Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) :会社の一部の管理制度及び「会社定款」の改訂状況説明の改訂に関する公告

証券コード: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号:2022011 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)

会社の一部のガバナンス制度の改正及び「会社定款」の改正状況の説明に関する公告

当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備させるため、会社は既存の関連ガバナンス制度を全面的に整理し、2022年4月15日に開催された第3回取締役会第11回会議で「会社の一部ガバナンス制度の改正に関する議案」を審議・採択し、一部の規則は株主総会の審議に提出する必要がある。改正または制定後の制度全文は、第3回取締役会第11回会議決議と同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。披露する。具体的な内容は以下の通りです。

一、改訂背景及び原因

監督管理法規体系の整合作業を推し進め、体例が科学的で、階層が明確で、規範が合理的で、協調的に一致する監督管理法規体系を形成する措置のために、関連法律法規、規範性文書が続々と改訂され、会社のガバナンスなどに対してより高い要求を提出した。「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの関連法律法規の規定に基づき、会社は対照的に自己調査するとともに、会社の実際の状況と結びつけて、会社の既存制度の一部条項はすでに前述の新しく改正された関連法律法規、規範性文書に適応していない。また、会社は内部統制制度を全面的に、システムの改訂と会社の管理の需要に基づいて新しい制度を制定し、会社の規範化運行にさらに有利である。

二、今回改正、制定した会社関連制度リスト

連番制度名の改正・制定株主総会審議に提出するか否か

1「会社定款」の改正は

2「株主総会議事規則」の改正は

3「取締役会議事規則」の改正は

4「独立取締役業務制度」の改正は

5「関連取引決定制度」の改正は

6「対外保証管理制度」の改正は

7「内幕情報関係者登録管理制度」改正No

8「情報開示管理制度」改正No

9「投資家関係管理制度」改正No

10「重大情報内部報告制度」改正No

11「内部監査制度」改正No

12「取締役会監査委員会業務細則」改訂No

13「募集資金管理制度」の改正は

上記の一部制度の改正/制定は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。改訂/制定後の関連制

度全文は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。

三、『会社定款』の改正状況

株主が改訂内容をより直感的に十分に理解できるように、「会社定款」の改訂状況を以下に説明する。

改正前の「会社定款」改正後の「会社定款」

第12条会社を増やし、中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第二十三条会社は以下の場合、第二十四条会社によって当社の株式を買収してはならない。しかし、法律、行政法規、部門規則と本規約に従うのは、以下の状況の一つがある場合を除く。

規定によると、当社の株式を買収する:(I)会社の登録資本金を減らす;

(I)会社の登録資本金を減らす。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。(III)株式を従業員持株計画または株式激(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式奨励に使用する。

激励する(IV)株主は株主総会による会社合併、(IV)株主は株主総会による会社合分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。そして、分立決議は異議を持って、会社にその株(V)を買収して上場会社が発行した転換分に株式を使用するように要求した。株式の社債に換える。

(V)株式を上場企業の発行に転換するために使用する(VI)上場企業が会社の価値と株主権益を守るために株式に転換する社債。必要です。

(VI)上場企業は、会社の価値及び株主権を維持するために上記の状況を除き、当社の株式の売買を行わないために必要である。の活動をします。

上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。

第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十五条会社が当社の株式を買収することができ、以下の方式の一つを選択して行うことができる:過公開の集中取引方式、あるいは法律、行政法(一)証券取引所の集中競売取引方式;中国証券監督管理委員会が認可した他の方法と行う。

(二)要約方式;会社は本定款第24条第1項第(III)項、(三)中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式による。第(V)項、第(VI)項に規定する場合、当社が本定款第二十三条第一項第(III)会社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合を通じて行わなければならない。当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。

第25条会社が本定款第23条第26条会社が本定款第24条第1項第(一)項、第(二)項に規定する状況により金第(一)項、第(二)項に規定する状況により本会社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社の株式は、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第一項第(三)項、定款第二十四条第一項第(三)項、第(五)項、第(五)項、第(六)項に規定された状況により本公第(六)項に規定された状況により当社の株式を買収した場合、会社の株式を取得した場合、会社定款の規定又は三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議に従うことができる。株主総会の授権は、取締役の3分の2以上が本規約第24条の規定に従って当社席を買収する取締役会会議の決議を経た。株式の後、第(一)項の状況に属する場合、買収会社が本規約第二十三条の規定に従って本公を買収した日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)司の株式に属した後、第(一)項の状況に属する場合、自項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。買収日から10日以内に抹消する。第(二)項、第(三)項、第(五)項、第(六)項に属する場合、第(四)項の場合、6ヶ月以内に譲渡または会社が合計して保有する当社の株式数は、当社の抹消を超えてはならない。第(三)項、第(五)項、第(六)司が発行した株式総額の10%に属し、三年以内に転換しなければならない。

この場合、会社が合計して保有する当社の株式数を譲渡または抹消する。当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:

…… ……

(十二)第四十一条に規定された担保を審議・承認する(十二)第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。アイテム;

(十三)会社が一年以内に購入、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に重大な大資産を購入、販売することが会社の最近の一期監査総資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。事項

(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十四)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。

……

第四十一条取締役会又は株主総会の承認を得ない第四十二条取締役会又は株主総会の承認を得ない場合、会社は対外的に保証を提供してはならない。会社以下は会社に対して対外的に保証を提供してはならない。会社の以下の対外保証外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。

…… ……

会社は完全子会社に担保を提供し、或いは持株会社のために完全子会社に担保を提供し、或いは持株子会社に担保を提供し、持株子会社のその他の株主が会社によって担保を提供し、持株子会社のその他の株主が享受した権益によって同等の比例担保を提供し、第ある権益に属して同等の割合の担保を提供する。第本条第本条第一項第(I)項から第(IV)項までの状況一項第(I)項から第(IV)項までの状況に属する場合、可能であり、株主総会の審議に提出することを免除することができるが、公免除は株主総会の審議に提出するが、会社定款に別途の司定款がある場合を除く。規定を除く。

会社又は株主、取締役、監事、総経理等の高級管理者が上記審査許可権限又は審議手順に違反して対外保証を行い、会社又はその他の株主の利益に損失をもたらす

の場合、相応の賠償責任を負わなければならない。

第四十九条監事会または株主が自ら第五十条監事会または株主を招集することを決定し、自ら株主株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社大会に通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に深セン証所在地の中国証券監督会に機構と深セン証券取引所券取引所に届け出なければならない。

記録に載せる。株主総会通知が発行されてから株主総会が終了するまでの間、株主総会通知が発行されてから株主総会が終了する日までの間、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。期間中、株主を募集する持株比率は10%を下回ってはならない。監事会或いは招集株主は株主総会通招集株主が株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する時、深セン証券取引会決議公告を発行する時、会社の所在地の中国証券監督会派出所に関連証明資料を提出しなければならない。機構と深セン証券取引所は関連証明書を提出した。

第五十五条株主総会の通知は以下の内第五十六条株主総会の通知を含む。

(一)会議の時間、場所と会議の期限;(一)会議の時間、場所と会議の期限;

(二)会議審議の事項と提案を提出する。

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