Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) :蘇州 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 科学技術株式有限募集資金管理制度

Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)

募集资金管理制度

Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)は募集資金の保管、使用と管理を規範化し、募集資金の安全を保証し、投資家の合法的権益を最大限に保障するため、「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)と会社定款などの規定に基づき、本制度を制定する。第一章総則

第一条本制度でいう募集資金とは、会社が証券の公開発行(初公開発行株式、配株、増発、転換債券の発行等を含む)及び非公開発行株式を通じて投資家に特定用途に用いる資金を募集し、かつ、会社が株式インセンティブ計画を実施して募集する資金を含まない。

第二条株式の発行、転換債券またはその他の証券の募集資金が到着した後、会社は直ちに資金検査手続きを行い、証券就職資格を持つ会計士事務所から資金検査報告書を発行しなければならない。

第三条会社は募集資金が到着してから一ヶ月以内に推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と募集資金の使用監督に関する三者監督管理協議(以下「協議」と略称する)を締結し、協議締結後の2つの取引日以内に上海証券取引所に届け出なければならない。協議は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会社は募集資金を専戸に集中的に保管しなければならない。

(II)募集資金専戸口座番号、当該専戸に関する募集資金項目、保管金額と期限;(III)商業銀行は毎月会社に募集資金の専戸銀行の請求書を提供し、推薦人を抄送しなければならない。(IV)会社が1回または12ヶ月以内に募集資金専戸から累計5000万元を超え、発行募集資金総額から発行費用を差し引いた純額(以下「募集資金純額」と略称する)の20%に達した場合、会社および商業銀行は直ちに推薦機構に通知しなければならない。

(V)推薦人はいつでも商業銀行に行って募集資金の専門家の資料を調べることができる。

(VI)推薦人の監督職責、商業銀行の告知及び協力職責、推薦人と商業銀行が会社の資金募集に使用する監督管理方式;

上記協議が有効期限が満了する前に早めに終了した場合、会社は協議終了日から2週間以内に関連当事者と新しい協議を締結し、直ちに公告しなければならない。

第四条募集資金は、会社が発行申請書類で承諾した募集資金運用項目にのみ使用することができる。会社が募集資金の運用項目を変更するには、株主総会の承認を経て、情報開示義務とその他の関連法律義務を履行しなければならない。

第五条会社の取締役会は募集資金の詳細な使用計画を制定し、募集資金運用プロジェクトの具体的な実施を組織し、募集資金の使用の公開、透明と規範を実現する。募集資金運用プロジェクトが会社の子会社または会社がコントロールする他の企業を通じて実施される場合、会社は適切な措置を取って当該子会社またはコントロールされた他の企業が本制度の各規定を遵守することを保証しなければならない。

第六条会社は「会社法」、「証券法」、「上場規則」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、募集資金の使用状況をタイムリーに開示し、情報開示義務を履行しなければならない。

第七条規定に従って募集資金を使用しなかったり、募集資金の用途を勝手に変更して法定承認手続きを履行しなかったりして、会社が損失を受けた場合、関連責任者は関連法律、法規の規定に基づいて民事賠償を含むが、これに限らない法律責任を負わなければならない。

第二章募集資金の保管

第八条募集資金の安全使用と有効な監督管理を保証するために、会社は法に基づいて資質を持つ商業銀行に専用銀行口座を開設し、募集資金の保管と収支に使用しなければならない。会社は募集資金運用プロジェクトの運用状況に基づいて複数の専用口座を開設することができるが、募集資金専用口座の数は原則として募集資金投資プロジェクトの数を超えてはならない。会社が2回以上融資した場合、それぞれ募集資金専用口座を設置しなければならない。

実際の募集資金の純額が計画募集資金の金額(略称「超募集資金」)を超えた場合も、募集資金の専戸管理に保管しなければならない。

第九条会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を実施する。取締役会が決定した募集資金専用口座を除き、会社は募集資金を他の銀行口座(基本口座、その他の専用口座、臨時口座を含むが、限らない)に保管してはならない。会社も生産経営資金、銀行借入金などのその他の資金を取締役会が決定した募集資金専用口座に保管してはならない。

第十条会社が複数の募集資金専用銀行口座を開設する場合、同一の募集資金運用項目の資金を同一の専用口座に格納する原則で手配しなければならない。

契約書。この商業銀行は3回連続して推薦機構に請求書を発行しなかったり、専用口座に大額の引き出し状況を通知したり、推薦機構に協力して専用口座の資料を照会し調査しなかったりした場合、会社は協議を終了し、募集資金専用口座を抹消することができる。

第三章募集資金の使用

第十二条会社は発行申請書類に約束された募集資金投資計画に従って募集資金を使用しなければならない。募集資金投資計画の正常な進行に深刻な影響を及ぼす場合、会社は直ちに上海証券取引所に報告し、公告しなければならない。

第十三条会社の募集資金は原則として主な業務に使用しなければならない。会社は募集資金を使用して以下の行為をしてはならない。

(I)金融系企業のほか、募集プロジェクトは取引性金融資産と売却可能な金融資産を保有し、他人に貸し出し、財テクを委託するなどの財務性投資であり、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資する。

(II)質押、委託貸付またはその他の方式によって募集資金の用途を変更する。

(III)募集資金を直接または間接的に持株株主、実際の支配者などの関連者に提供し、関連者が募集プロジェクトを利用して不正な利益を得るのに便利を提供する。

(IV)募集資金管理規定に違反するその他の行為。

会社の募集資金の使用は国家産業政策と関連法律法規に合致し、科学技術革新分野に投資しなければならない。

第十四条会社が資金募集プロジェクトに投資する場合、資金支出は会社の資金管理制度と本制度の規定を厳格に遵守し、審査・認可手続きを履行しなければならない。すべての募集資金プロジェクトの資金の支出は、まず資金使用部門が資金使用計画を提出し、当該部門の主管指導者が署名した後、財務責任者に報告して審査し、理事長が取締役会の授権範囲内で署名した後、支払うことができる。取締役会の授権範囲を超えた場合、取締役会に報告して審査・認可しなければならない。

第十五条会社は募集資金の使用の真実性と公正性を確保し、募集資金が関連者に占用されたり流用されたりすることを防止し、関連者が募集資金投資プロジェクトを利用して不正な利益を得ることを避ける有効な措置を取らなければならない。募集資金を支払ってプロジェクトの金を運用する時、支払い金額、支払い時間、支払い方式、支払い対象が合理的で、合法的で、そして相応の根拠性材料を提供して取締役会の届出照会に供しなければならない。

第十六条募集資金運用プロジェクトは会社の取締役会が承諾した計画進度によって実施しなければならない。資金使用部門は具体的な仕事進度計画を編成し、各仕事が計画進度によって完成することを保証し、定期的に財務管理センターと取締役会秘書に具体的な仕事進度計画と実際の完成進度状況を報告しなければならない。

第十七条確実に予見できない客観的な要素の影響により、投資プロジェクトが約束した予想通りに計画の進度が完成できない場合、実際の状況を公開し、原因を詳しく説明しなければならない。

第18条会社は各会計年度が終了した後、募集資金投資プロジェクトの進展状況を全面的に審査しなければならない。募集資金投資プロジェクトの年度実際使用募集資金と前回開示した募集資金投資計画の当年予想使用金額の違いが30%を超えた場合、会社は募集資金投資計画を調整し、募集資金年度使用状況の特別説明の中で前回募集資金年度投資計画、現在の実際投資進度、調整後の年度別投資計画及び投資計画変更の原因などを開示しなければならない。

第19条募集資金運用項目に以下のいずれかの状況が発生した場合、会社は当該項目の実行可能性、予想収益などを検査し、当該項目を引き続き実施するかどうかを決定し、最近の定期報告の中で項目の進展状況、異常の原因及び調整後の募集資金投資計画(ある場合):(I)募集資金運用項目に関連する市場環境に重大な変化が発生した;

(II)募集資金運用プロジェクトが棚上げされた時間は1年を超えた。

(III)前回募集資金投資計画の完成期限を超え、募集資金の投入金額が関連計画金額の50%に達していない。

(IV)その他の募集資金運用項目に異常が発生した場合。

第20条会社が元の募集資金運用プロジェクトを終了することを決定した場合、できるだけ早く科学的に新しい投資プロジェクトを選択しなければならない。

第二十一条会社が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換する場合、会社の取締役会の審議を経て、公認会計士が鑑証報告書を発行し、独立取締役、監事会、推薦機構が明確な同意意見を発表し、情報開示義務を履行した後、実施することができ、置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えてはならない。会社はすでに発行申請書類の中で募集資金で予め投入した自己資金を置換し、かつ予め投入した金額を確定することを開示した場合、置換が完了した2つの取引日以内に取引所に報告し、公告しなければならない。

第二十二条会社が募集資金投資プロジェクトの実施場所を変更した場合、会社の取締役会の審議を経て可決し、2つの取引日以内に取引を報告し、変更原因と推薦機構の意見を公告しなければならない。会社が募集プロジェクトの実施主体、重大資産購入方式などの実施方式を変更した場合、募集資金の投向を変更するものと見なす。第二十三条会社は遊休募集資金で一時的に流動資金の補充に用いることができるが、以下の条件を満たすべきである。

(I)募集資金の用途を変えてはならず、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えてはならない。(II)主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用してはならない。(III)流動資金の単回補充期間は12ヶ月を超えてはならない。

(IV)期限切れになった前回の一時的な流動資金補充のための募集資金を返還した(適用する場合)。会社がアイドル募集資金で一時的に流動資金の補充に使用する場合、会社の取締役会の審議を経て可決され、独立取締役、監事会、推薦機構は明確な同意意見を発表しなければならない。会社は取締役会会議後の2取引日以内に上海証券取引所に報告し、公告しなければならない。

流動資金の満期日を補充する前に、会社はこの部分の資金を募集資金の専戸に返還し、資金がすべて返還された後の2つの取引日以内に上海証券取引所に報告し、公告しなければならない。

第二十四条会社が実際に募集した資金の純額が計画募集資金の金額を超えた部分(以下「超募集資金」と略称する)は、永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりすることができるが、12ヶ月ごとに累計使用金額は超募集資金の総額の30%を超えてはならず、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、他人に財務援助を提供することを承諾しなければならない。

第25条超募集資金が永久に流動資金を補充したり、銀行ローンを返還したりする場合、会社の取締役会、株主総会の審議を経て可決され、株主にネット投票採決方式を提供し、独立取締役、監事会、推薦機構は明確な同意意見を発表しなければならない。会社は取締役会会議後の2つの取引日以内に上海証券取引所に報告し、以下の内容を公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集時間、募集資金金額、募集資金純額、超過募集金額及び投資計画などを含む。

(II)資金の使用状況を募集する。

(III)超募集資金を用いて流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする必要性と詳細な計画。

(IV)流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資と他人に財務援助を提供する約束をしない。

(V)超募集資金を使用して流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりして会社に与える影響。

(VI)独立取締役、監事会、推薦機構が発行した意見。

第二十六条会社が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合、主な業務に投資し、本弁法第三十条から第三十四条までの関連規定を適用し、科学的、慎重に投資プロジェクトの実行可能性分析を行い、情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。

第二十七条一時的に遊休している募集資金は現金管理を行うことができ、その投資した製品は以下の条件を満たさなければならない。

(I)構造預金、大額預金証書などの安全性の高い保本型製品;

(II)流動性がよく、募集資金投資計画が正常に行われた投資製品に影響を与えてはならない。製品専用決済口座(適用される場合)は、非募集資金を保管したり、その他の用途に使用したりしてはならない。製品専用決済口座を開設または抹消したりしてはならない場合、会社は2つの取引日以内に上海証券取引所に届け出、公告しなければならない。

閑置募集資金を用いて製品に投資する場合、上場会社の取締役会の審議を経て可決し、独立取締役、監事会、推薦機構は明確な同意意見を発表しなければならない。上場企業は取締役会会議後の2つの取引日以内に以下の内容を公告しなければならない。

(I)今回の募集資金の基本状況は、募集時間、募集資金金額、募集資金純額及び投資計画などを含む。

(II)資金の使用状況を募集する。

(III)募集資金を遊休して製品に投資する額と期限は、募集資金の用途を変える行為と募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しない措置があるかどうか。

(IV)投資製品の収益分配方式、投資範囲及び安全性;

(V)独立取締役、監事会、推薦機構が発行した意見。

第28条会社の取締役会は理事長に公開公開公開の募集資金運用プロジェクトの範囲内で具体的にプロジェクトの実施を担当することを授権し、署名または他人にプロジェクトの実施に関する法律文書に署名することを授権し、募集資金の使用支出を審査・認可する。

第二十九条単一募集プロジェクトが完成した後、会社が当該プロジェクトの余剰募集資金(利息収入を含む)をその他の募集プロジェクトに使用する場合、取締役会の審議を経て可決し、独立取締役、推薦機構、監事会が明確な同意意見を発表した後、使用することができる。会社は取締役会会議後の2取引日

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