Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社年報情報開示重大誤り責任追及制度
第一条 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)の規範運営レベルを高め、年報情報開示責任者に対する問責力を強化し、年報情報開示の品質と透明度を高め、年報情報開示の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を強化する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国会計法」「上場企業情報開示管理方法」「上場企業管理準則」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社の実情と結びつけて、特に本制度を制定する。
第二条本制度とは、年報情報開示業務において関係者が職責、義務又はその他の個人的な原因を履行しない場合、年報情報に重大な誤りが発生し、会社に重大な経済損失又は不良影響を及ぼした場合の追及と処理制度を指す。
第三条本制度は以下の人員に適用する:会社の取締役、監事、高級管理者、会社の持株株主、実際の支配者及び持株5%以上の株主、会社の各部門の責任者及び年報情報開示に関するその他の人員。
第四条本制度が指す年報情報開示の重大な誤りには、年度財務報告に重大な会計誤りがあり、その他の年報情報開示に重大な誤りまたは漏れがあり、業績予告または業績速報に重大な差異があるなどの状況が含まれる。
第五条年報情報開示に重大な誤りが発生し、監督管理部門に公開非難、批判などの監督管理措置を取られた場合、会社は関連責任者の責任を追及しなければならない。責任追及を実行するには以下の原則に従うべきである:実事求是、客観公正、誤りがあれば必ず追及しなければならない。過ちは責任に適応する。責任と権利の対等原則。
第二章責任の認定及び処理手順
第六条財務報告書に重大な会計ミスがある具体的な認定基準:
(I)資産、負債に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査資産総額の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
(II)純資産に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査純資産総額の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
(III)収入に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査収入総額の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
(IV)利益に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査純利益の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
(V)会計ミス金額は直接損益の性質に影響する。
(VI)公認会計士の監査を経て前年度の財務報告書を訂正した場合、会計ミス金額は最近の会計年度の監査純利益の5%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
(VII)監督管理部門は、前年度の財務報告に存在する誤りを修正するよう会社に命じた。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。 u2028
第七条会社は前年度に公表した年度財務報告書を訂正し、証券、先物関連業務に従事する資格を有する会計士事務所を招聘して訂正後の年度財務報告書を監査する必要がある。
第八条前期に開示された定期報告において財務情報に誤りがあることを訂正する情報のずれ「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に従って執行しなければならない。
第九条財務報告に重大な会計ミスがある場合、会社の内部審査部門は関連資料を収集し、まとめ、責任原因を調査し、責任認定を行い、処罰意見と改善措置を立案しなければならない。内部審査部門は書面資料を形成し、会計ミスの内容、会計ミスの性質及び発生原因、会計ミスの訂正が会社の財務状況と経営成果に及ぼす影響及び訂正後の財務指標、会計士事務所の再監査状況、重大会計ミス責任認定の初歩的な意見を詳しく説明する。その後、取締役会審計委員会に提出して審議し、監事会に抄報する。取締役会監査委員会の審議が可決された後、取締役会の審査を要請し、取締役会が監査委員会の提案に対して専門的な決議を行う。
第十条次のいずれかの場合、関係者の責任を追及しなければならない。
(I)「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「企業会計準則-基本準則」と「企業会計制度」などの国家法律法規の規定に違反し、年報情報開示に重大な誤りが発生し、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良な影響を与えたりした場合。
(II)「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が発表した年報情報開示ガイドライン、準則、通知などに違反し、年報情報開示に重大な誤りが発生し、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良社会の影響をもたらしたりした場合。
(III)「会社定款」、会社の「情報開示事務管理制度」及び会社のその他の内部制御制度に違反し、年報情報開示に重大な誤りが発生し、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良な影響を与えたりした場合。
(IV)年報情報開示業務における規程に従って仕事をしておらず、年報情報開示の重大な誤りをもたらし、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良社会の影響をもたらしたりした場合。
(V)年報情報開示の仕事の中でタイムリーにコミュニケーションを取らず、報告によって年報情報開示に重大な誤りが発生し、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良社会の影響をもたらしたりした場合。
(VI)その他の個人的な原因により年報情報開示に重大な誤りをもたらし、会社に重大な経済損失をもたらしたり、不良社会の影響をもたらしたりした場合。
第十一条年報情報開示重大な誤りの処理手順:
(I)年報情報開示に重大な漏れや事実と一致しない状況がある場合、直ちに補充と訂正公告を行わなければならない。
(II)その他の年報情報に重大な誤り、業績予告または業績速報に重大な差異があり、会社の証券事務部が責任追及責任に関する資料を収集、まとめ、制度の規定に基づいて関連処理案を提出し、級ごとに取締役会の承認を報告する。
第三章年報情報開示の重大な誤りの責任追及
第12条年報情報開示に重大な誤りが発生した場合、会社は年報情報開示に重大な誤りが発生した直接関係者の責任を追及するほか、理事長、最高経営責任者(総裁)、取締役会秘書は、年報情報開示の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対して主要な責任を負う。会長、最高経営責任者(総裁)、財務総監は会社の財務報告の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対して主要な責任を負う。
第十三条会社証券事務部は会社の年報情報開示の重大な誤り責任追及の執行部門であり、年報情報開示の重大な誤り責任追及に関する資料を収集、まとめ、責任原因を調査し、責任認定を行い、関連処理案を提出し、会社の取締役会に報告して最終処理決定を行い、処理決定の執行を督促する。
第14条取締役会は、最終処理決定を下す前に、責任者の意見を聴取し、その陳述と弁明の権利を保障しなければならない。
第十五条会社証券事務部の従業員または取締役が年報情報開示の重大な誤りがある疑いがある場合、当該従業員または取締役は回避しなければならない。
第十六条責任の負担形式:
(I)検討と改正を命じる。
(II)批判を通報する。
(III)職場を離れ、停職し、降格し、撤退する。
(IV)損害賠償;
(V)労働契約を解除する。
(VI)取締役会が確定したその他の形式。
上記の各措置は単独で適用してもよいし、併用してもよい。
第十七条以下の状況の一つがある場合、軽く、軽減または処理を免除しなければならない。
(I)不良結果の発生を効果的に阻止する。
(II)自発的にすべてまたは大部分の損失を是正し、挽回した場合。
(III)意外と不可抗力などの非主観的な要素によるものである。
(IV)取締役会が他の処理を軽く、軽減または免除すべき状況と判断した場合。
第18条次のいずれかの場合、厳格に処理しなければならない。
(I)情状が劣悪で、結果が深刻で、影響が大きく、事故原因は個人の主観的な要素によるものである。(II)打撃、報復、調査者を陥れたり、その他の方法で責任追及調査を妨害したり、妨害したりした場合。
(III)取締役会が法に基づいて行った処理決定を執行しない場合。
(IV)取締役会が他の重いまたは加重処理すべき状況と判断した場合。
第四章附則
第19条四半期報告、中期報告情報開示の重大な誤りの責任追及は、本制度の規定を参照して実行することができる。
第二十条本制度の未完成事項、又は国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に違反した場合、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に従って執行する。
第21条本制度は取締役会の審議が可決された日に発効し、会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
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