Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
投資家関係管理制度
第一章総則
第一条 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)と投資家と潜在投資家(以下「投資家」と総称する)の間の情報疎通を強化し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の誠実さと自律規範運営を促進し、会社の投資価値を高め、投資家、特に社会公衆投資家の合法的権益を確実に保護するために、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業と投資家の関係業務ガイドライン』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、法規、規則の規定は、当社の実際の状況と結びつけて、本制度を制定する。
第二章投資家関係管理の目的と基本原則
第二条投資家関係管理は会社のガバナンスの重要な内容の一つであり、情報開示と交流を通じて、投資家と潜在投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社全体の利益の最大化と投資家の合法的権益の保護を実現する重要な仕事を指す。
第三条投資家関係管理の目的は:
(I)会社と投資家の間の良性関係を促進し、投資家の会社に対する理解と熟知を増進し、十分な情報開示を通じて投資家とのコミュニケーションを強化する。
(II)安定と良質な投資家の基礎を確立し、長期的な市場支持を得る。
(III)サービス投資家を確立し、投資家の管理理念を尊重する。
(IV)会社全体の利益の最大化と株主の富の成長を促進する投資理念;
(V)会社の情報開示の透明性を高め、会社のガバナンスを絶えず改善する。
第四条投資家関係管理の基本原則は以下の通りである。
(I)情報の原則を十分に開示する。強制的な情報開示のほか、会社は投資家が関心を持っている他の関連情報を積極的に開示することができる。
(II)コンプライアンス開示情報の原則。会社は国家の法律、法規及び証券監督管理部門、証券取引所の上場会社に対する情報開示の規定を遵守し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証しなければならない。投資家関係の仕事を展開する時、まだ情報とその他の内部情報の秘密保持を公表していないことに注意しなければならない。いったん秘密漏洩の状況が発生したら、会社は関連規定に従って直ちに開示しなければならない。
(III)投資家の機会均等の原則。会社は会社のすべての株主と潜在的な投資家を公平に扱い、中小投資家が活動に参加する機会を創造し、関連コミュニケーションルートの円滑化を保証し、選択的な情報開示を避けなければならない。
(IV)誠実で信用を守る原則。会社の投資家関係の仕事は客観的で、真実で正確で、過度な宣伝と誤導を避けなければならない。
(V)高効率低消費原則。投資家関係の仕事の方式を選ぶ時、会社は十分に疎通の効率を高めることを考慮して、疎通のコストを下げなければならない。
(VI)インタラクティブコミュニケーションの原則。会社は積極的に投資家の意見、提案を聞いて、会社と投資家の間の双方向のコミュニケーションを実現して、良性の相互作用を形成しなければならない。
第三章投資家関係管理の対象と仕事内容
第五条投資家関係管理の仕事対象は以下の通りである。
(I)投資家(在籍投資家と潜在投資家を含む);
(II)証券アナリスト及び業界アナリスト;
(III)財経メディア及び業界メディアなどの伝播メディア;
(IV)その他の関連機関と個人。
第六条投資家関係管理における会社と投資家とのコミュニケーションの内容は主に以下の通りである。
(I)会社の発展戦略は、会社の発展方向、発展計画、競争戦略と経営方針などを含む。
(II)法定情報開示及びその説明は、定期報告、臨時公告などを含む。
(III)会社が法に基づいて開示できる経営管理情報は、生産経営状況、財務状況、新製品または新技術の研究開発、経営業績、配当分配などを含む。
(IV)会社が法に基づいて開示できる重大事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大契約、関連取引、重大訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。
(V)企業文化建設;
(VI)会社のその他の関連情報。
第七条会社と投資家とのコミュニケーションの方式は、定期報告と臨時公告、年度報告説明会、株主総会、会社のウェブサイト、一対一コミュニケーション、資料の郵送、電話相談、現場見学、アナリスト会議と業績説明会、メディアの取材と報道、ロードショー及びその他などを含むが、これらに限定されない。会社はできるだけ多くの方法を通じて投資家とタイムリーに、深く、広くコミュニケーションしなければならない。そして、インターネットを使ってコミュニケーションの効率を高め、コミュニケーションのコストを下げることに特に注意しなければならない。
第8条法律、法規と「上場規則」などの関連規定に基づいて開示すべき情報は、会社の情報開示指定新聞と指定ウェブサイトに最初に公表しなければならない。会社が他の公共メディアで開示した情報は、新聞や指定サイトより先に指定してはならず、会社の公告の代わりにニュースの発表や記者の質問に答えるなどの他の形式ができない。会社は宣伝広告とメディアの報道を明確に区別し、宣伝広告材料と有償手段でメディアの客観的な独立報道に影響を与えるべきではない。
第九条会社は中小投資家とのコミュニケーションと交流を強化し、投資家とのコミュニケーションの有効なルートを確立し、定期的に投資家に会わなければならない。会社は年度報告発表後の15取引日以内に会社の年度報告説明会を開催することができ、会社の理事長(または総経理)、財務責任者、独立取締役、取締役会秘書、推薦代表者が出席し、会社が置かれている業界状況、発展戦略、生産経営、新製品と新技術開発、財務状況、リスク要素などの投資家が関心を持っている内容について説明する。
会議には以下の内容が含まれます。
(I)会社が置かれている業界の状況、発展の見通し、存在するリスク;
(II)会社の発展戦略、生産経営、資金募集使用、新製品と新技術開発;
(III)会社の財務状況と経営業績とその変化傾向;
(IV)会社は業務、マーケティング、技術、財務、募集資金の投入と発展の見通しなどの面で存在する困難、障害、または損失がある。
(V)投資家が関心を持っている他の内容。
会社は少なくとも2つの取引日前に年度報告説明会の開催通知を発表しなければならない。公告内容は日付と時間(2時間以上)、開催方式(現場/ネットワーク)、開催場所またはウェブサイト、会社の出席者リストなどを含む。
第十条会社は投資家の苦情処理の最も重要な責任を負い、苦情処理メカニズムを完備し、処理プロセスと処理状況を公開しなければならない。
会社と投資家の間で発生した紛争は、自ら協議して解決し、証券先物紛争専門調停機構に提出して調停し、仲裁機構に仲裁を申請したり、人民法院に訴訟を提起したりすることができる。
第十一条会社はインタラクティブプラットフォームなどの多種のルートを通じて投資家と交流し、専門家を派遣または授権し、インタラクティブプラットフォームに関する情報をタイムリーに表示し、処理しなければならない。会社は投資家が開示した情報に対する質問について十分に、深く、詳細に分析し、説明し、回答しなければならない。
重要または普遍的な問題と回答に対して、会社は整理し、インタラクティブなプラットフォームで顕著な方法で掲載しなければならない。
会社はインタラクティブプラットフォームに情報を掲載したり、投資家の質問に答えたりする行為は、果たすべき情報開示義務に取って代わることができず、インタラクティブプラットフォームで重大な情報を公開していない投資家の質問について答えてはならない。
第十二条会社はインタラクティブプラットフォームで情報を発表する場合、慎重で客観的で、事実を根拠に、発表した情報の真実、正確、完全と公平を保証し、誇張性、宣伝性、誤導性言語を使用してはならず、投資家を誤導してはならず、関連事項に存在する可能性のある重大な不確実性とリスクを十分に提示しなければならない。会社の情報開示は条件に合致するメディアによって開示された内容を基準とし、インタラクティブなプラットフォームで発表された情報は法に基づいて開示された情報と衝突してはならない。
第十三条会社はインタラクティブプラットフォームで情報を発表し、市場のホットスポットに関する概念、敏感な事項の問題に対して回答を行い、慎重で客観的で、事実の根拠を持っていなければならない。インタラクティブプラットフォームを利用して市場のホットスポットに迎合したり、市場のホットスポットと関連したりしてはならない。わざと関連事項が会社の生産、経営、研究開発、販売、発展などの方面に与える影響を誇張してはならない。
第四章投資家関係管理部門の設置と職責
第14条取締役会秘書は会社の投資家関係管理事務の責任者である。会社証券事務部は投資家関係管理業務の職能部門であり、取締役会秘書が指導し、会社の運営と管理、経営状況、発展戦略などを全面的に深く理解する状況下で、各種投資家関係管理活動と日常事務の企画、手配と組織を担当する。
第十五条投資家関係管理者は会社が投資家に直面する窓口であり、会社のイメージを代表し、投資家関係管理に従事する従業員は以下の素質と技能を備えなければならない。
(I)会社に対して全面的な理解があり、産業、製品、技術、生産プロセス、管理、研究開発、マーケティング、財務、人事などの各方面を含む。
(II)良好な知識構造、会社のガバナンス、財会及び関連法律法規などを熟知している。
(III)証券市場を熟知し、各種金融製品と証券市場の運営メカニズムを理解する。
(IV)良好なコミュニケーションとマーケティング技術を持っている。
(V)良好な品行、誠実信用、強い協調能力と迅速な反応能力を持っている。第16条会社は必要に応じて専門の投資家関係工作機構を招聘して会社の投資家関係工作の実施に協力することができる。
第十七条投資家関係管理部門の職責は以下の方面を含むが、限らない。
(I)分析研究。投資家と潜在投資家の数、構成と変動状況を統計分析する。投資家やメディアの意見、提案、報道などの各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会や管理職にタイムリーにフィードバックする。
(II)コミュニケーションと連絡。投資家に必要な情報を統合し、発表する。アナリスト説明会などの会議とロードショー活動を開催し、アナリスト、投資家、メディアのコンサルティングを受ける。投資家の訪問を接待し、機関投資家や中小投資家と頻繁に連絡を取り、投資家の会社への参加度を高める。
(III)公共関係。証券取引所、業界協会、メディア、その他の上場企業と関連機関との良好な公共関係を確立し、維持する。訴訟、重大な再編、肝心な人員の変動、株式取引の異動及び経営環境の重大な変動などの重大事項が発生した後、会社の関連部門と協力して有効な処理案を提出し、実施し、会社の公共イメージを積極的に維持する。
(IV)投資家関係の改善に有利な他の仕事。
第18条生産経営に影響を与えず、商業機密を漏洩しない前提の下で、会社のその他の職能部門及び会社全体の従業員は取締役会秘書及び関連職能部門に協力して関連投資家関係管理業務を行う義務がある。
会社は良好な内部協調メカニズムと情報収集制度を確立しなければならない。投資家関係の仕事を担当する部門または人員は直ちに各部門と部下会社の生産経営、財務、訴訟などの情報を集め、会社の各部門と部下会社は積極的に協力しなければならない。
明確な権限を得て訓練を受けない限り、会社の他の取締役、監事、高級管理職、従業員は投資家関係活動で会社を代表して発言することを避けなければならない。
第19条会社は適当な形式で会社の従業員、特に取締役、監事、高級管理者、部門責任者と会社の部下機構責任者に対して投資家関係管理に関する知識の育成訓練を行い、重大な投資家関係促進活動を展開する時、また専門的な育成訓練活動を行うべきである。
第20条会社は専門の投資家コンサルティング電話を設立し、投資家はコンサルティング電話を利用して会社に関心のある問題を尋ね、理解することができる。コンサルティング電話には専任者が責任を負い、勤務時間に電話に専任者が出て、回線がスムーズであることを保証しなければならない。重大な事件やその他の必要がある場合は、会社は複数の電話を開設して投資家の問い合わせに答えなければならない。問い合わせの電話番号が変更された場合は、できるだけ早く公表しなければならない。
第21条取締役会秘書と証券事務部のその他の従業員は、新聞メディアとインターネット上の会社に関する各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会と管理層にタイムリーにフィードバックしなければならない。
第二十二条会社は中国証券監督管理委員会、証券取引所などの証券監督管理機構の関連法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」と会社の情報開示制度の要求に厳格に従い、情報開示義務を履行しなければならない。会社が指定した情報開示新聞とウェブサイトは、中国証券監督管理委員会、証券取引所が指定したメディアの中で選択しなければならない。
第五章投資家の接待と普及
第二十三条会社の接待と普及活動は客観的、真実、正確、完全に会社の実際の状況を紹介し、反映し、過度な宣伝が投資家に与える誤解を避けなければならない。
会社は株主総会、ウェブサイト、アナリスト会議、業績説明会、ロードショー、一対一コミュニケーション、現場見学、電話コンサルティングなどの方式を通じて投資家関係活動を行う場合、投資家全員を平等に扱い、中小投資家が活動に参加する機会を創造し、関連コミュニケーションルートの円滑化を保証し、選択的な公開を避けなければならない。
第二十四条取締役会秘書は全面的に会社の接待と普及の仕事を担当し、会社の証券事務代表は取締役会秘書の組織に協力して接待と普及の仕事を展開し、会社の証券事務部は会社の接待と普及の具体的な仕事を担当する職能部門である。
第二十五条本制度でいう特定対象とは、一般の中小投資家よりも情報開示主体に接触しやすく、情報優位性があり、関連情報を利用して証券取引または関連情報を伝播する可能性がある機関と個人を指す。
(I)証券分析、コンサルティング及びその他の証券サービス業に従事する機構、個人及びその関連者;(II)証券投資に従事する機構、個人及びその関連者;
(III)会社の5%以上の株式を保有、コントロールする株主及びその関連者;
(IV)ニュースメディアとニュース従業員とその関連者;
(V)証券取引所が認定したその他の機関または個人。
第二十六条会社はできるだけ年度報告、半年度報告の開示の30日以内に投資家の現場調査、メディアの取材などを受けることを避けなければならない。
第二十七条会社(董事、監事、高級管理者及びその他会社を代表する者を含む)、関連情報開示義務者