証券コード: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 証券略称: Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 公告番号:2022015 Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) (以下「会社」と略称する)は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社定款ガイドライン」、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」などの関連規定に基づき、「会社定款」を改訂する。2022年4月15日に会社は第1回取締役会第21回会議と第1回監事会第15回会議を開き、「会社定款の改正と工商変更登記に関する議案」を審議・採択した。
一、会社定款の具体的な改訂内容:
改訂前改訂後
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十三条会社は以下の場合、第二十四条に従うことができる:会社は当社の株式を買収してはならない。法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に従うが、以下の状況の一つがある場合を除く。
当社の株式を買収する:(I)会社の登録資本金を減らす;
(I)会社の登録資本金を減らす。(II)当社の株式を保有する他の会社と合(II)当社の株式を保有する他の会社と合并する。
そして;(III)株式を従業員持株計画または株式(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
激励する(IV)株主が株主総会に対する会社合(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。そして、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。(V)株式を上場企業の発行に転換するための可(V)株式を上場企業の発行に転換するための株式に転換するための社債。
株式に転換した社債。(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
必要です。会社が前項第(I)項、第(II)項の規定により会社が前項第(I)項、第(II)項の規定により当社の株式を買収する場合、株主総会の決定を経て当社の株式を買収しなければならない場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は前項第(III)項、第(V)項、第議により;会社が前項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収しなければならない場合、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。取締役の3分の2以上が出席した取締役会会議の決議。会社が本条第一項の規定に従って当社株を買収する会社が本条第一項の規定に従って当社株を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の分から、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)日から10日以内に抹消する。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。項目の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項の状況が第(III)項、第(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は本を超えてはならず、会社が合計して保有する当社の株式数は当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3社が発行した株式総額の10パーセントを超え、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。年内に譲渡または抹消する。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収する場合、第25条会社が当社の株式を買収することができ、公開された集中取引方式、または法律法規と中で公開された集中取引方式、または法律、行政フランス証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。中国証券監督管理委員会が認可した他の方法と行う。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況買収項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社株式を買収する場合、公開の集中取引方式により当社株式を買収しなければならない場合、公開の集中取引方式により当社株式を買収しなければならない場合、公開の集中取引方式により行わなければならない。で行ないます。
第二十八条会社の取締役、監事、高級管理人第二十九条会社の取締役、監事、高級管理者、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有者、当社の株式の5%以上を保有する株主を、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に売却したり、当社の株式またはその他の株式の性質を有する証を売却後6ヶ月以内に購入したりする。これにより得られた収益は、本券が購入後6ヶ月以内に売却されるか、または売却後6社が所有する場合、当社取締役会はその収益を回収します。月以内にまた購入し、これによって得られた収益は当社の所有とするが、証券会社は購入後の残りの株式を販売するため、会社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券に5%以上の株式がある場合、その株式を売却することは、6ヶ月の間、販売後の残りの株式を購入したことによって5%以上の株式を保有する間の制限を受けない。
中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合、会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合を除き、株主を除く。
取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会前項でいう取締役、監事、高級管理職は、上述の期限内に執行されていない場合、株主は会社の然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。の証券は、その配偶者、両親、子女が保有している及び利会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合を含み、他人の口座で保有している株式又はその他の株式性に責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。質の証券
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第三十九条株主総会は会社の権力機構であり、第四十条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法は以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員代表が担当しない(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。取締役、監事は、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。案、決算案;
(VI)会社の利益分配案と弥(VI)会社の利益分配案と損失補填案を審議承認する。赤字補填案
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。決議
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
(IX)会社の合併、分立、解散、清算または(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式変更などの事項について決議する。者は会社の形式などの事項を変更して決議する。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の採用、会計士事務所の解任(十一)会社の採用、会計士事務所の解任について決議する。決議を下す
(十一)第四十条に規定する取引の審議承認及び(十一)第四十一条に規定する取引保証事項の審議承認;及び保証事項;
(十三)会社が一年以内に購入し、販売することを審議する(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、販売することが会社の最近の一期監査総資産の30%を超える大資産が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。事項
(十四)募集資金の用途変更の審議承認(十四)募集資金の用途変更の審議承認
アイテム;アイテム;
(十五)会社の重大な関連取引事項を審議し、(十五)会社の重大な関連取引事項を審議し、具体的に審議した関連取引事項は会社が制定した関連体が審議した関連取引事項に基づいて会社が制定した関連取引制度に基づいて確定する。取引制度が確定する。
(十六)株式激励計画を審議する。(十六)株式激励計画と従業員持株計を審議する(十七)法律、行政法規、部門規則を審議する。
或いは本定款の規定は株主総会が決定しなければならないその他の事(十七)法律、行政法規、部門規則項を審議しなければならない。又は本規約は、株主総会によって決定すべきその他の事項を規定する。
第40条第41条
(III)会社が担保を提供する場合、取締役会(III)会社に担保を提供するように提出しなければならない場合、取締役会または株主総会に提出して審議し、直ちに開示しなければならない。会社の下または株主総会で審議を行い、速やかに開示する。会社の以下の保証事項は取締役会の審議が通過した後に株列の保証事項を提出しなければならない。取締役会の審議が通過した後に株主総会の審議に提出しなければならない。
1.単一保証額が会社の最近の監査純1を超えた。単一保証額は会社の最近の監査純資産の10%を超える保証である。資産10%の保証;
2.会社及びその持株子会社の対外保証総額、2.公