Keeson Technology Corporation Limited(603610)
内部監査業務制度
第一章総則
第一条国の「中華人民共和国監査法」、「中華人民共和国監査法実施条例」、「監査署の内部監査業務に関する規定」、「内部監査準則」、「企業内部制御基本規範」を全面的に貫徹・実行する。財務収支及び経済活動に対する監査監督を強化し、財経規律を厳粛にし、内部統制を強化し、会社の健全な発展を促進し、国の関連法律法規と「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 規約」の関連規定に基づき、本制度を制定する。
第二条内部監査は企業内部の経営管理を強化し改善するため、一定の手順と専門の方法に従い、定期的に、不定期に会社内部の各部門の財務収支、生産経営活動及び経済効果の真実性、合理性、合法性、会社内部の管理規則及び各部門の内部制御制度の完全性、有効性及び実行状況、会社の財務処理の規範性、財務制度の執行状況を監督検査し、合理的な評価を行う。
第三条内部監査は「独立、客観、公正」の原則に従い、その仕事が合法的、合理的、有効であることを保証し、会社の内部制約メカニズムを完備させ、内部管理を強化し、経済効果を向上させるべきである。
第四条会社の取締役、高級管理職、会社の各部門及び各子会社、支社の財務収支、経済活動はいずれも本規定の内部監査の監督検査を受ける。
第五条内部監査業務内容は、内部監査のすべての内容を含むが、これに限らない。定期年度監査は毎年少なくとも1回行われる。
第二章内部監査機構と人員
第六条会社の取締役会は監査委員会を設立し、内部監査部門は監査委員会に責任を負い、監査委員会に仕事を報告する。内審部は監査委員会の直接指導の下で法に基づいて独立して会社の内部監査、監督・検査を展開する。
専門の理論知識にかかわると同時に、相応の法律、法規と会社の規則を熟知し、実際の仕事の経験を豊富にしなければならない。
監査人員は監査手順に従って仕事を展開し、仕事の事項に対して秘密にし、承認を得ずに公開してはならない。同時に、仕事の中で客観的公正、実事求是、清正廉潔、謙虚慎重の原則を堅持し、職権を乱用し、私情にとらわれて不正を行い、職務を怠ってはならない。
第八条監査された部門、個人と利益関係または衝突した監査員は回避しなければならない。
第九条内審部の主な責任者の任免は、会社の監事会の意見を求めるために応募する。
第三章職責と全体的な要求
第十条会社内部監査部門は以下の主な職責を履行しなければならない。
(I)会社の各内部機構、持株子会社及び会社に重大な影響を及ぼす参株会社の内部制御制度の完全性、合理性及び実施の有効性について検査と評価を行う。
(II)会社の各内部機構、持株子会社及び会社に重大な影響を及ぼす参株会社の会計資料及びその他の関連経済資料、及び反映した財務収支及び関連経済活動の合法性、コンプライアンス性、真実性と完全性に対して監査を行い、財務報告、業績予告、業績速報、自発的に開示した予測性財務情報などを含むが、これらに限定されない。
(III)反不正メカニズムの確立と健全化に協力し、反不正の重点分野、肝心な一環と主な内容を確定し、内部監査の過程で存在する可能性のある不正行為に注目し、検査する。
(IV)少なくとも四半期ごとに監査委員会に報告し、内容は内部監査計画の実行状況と内部監査作業で発見された問題を含むが、これに限らない。
(V)毎年年度が終わった後、監査委員会に内部監査業務報告を提出する。
(VI)会社の内部統制の欠陥及び実施中に存在する問題に対して、関連責任部門に改善措置と改善時間の制定を督促し、内部統制の後続審査を行い、改善措置の実行状況を監督し、もし内部統制に重大な欠陥或いは重風の危険があることを発見したら、直ちに監査委員会に報告しなければならない。
第十一条基本任務
関連法律、法規、会社の規則及び監査業界の基準に基づいて、以下の項目の財務の真実、合理性、制度の有効性及び経営のコンプライアンス、合法性について監査、査察を行い、書面の監査、評価報告を形成する。
(I)会社の各部門及び所属する各子会社の生産経営計画、財務予算の執行と決算;(II)財務収支に関する経済活動;
(III)内部制御制度の完全性と有効性及び実行状況;
(IV)会社の財務制度の執行状況及び財務処理の規範性、合理性;
(V)国家財経法紀と会社の財務管理制度の執行状況;
(VI)取締役、監事、会社の高級管理職及び部下支店の経営グループのメンバーが離任する。
(VII)取締役会、監事会、総経理は特定項目を提出する。
(VIII)その他の監査事項。
第十二条作業権限:
(I)内部監査の必要に応じて、各部門と関係者に時報に従って関連計画、予算、決算、会計報告書と関連書類資料を送ることを要求する権利がある。
(II)関連会議に参加する。
(III)会計記帳証憑、帳簿、決算、資金と財産及び経済活動に関する資料を検査する。関連書類と資料を調べる。関連会議に参加し、監査中の関連事項を調査し、証明資料を請求する。
(IV)財経法規及び社内制度に違反する事項を制止、是正、処理する意見、及び管理を改善し、経済効果を向上させる提案を提出する。
(V)財経法規、社内制度及び重大な失職により会社の重大な経済損失をもたらした人員に対して、会社の取締役会にその責任を追及する提案を提出する。
第13条法律法規に別途規定がある場合を除き、取締役会監査委員会は内部監査部門に少なくとも半年ごとに以下の事項を検査し、検査報告書を発行し、監査委員会に提出するよう監督しなければならない。検査により、会社が違法違反、運営が規範化されていないなどの状況を発見した場合、直ちに上海証券取引所に報告しなければならない。
(I)会社は資金の使用、保証の提供、関連取引、証券投資と派生品取引、財務援助の提供、資産の購入または売却、対外投資などの重大事件の実施状況を募集する。
(II)会社の巨額の資金の往来及び取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の制御者及びその関連者との資金の往来状況。
第四章内部監査の具体的な実施
第14条内部監査は通常監査と特定項目監査に分けられ、通常監査は主に会社の各部門と所属子会社などの四半期ごとの財務予算の執行状況、内部統制などの制度の完全性と有効性、年度財務決算、取締役、監事、会社の高級管理者及び部下支店の経営グループのメンバーの離任などに対して監査・査察を行う。定期年度監査。
特定項目監査は、取締役会、監事会の授権に基づいて、特定の項目を監査する。
第十五条内部監査は計画、秩序、目的があり、すなわち確認項目から監査終了まで準備段階、実施段階、報告段階、後続段階の4段階を含むべきである。
第十六条準備段階
会社が下した各部門、各部門の経営計画と財務予算及び取締役会、監事会の年度重点プロジェクトに対する監査要求に基づき、内審部の年度監査業務計画を制定し、総経理、取締役会、監事会に報告し、それぞれの権限によって関連監査業務計画を審査・承認する。承認された年度監査業務全体計画に基づき、半年度とプロジェクト詳細作業計画を編成し、内容を確定し、作業案(少なくとも監査通知書の内容を含む)を制定し、理事長、監事長の審査を経て監査通知書を発行する。
監査通知書の内容は、被監査機関、種類、目的、内容範囲、方式、開始時間、監査グループ責任者及びメンバーなどを含む。
監査通知書正本は監査を実施する3日前に被監査単位に送られ、コピーは内審部がアーカイブする。第十七条実施段階
監査された部門の内部制御制度に対して理解テストを行い、内部制御制度の強弱を評価し、会計証明書、会計帳簿、会計報告書に対して、順査または逆査を行い、すべてまたはサンプリング検査を行う。同時に実施の過程で詳細な作業原稿を形成する。
内部監査員は、取得した監査証拠の名称、出所、内容、時間などの情報を作業原稿に明確かつ完全に記録しなければならない。内部監査業務報告、作業原稿及び関連資料は少なくとも3年間保存する。
仕事の原稿に基づいて、プロジェクトごとに整理して分類し、監査報告材料の下書きを構成する。
第十八条報告段階
監査グループは検査結果に基づいて被監査事項を客観的に評価し、問題、意見及び提案を提出する。監査報告書には、監査の根拠、被監査機関の簡単な状況、被審査機関の財務状況及び経営状況の分析評価、監査で発見された重要な問題に関する金額、数量、人員、監査グループの意見、関連証拠資料の添付ファイルが含まれなければならない。
監査報告書は内審部の責任者が仕事の原稿及び関連原始材料を審査した後、被監査部門の意見を求め、被監査部門は監査意見原稿を受け取った後、7営業日以内に書面の意見を提出し、被監査部門の主管の署名を経て、(被監査部門が法人資格を持っている場合、被監査部門の財務責任者も署名し、会社の公印を押さなければならない)社内審査部に送る。期限を過ぎて書面の意見を提出しない場合は、監査報告に異議がないと見なす。
監査報告書は被監査機関の意見を求めた後、原稿を確定し、結論を出し、取締役会、監事会の審査・承認を経て発行し、同時に問題のある改善を要求した場合、被監査機関に時間通りに執行するよう通知する。
内部監査部門は少なくとも四半期ごとに監査委員会に報告し、内部監査計画の実行状況や内部監査作業で発見された問題などを含む。
内部監査部門は、各会計年度が終了する2ヶ月前に監査委員会に次の年度内部監査業務計画を提出し、各会計年度が終了した2ヶ月以内に監査委員会に年度内部監査業務報告を提出しなければならない。
内部監査部門は監査の重要な対外投資、資産の購入と売却、関連取引などの事項を年度作業計画の必須内容としなければならない。
監査項目が完成した後、計画、作業原稿などの各種資料を整理、登録、番号、アーカイブし、監査作業ファイルを構築し、内審部が少なくとも6年間保管しなければならない。
第19条後続監査段階
被監査機関を追跡し、監査報告の結論に基づいて改善を行うかどうかを把握し、被監査機関に直ちに問題を解決するよう促し、関連改善状況を関係者に報告する。
第五章附則
第20条本制度が指す子会社は株式子会社を告発する。
第二十一条本制度の未完事項は、関連法律、法規の規定を適用する。本制度が関連法律、法規の規定に抵触する場合、関連法律、法規の規定を基準とする。
第二十二条本制度は会社の取締役会が解釈を担当する。
第二十三条本制度は会社の取締役会の審議が可決された日から施行され、改正も同様である。