Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
監事会議事規則
第一条趣旨
当社監事会の議事方式と採決手順をさらに規範化し、監事と監事会が効果的に監督職責を履行することを促し、当社法人のガバナンス構造を完備させるため、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 定款』(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、本議事規則(以下、本規則と略称する)を制定する。
第二条監事会事務室
監事会は監事会事務室を設置し、監事会の日常事務を処理する。
監事会議長は監事会事務室の責任者を兼任し、監事会の印鑑を保管する。監事会の議長は、当社の他の人員に監事会の日常事務の処理に協力するように要求することができる。
第三条監事会定期会議と臨時会議
監事会会議は定期会議と臨時会議に分かれている。
監事会の定期会議は6ヶ月ごとに少なくとも1回開かなければならない。以下のいずれかの場合、監事会は10日以内に臨時会議を開かなければならない。
(I)いかなる監事が開催を提案した場合。
(II)株主総会、取締役会会議が法律、法規、規則、監督管理部門の各種規定と要求、当社定款、当社株主総会決議とその他の関連規定に違反する決議を採択した場合。(III)取締役と高級管理職の不適切な行為が当社に重大な損害をもたらしたり、市場に悪影響を及ぼしたりする可能性がある場合。
(IV)当社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を提起された場合。
(V)当社の「会社定款」に規定されたその他の状況。
第四条定期会議の提案
監事会定期会議の開催の通知を出す前に、監事会事務室は全体の監事に会議提案を募集し、少なくとも2日間で当社の従業員に意見を求めなければならない。提案募集と意見募集の際、監事会事務室は監事会が当社の経営管理の意思決定ではなく、当社の規範運営と取締役、高級管理者の職務行為に対する監督に重点を置いていることを説明しなければならない。
第五条臨時会議の提案手続
監事が監事会臨時会議を開くことを提案した場合、監事会事務室を通じて、または監事会議長に監事署名を提案した書面提案を直接提出しなければならない。書面の提案には以下の事項を明記しなければならない。
(I)監事の名前を提案する。
(II)提案理由または提案に基づいた客観的な事由;
(III)会議の開催時間または期限、場所と方式を提案する。
(IV)明確かつ具体的な提案;
(V)提案監事の連絡先や提案日など。
監事会事務室または監事会議長が監事の書面提案を受け取った3日以内に、監事会事務室は監事会臨時会議を開く通知を出さなければならない。
第六条会議の招集と司会
監事会会議は監事会の議長が招集し、司会する。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で1人の監事を推挙して招集し、主宰する。
第七条会議の通知
監事会の定期会議と臨時会議を開き、監事会事務室はそれぞれ10日と3日前に監事会の印鑑が押された書面会議を通知し、直接送達、ファックス、電子メールまたはその他の方式を通じて、全体の監事に提出しなければならない。直接届いていない場合は、電話で確認し、記録しなければならない。
緊急の場合、できるだけ早く監事会臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも口頭や電話などで会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない。
第八条会議通知の内容
書面会議の通知には以下の内容が含まれている。
(I)会議の日付、場所、会議の期限;
(Ⅱ)事由及び議題
(III)通知を出した日付。
(IV)会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面の提案;
(V)監事採決に必要な会議資料;
(VI)監事は自ら会議の要求に出席しなければならない。
(VII)連絡先と連絡先。
口頭会議通知には、少なくとも上記第(I)、(II)項の内容と、緊急の場合、速やかに監事会臨時会議を開く必要がある旨の説明が含まれる。
第九条会議の開催方式
監事会会議は現場方式で開かなければならない。
緊急の場合、監事会会議は通信方式で採決することができるが、監事会招集者(会議司会者)は会議に出席した監事に具体的な緊急状況を説明しなければならない。通信採決の際、監事は審議事項に対する書面意見と投票意向を署名確認後に監事会事務室にファックスしなければならない。監事は投票意見だけを明記して書面意見や投票理由を表現してはならない。
第十条会議の開催
監事会会議は過半数の監事が出席しなければならない。
取締役会秘書と証券事務代表は監事会会議に列席しなければならない。
第十一条会議審議手続
会議の司会者は会議の監事に各提案に対して明確な意見を発表してもらうべきだ。
会議の司会者は監事の提案に基づいて、取締役、高級管理職、当社のその他の従業員または関連仲介機構の業務人員に会議に出席して質問を受けるように要求しなければならない。
第十二条監事会決議
監事会会議の採決は1人1票で、挙手採決や書面採決などで行われる。
監事の採決意向は同意、反対、棄権に分かれている。会議に参加する監事は上述の意向の中からその1つを選択し、選択をしていないか、同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者は当該監事に再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なす。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は棄権とみなす。
監事会形成決議は全体監事の過半数の同意を得なければならない。
第十三条会議の録音
監事会会議を開き、必要に応じて全過程の録音を行うことができる。
第十四条会議記録
監事会事務室の職員は現場会議を記録しなければならない。会議の記録には以下の内容が含まれなければならない。
(I)会議の回数と開催の時間、場所、方式;
(II)会議通知の発行状況;
(III)会議の招集者と司会者;
(IV)会議の出席状況;
(V)会議審議の提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主な意見、提案に対する採決意向;
(VI)各提案の採決方式と採決結果(具体的な同意、反対、棄権票を説明する);(VII)会議に出席した監事が記載すべきその他の事項。
通信方式で開かれる監事会会議については、監事会事務室は上記の規定を参照し、会議記録を整理しなければならない。
第十五条監事サイン
会議に参加する監事は会議の記録に対して署名して確認しなければならない。監事は会議記録に対して異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。
監事が前項の規定に従って署名確認を行わず、異なる意見を書面で説明しない場合は、会議記録の内容に完全に同意したものと見なす。
第十六条決議の執行
監事は関係者に監事会決議の実行を督促しなければならない。監事会の議長は、今後の監事会会議ですでに形成された決議の執行状況を通報しなければならない。
第十七条会議ファイルの保存
監事会会議ファイルは、会議通知、会議資料、会議署名簿、会議録音資料、採決票、会議監事署名によって確認された会議記録、決議公告などを含み、監事会主席が専任者を指定して保管する。
監事会会議資料の保存期間は10年以上である。
第十八条附則
本規則の未完成事項は、当社の「取締役会議事規則」の関連規定を参照して執行する。
このルールでは、「以上」、「以下」にこの数が含まれます。
本規則は会社の株主総会の審議を経て発効し、改正時も同様である。
本規則は監事会が解釈する。