、株主総会は表公告に関連する株主臨時提案の内包を行ってはならず、決定を説明し、決議をしなければならない。前述の認定の根拠と合法的なコンプライアンスは、同時に弁護士事務所を招聘して関連理由と合法的なコンプライアンスに対して法律意見書を発行し、公告する。

前項の規定の場合を除き、招集者は株主総会通知公告を発行した後、株主総会通知に明記された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。

株主総会通知に本規則第14条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。

第20条会社が年度株主総会を開く又は第16条の招集者は年度株主総会の開催時に株主総会を開かなければならない。招集者はそれぞれ会議の開催20日前に公告方式又は「会社定款」に規定されたその20日又は15日(会議の開催当日を含まない)に各株主に通知し、臨時株主総会は会議の前に公告方式で会社の株主に通知しなければならない。

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