Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) :監事会議事規則(2022年4月改正)

Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)

監事会議事規則

(2022年4月改訂)

第一条 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「会社」と略称する)監事会の議事方式と採決手順をさらに規範化し、監事と監事会が効果的に監督職責を履行することを促し、会社法人のガバナンス構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上交所「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の関連規定により、本規則を制定する。

第二条監事会は監事会事務室を設置し、監事会の日常事務を処理する。監事会議長系監事会事務室責任者は、監事会印鑑を保管する。監事会の議長は、会社の証券事務代表または他の人に監事会の日常事務の処理に協力するように要求することができる。

第三条監事会会議は定期会議と臨時会議に分けられる。

監事会の定期会議は6ヶ月に少なくとも1回開かれる。監事は臨時監事会会議の開催を提案することができる。第四条監事会定期会議の開催の通知を出す前に、監事会事務室は全体の監事に会議提案を募集しなければならない。監事会事務室は、監事会が会社の経営管理の意思決定ではなく、会社の規範運営と取締役、高級管理者の職務行為に対する監督に重点を置いていることを説明しなければならない。

第五条監事が監事会臨時会議の開催を提案した場合、監事会事務室を通過するか、監事会議長に監事署名を提案した書面提案を直接提出しなければならない。書面の提案には以下の事項を明記しなければならない:(I)監事の名前を提案する;

(II)提案理由または提案に基づいた客観的な事由;

(III)会議の開催時間または期限、場所と方式を提案する。

(IV)明確かつ具体的な提案;

監事会事務室または監事会議長が監事の書面提案を受け取った3日以内に、監事会事務室は監事会臨時会議を開く通知を出さなければならない。監事会事務室が会議の通知を出すのを怠っている場合、監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならないと提案した。

第六条監事会会議は監事会の議長が招集し、主宰する。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で1人の監事を推挙して招集し、主宰する。

第七条監事会の定期会議と臨時会議を開くには、それぞれ10日と3日前に専任者の送達、電子メール、口頭通知、電話、手紙またはファックス方式で会議通知を全体の監事に送信しなければならない。直接送付しない場合は、電話、電子メールなどで確認し、記録しなければならない。緊急の場合、できるだけ早く監事会臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも口頭や電話などで会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない。

第八条書面会議の通知は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会議の時間、場所、会議の期限と会議の開催方式;

(II)事由及び議題(会議提案);

(III)会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面の提案;

(IV)監事採決に必要な会議資料;

(V)監事は自ら会議の要求に出席しなければならない。

(VI)会務常設連絡先氏名、電話番号;

(VII)通知が発行された日付。

口頭会議通知には、少なくとも上記第(I)、(II)項の内容と、緊急の場合、速やかに監事会臨時会議を開く必要がある旨の説明が含まれる。

第九条監事会会議は原則として現場方式で開催すべきであり、必要に応じて、監事が十分に意見を表明することを保障する前提の下で、招集者(司会者)、提案者の同意を得て、ビデオ、電話、ファックスまたは電子メールの採決などの方式で開催することもできる。

特別な場合、監事会会議は通信方式で採決することができる。通信採決の際、監事は審議事項に対する書面意見と採決意向を署名確認後、ファックス、電子メールまたはその他の方法で監事会事務室に送信しなければならない。監事は書面の意見だけを明記して採決の意向を表明してはならない。

第十条監事会会議は過半数の監事が出席しなければ開催できない。関連監事が会議の出席を拒否したり、会議の開催を怠ったりして会議の最低人数の要求を満たすことができない場合、その他の監事は直ちに監督管理部門に報告しなければならない。取締役会秘書と証券事務代表は監事会会議に列席しなければならない。

第十一条会議の司会者は会議の監事に各提案に対して明確な意見を発表するように提出しなければならない。会議の司会者は監事の提案に基づいて、取締役、高級管理職、会社のその他の従業員または関連仲介機構の業務人員に会議に出席して質問を受けるように要求しなければならない。

第12条監事会会議の採決は1人1票を実行し、記名投票や挙手採決などの方式で行う。監事会の採決意向は同意、反対、棄権に分かれている。会議に参加する監事は上述の意向の中からその1つを選択し、選択をしていないか、同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者は当該監事に再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なす。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は棄権とみなす。監事会形成決議は全体監事の過半数の同意を得なければならず、監事会決議は会議に参加した監事の署名を経て確認しなければならない。

第十三条監事会会議を開き、必要に応じて全過程の録音を行うことができる。

第14条監事会事務室の職員は現場会議に対して記録をしなければならない。会議の記録は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会議の回数と開催の時間、場所、方式;

(II)会議通知の発行状況、会議議事日程;

(III)会議の招集者と司会者;

(IV)会議の出席状況;

(V)会議審議の提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主な意見、提案に対する採決意向;

(VI)各提案の採決方式と採決結果(具体的な同意、反対、棄権票を説明する);(VII)会議に出席した監事が記載すべきその他の事項。

通信方式で開かれる監事会会議については、監事会事務室は上記の規定を参照し、会議記録を整理しなければならない。

第十五条会議の監事と記録人員は会議の記録に対して署名して確認しなければならない。監事は会議記録に対して異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。必要に応じて、直ちに監督管理部門に報告し、公開声明を発表することもできる。監事が前項の規定に従って署名確認を行わず、異なる意見に対して書面で説明したり、監督管理部門に報告したり、公開声明を発表したりしない場合は、会議記録の内容に完全に同意したものと見なす。第十六条監事会は公告事項を決議し、取締役会秘書が上交所の「上場規則」及び会社定款の関連規定に基づいて処理する。

第十七条監事は関係者に監事会決議の実行を督促しなければならない。

第18条監事会会議ファイルは、会議通知と会議資料、会議署名簿、会議録音資料、採決票、会議監事署名によって確認された会議記録、決議公告などを含み、監事会議長が専任者を指定して保管する。監事会会議資料の保存期間は10年である。

第19条監事会事務室は会社の常設機構であり、業務レベルの強い専任者を配置しなければならない。

第20条会社は監事会に必要な事務条件と業務活動経費を提供し、会社の関連財務規定に従って支出しなければならない。

第21条本規則は、株主総会の審議が可決された日から発効し、実施する。

第二十二条本規則の未完成事項は関連法律、行政法規、部門規則及び会社定款の関連規定に基づいて執行する。本規則は「会社法」、「証券法」などの法律、法規とその他の規範性文書及び会社定款と矛盾する場合、関連法律、法規と規範性文書及び会社定款に従って執行しなければならない。次のいずれかの場合、会社は本規則を修正しなければならない。

(I)「会社法」または関連法律、法規とその他の規範性文書または会社定款が改正された後、本規則に規定された事項は改正後の関連法律、法規とその他の規範性文書または会社定款の規定に抵触する。

(II)株主総会は本規則の改正を決定する。

第二十三条本規則の改正は株主総会によって決定され、株主総会の授権監事会が改正草案を立案し、改正草案は株主総会の承認を得た後に発効する。

本規則は株主総会授権監事会が解釈を担当する。

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