Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) :株主総会議事規則(2022年4月改訂)

Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) GUANGZHOU ZHIGUANGELECTRIC CO.,LTD.

株主総会議事規則

(2022年4月改訂)

二○二二年四月

目次

第一章総則……3第二章株主総会の招集……4第三章株主総会の提案と通知……5第四章株主総会の開催……6第五章附則……10

第一章総則

第一条株主総会の職責権限を明確にし、その組織、行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、株主総会の議事効率を高め、株主総会の会議手順と決議の有効、合法を保証し、全株主の合法的権益を守るため、会社は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(2019年改正)、「上場会社株主総会規則」(2022年改訂)、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)、「 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) 定款」(以下「会社定款」と略称し、2022年改訂)などの関連規定により、本議事規則を制定する。

第二条会社は法律、行政法規、規範性文書、「会社定款」及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。

第三条株主総会は「会社法」と会社定款に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。

第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」第百条に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は二ヶ月以内に開催しなければならない。

会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社の所在地である中国証券監督管理委員会の派遣機構と深セン証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。

第五条会社は株主総会を開く場合、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を発行し、公告しなければならない:(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合致しているかどうか。

(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。

(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。

(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。

第二章株主総会の招集

第六条取締役会は、本規則第四条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。

第七条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受け取ってから10日以内に書面のフィードバックをしていない場合、取締役会が株主総会会議の招集職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができる。

第九条単独又は合計会社の10パーセント以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は、取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けた後10日以内にフィードバックをしない場合、単独または合計会社の10パーセント以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有し、書面の形式で監事会に請求しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。監事会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続して単独または合計で会社の10パーセント以上の株式を保有する普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)は自ら招集し、主宰することができる。

第十条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。

株主総会決議公告の前に、普通株の株主(議決権回復を含む優先株の株主)を招集する割合は10パーセントを下回ってはならない。

監事会と招集株主は、株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。

第十一条監事会又は株主が自ら招集した株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会を招集する通知に関する公告を持って、証券登記決済機構に取得を申請することができる。招集者が取得した株主名簿は、株主総会の開催以外の用途に使用してはならない。

第十二条監事会又は株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第三章株主総会の提案と通知

第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。

第14条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独又は合併して会社の3パーセント以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利を有する。

単独または合計で会社の株式の3パーセント以上を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。

前項の規定の場合を除き、招集者は株主総会通知公告を発行した後、株主総会通知に明記された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。

第15条招集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。

第十六条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が討論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。討論する予定の事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を出す時、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。

第十七条株主総会が取締役、監事選挙事項を討論する予定の場合、株主総会通知において取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示し、少なくとも以下の内容を含む。

(I)教育背景、職歴、兼職などの個人状況;

(II)会社またはその持株株主および実際の支配者と関連関係があるかどうか。

(III)保有会社の株式数を開示する。

(IV)中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるかどうか。

累積投票制を採用して取締役、監事を選挙する以外、各取締役、監事候補は単項の提案で提出しなければならない。

第18条株主総会の通知には、会議時間、場所を明記し、株式登録日を確定しなければならない。株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。

第19条株主総会通知を出した後、正当な理由がなければ、株主総会は延期または取り消してはならず、株主総会通知に明記された提案は取り消してはならない。延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は、開催予定日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。

第四章株主総会の開催

第二十条当社が株主総会を開く場所は、取締役会が特別に指定した場所を除き、株主総会は会社の住所地または事務所で行わなければならない。

株主総会は会場を設け、現場会議形式で開催される。現場会議の時間、場所の選択は株主の参加を容易にしなければならない。株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会の現場会議の開催場所を変更してはならない。変更が必要である場合、招集者は現場会議の開催日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。同社はまた、株主が株主総会に参加するのに便利なインターネット投票を提供する。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。

株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することもできるし、他人に代わって出席と授権範囲内で議決権を行使するように委託することもできる。

第21条会社の株主総会がネット投票又はその他の方式を採用する場合、株主総会通知にネット又はその他の方式の採決時間及び採決手順を明確に記載しなければならない。

株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は現場株主総会の終了当日の午後3:00より早くてはならない。

第二十二条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。会議に出席する株主(または代理人)、取締役、監事、取締役会秘書、高級管理職、弁護士および取締役会の招待者を招聘する以外、会社は法に基づいて他の人の入場を拒否する権利がある。株主総会を妨害し、騒ぎを挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って制止し、関係部門に速やかに報告し、調査・処分しなければならない。

第二十三条株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。代理人はまた株主授権委託書と個人有効身分証明書を提出しなければならない。

第二十四条招集者と弁護士は、証券登記決済機構が提供した株主名簿に基づいて、株主資格の合法性を共同で検証し、株主の氏名または名称及びその議決権を有する株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。

第25条会社は株主総会を開き、全取締役、監事及び取締役会秘書は会議に出席し、総裁及びその他の高級管理者は会議に列席しなければならない。

第二十六条株主総会は理事長が主宰する。理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、副理事長が主宰する。副理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推挙した1人の取締役が主宰する。

監事会が自ら招集した株主総会は、監事会の議長が主宰する。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、監事会の副主席が主宰する。監事会の副主席が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で推挙した1人の監事が主宰する。

株主が自ら招集する株主総会は、招集者が代表を推挙して主宰する。

第二十七条株主総会の開催時、会議の司会者が本規則に違反して株主総会を継続できない場合、現場に出席した株主総会の議決権の過半数の株主の同意を得て、株主総会は一人を会議の司会者に推挙し、会議を継続することができる。

第28条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去1年間の仕事について株主総会に報告し、独立取締役一人一人も述職報告をしなければならない。

第二十九条会議の司会者は採決前に現場で会議に出席する株主と代理人の人数及び議決権を保有する株式の総数を宣言し、現場で会議に出席する株主と代理人の人数及び保有する議決権の株式の総数は会議の登録を基準としなければならない。

第三十条株主は株主総会の審議予定事項と関連関係がある場合、採決を回避し、その議決権を有する株式は株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。

株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家の採決は単独で票を計算しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公開しなければならない。

会社は自分の株式を保有して議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権のある株式の総数に計上されない。

株主が会社の議決権を有する株式を購入することは、「証券法」第63条第1項、第2項の規定に違反し、当該所定の割合を超える株式は購入後36ヶ月以内に議決権を行使せず、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。

会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。

第三十一条株主総会が選挙取締役、監事について採決する場合、「会社定款」の規定又は株主総会の決議に基づいて、累積投票制を実行することができる。会社の単一株主とその一致した行動者が権益を持つ株式の割合は百

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