Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 株主総会議事規則

Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)

株主総会議事規則(草案)

第一章総則

第一条は Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)の運営を規範化し、株主総会の役割を十分に発揮し、株主総会の議事効率を高め、株主の合法的権益を保障し、大会の手順と決議の合法性を保証する。「上場企業管理準則」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上場企業株主総会規則」などの関連法律、法規、規範性文書の規定を参照し、本議事規則を制定する。

第二条会社は法律、行政法規、「会社定款」及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。

第三条株主総会は「会社法」と「会社定款」に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催しなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」、「会社定款」に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。

会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社の所在地である中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督会と略称する)の派遣機構と上海証券取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。

第五条会社は株主総会を開く場合、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を発行し、公告しなければならない:(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合致しているかどうか。

(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。

(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。

(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。

第二章株主総会の招集

第六条取締役会は、本規則第四条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。

第七条会社の独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受けてから10日以内に書面のフィードバックをしていない場合は、取締役会が株主総会会議を招集する職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができる。

第九条会社の株式の10%以上を単独又は合計で保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、単独または合計会社の10%以上の株式を保有する株主は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で監事会に請求しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、提案を受け取った後5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監事会が所定期間内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集・主宰しないものと見なし、90日以上連続して単独または合計して会社の10%以上の株式を保有する株主は自ら招集・主宰することができる。

第十条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、監事会又は株主は同時に上海証券取引所に届け出なければならない。監事会または株主が自ら株主総会を招集する通知における提案に新たな内容を追加してはならない。そうしないと、本規則第8条、本規則第9条に規定された手順に従って取締役会に株主総会の開催を再請求しなければならない。

株主総会決議公告の前に、株主を募集する持株比率は10%を下回ってはならない。

監事会と招集株主は株主総会の通知と株主総会決議公告の発表時に、上海証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。

第十一条監事会又は株主が自ら招集した株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会を招集する通知に関する公告を持って、証券登記決済機構に取得を申請することができる。招集者が取得した株主名簿は、株主総会の開催以外の用途に使用してはならない。

第十二条監事会又は株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第三章株主総会の提案と通知

第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。

第14条単独又は合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前までに臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。

前項の規定を除き、招集者は株主総会通知を出した後、株主総会通知に明記された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。

株主総会通知に本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。

第十五条招集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。

会社は開始期限を計算する時、会議の開催日を含めるべきではない。

第十六条株主総会の通知は以下の内容を含む。

(1)会議の時間、場所と会議の期限;

(2)会議審議の事項と提案を提出する。

(3)明らかな文字で説明する:全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。

(4)株主総会株主の株式登記日に出席する権利がある。

(5)会務常設連絡先名、電話番号。

株主総会の通知と補充通知は、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が議論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。討論する予定の事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を出す時、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。

第十七条株主総会が取締役、監事選挙事項を討論する予定の場合、株主総会通知において取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示し、少なくとも以下の内容を含む。

(1)教育背景、職歴、兼職などの個人状況;

(2)当社または当社の持株株主および実際の支配者と関連関係があるかどうか。

(3)当社の株式数を開示する。

(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。

累積投票制を採用して取締役、監事を選挙する以外、各取締役、監事候補は単項の提案で提出しなければならない。

第18条株主総会の通知には、会議時間、場所を明記し、株式登録日を確定しなければならない。株主総会通知に記載された株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。

第19条株主総会通知を出した後、正当な理由がなければ、株主総会は延期または取り消してはならず、株主総会通知に明記された提案は取り消してはならない。延期またはキャンセルが発生した場合、招集者は、開催予定日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。

第四章株主総会の開催

第20条会社は会社の住所地又は「会社定款」に規定されたその他の場所で株主総会を開催しなければならない。株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会の現場会議の開催場所を変更してはならない。変更が必要である場合、招集者は現場会議の開催日の少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会または会社定款の規定に従い、安全、経済的、便利なネットワークとその他の方式を採用して株主が株主総会に参加するために便利を提供しなければならない。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。

株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することもできるし、他人に代わって出席と授権範囲内で議決権を行使するように委託することもできる。

第21条会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順を明確に記載しなければならない。

株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は現場株主総会の終了当日の午後3:00より早くてはならない。

第二十二条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒ぎを挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って制止し、関係部門に速やかに報告し、調査・処分しなければならない。

第二十三条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と招集者はいかなる理由も拒否できない。

第二十四条個人株主又は個人株主授権代理人が会議に出席する場合、以下の資料を提示しなければならない。

(一)個人株主:本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;

(二)個人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;

法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法人株主又は法人株主授権代理人が会議に出席する場合、以下の資料を提示しなければならない。

(一)法人株主法定代表者:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;

(二)法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表人身分証明書原本、授権委託書(法定代表人が署名して公印を押す)、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書。

融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持っていなければならない。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。

第25条株主は書面形式で代理人に委託し、委託人が署名または書面形式で委託した代理人が署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人の印鑑を捺印し、その法定代表者または法定代表者が正式に委任した代理人が署名しなければならない。株主が発行した委託他人が株主総会に出席する授権委託書は以下の内容を記載しなければならない。

(1)代理人の氏名;

(2)議決権があるかどうか。

(3)株主総会の議事日程に組み入れられた審議事項ごとに同意、反対または棄権票を投じる指示。(4)委託書の発行日と有効期限;

(5)依頼人の署名(または押印)。委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。

(6)株主代理人が代表する委託人の株式額を明記する。

(7)委託数人が株主代理人である場合、委託書には株主代理人一人一人が代表する株式額を明記しなければならない。

会社の取締役会が株主に株主代理人を任命するための授権委託書を発行するフォーマットは、株主に株主代理人に同意票または反対票を投じるように自由に選択させ、会議の各議題について採決する事項についてそれぞれ指示しなければならない。委託書は、株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。

第二十六条株主又はその代理人の参加資格を確認するために、必要に応じて、大会の司会者は会社の取締役会秘書に必要な調査をさせることができ、被調査者は協力しなければならない。

第二十七条委託書は委託人

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