Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社重大情報内部報告制度
第一章総則
第一条は規範 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)の重さである。
大情報内部報告の仕事は、会社内部の重大情報が法に基づいてタイムリーに伝達され、収集され、有効に管理されることを保証し、公
司情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、投資家の合法的権益を守る。
中国会社法『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン
証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営
開示管理弁法などの関連法律、法規と規定及び「会社定款」は、会社の実情と結びつけて、本
制度。
第二条本制度でいう「重大情報」とは、会社の株式及びその派生品種に対するすべての取引価格がすでに
大きな影響を及ぼす可能性のある未公開情報。重大な情報には、会社および持株子会社の発生または間もなく
発生した重要会議、重大取引、重大関連取引、重大事件及び上記事件の持続的な変更プロセス。重い
大情報内部報告制度とは、会社の株式及びその派生品種に対する取引価格産が発生または発生する可能性がある場合
大きな影響を与えるいかなる事項又は状況が発生した場合、本制度の規定に従って報告義務を負う社内情報報告第
責任者または情報報告連絡者は、当日直ちに関連情報を理事長、取締役会秘書に通知する制度である。
第三条取締役会秘書が重大事項の状況と進展を理解する必要がある場合、関連部門及び人員は積極的に
協力と協力を行い、タイムリー、正確、完全に返事を行い、要求に応じて関連資料を提供する。
第四条本制度は会社及びその各部門、部下支社、直接又は間接持株子会社に適用する。本制
度前記情報報告義務者は、本制度の規定に従って報告義務を負う関係者又は会社を指す。
(I)会社の取締役、監事、高級管理者、各部門の責任者;
(II)支社、子会社の責任者;
(III)会社は子会社の取締役、監事と高級管理者を派遣する。
(IV)会社の持株株主と実際のコントロール者;
(V)会社の5%以上の株式を保有するその他の株主及びその一致行動者;
(VI)他の重大な情報に触れる可能性のある関係者。
第五条会社は重大情報のリアルタイム報告制度を実行する。会社の各部門、各所属子会社(完全子会社を含む)
本制度第二章に掲げる状況が発生、発生又は間もなく発生する場合、報告義務を負う者
従業員は関連情報を会社の理事長、取締役会秘書に通知し、タイムリー、真実、正確、完全、虚がないことを確保しなければならない。
偽、深刻な誤導性陳述または重大な漏れ。取締役会秘書、報告者及びその他の仕事関係により情報に触れる
のスタッフは、関連情報が公開されない前に、秘密保持義務を負う。情報公開前に、会社の取締役会
情報関係者はできるだけ最小限に抑えるべきだ。
第二章重大情報の範囲
第六条会社の重大な情報は、会社及び所属(持株)子会社の出現、発生又は間もなく発生する重要な会議、重大な取引、重大な関連取引、重大な事件及び前述の事項の持続的な進展状況を含むが、これらに限定されない。(I)本制度に記載の「重要な会議」は、以下を含む。
1、会社及び子会社が開催する取締役会、監事会、株主総会;
2、会社及び子会社が開催する本制度に記載の重大事項に関する特別会議。
(II)本制度に記載された「重大取引」は、以下を含む。
1、資産の購入又は売却(原材料、燃料及び動力の購入、及び製品、商品等の日常経営に関連する資産の売却を含まないが、資産置換において当該資産の購入、売却に係るものは、依然として含まれる);
2、対外投資(委託財テク、委託貸付、子会社への投資、設立または増資を含む);
3、財務援助を提供する;
4、保証を提供する(子会社に対する保証を含む);
5、資産を借入または賃貸する。
6、管理方面の契約(委託経営、受託経営などを含む)を締結する。
7、贈与或いは贈与資産;
8、債権或いは債務再編;
9、研究と開発プロジェクトの移転と譲受;
10、許可協議を締結する;
11、権利の放棄(優先購入権の放棄、出資の優先納付権利等を含む);
12、委託或いは受託管理資産と業務;
13、深セン証券取引所が認定したその他の取引事項。
(III)会社が発生する予定の第(II)項に記載の取引が以下の基準の一つに達した場合、直ちに報告しなければならない:1、取引に関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は同時に帳簿価値と評価値が存在し、高い者を計算データとする。
2、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えた。
4、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は500万元を超えた。
5、取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えた。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。同じ取引カテゴリの下の関連する各取引について、12ヶ月連続で累計計算します。会社又は所属(持株)子会社で本条の規定事項が発生した場合は、本条の基準を参照して執行する。
(IV)会社または所属(持株)子会社で発生した関連取引事項。
1、第(II)項に規定する取引事項;
2、原材料、燃料、動力を購入する;
3、製品、商品を販売する。
4、労務を提供または受け入れる。
5、委託或いは受託販売;
6、関連者と共同投資;
7、関連者の財務会社に貸付金を預ける;
8、その他の約束によって資源または義務の移転をもたらす可能性がある事項。
9、深セン証券取引所が認定したその他の取引。
(V)発生する予定の関連取引が以下の基準の一つに達した場合、直ちに報告しなければならない。
1、会社または所属持株子会社と関連自然人との取引金額が30万元以上の関連取引。
2、会社又は所属持株子会社と関連法人との取引金額が100万元以上で、かつ会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以上を占める関連取引。
(VI)訴訟と仲裁事項:
1、関連金額は会社の最近の監査純資産の絶対値の10%以上を占め、かつ絶対金額が500万元を超える重大訴訟、仲裁事項について、報告義務者は報告義務を適時に履行しなければならない。
2、連続12ヶ月以内に発生した訴訟及び仲裁事項に係る金額が累計して前項に記載の基準に達した場合、当該規定を適用する。訴訟と仲裁事項は、以下を含むが、これらに限定されない。
(1)訴訟と仲裁事項の請求と受理;
(2)訴訟事件の初審と終審の判決結果、仲裁裁決結果。
(3)判決、裁決の執行状況等。
(VII)重大変更事項:
1、会社名、株式略称、会社定款、登録資本金、登録住所、主な事務住所と連絡電話などを変更する。
2、経営方針と経営範囲と会社の主な業務に重大な変化が発生した。
3、取締役会は新株またはその他の再融資案を発行することを通じて;
4、中国証券監督管理委員会は会社の新株発行或いはその他の再融資申請、重大資産再編事項に対して相応の審査意見を提出する。
5、会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者の持株状況または会社をコントロールする状況に大きな変化が発生または発生する予定である。
6、会社の理事長、最高経営責任者(総裁)、取締役(独立取締役を含む)または3分の1以上の監事が辞任または変動を提出する。
7、生産経営状況、外部条件或いは生産環境に重大な変化(製品価格/市場容量/原材料調達/販売方式/重要サプライヤー或いは顧客に重大な変化等を含む);
8、重要な契約を締結し、会社の資産、負債、権益と経営成果に重大な影響を与える可能性がある。
9、新しく公布した法律、行政法規、部門規則、規範性文書、政策は会社の経営に重大な影響を与える可能性がある。
10、会社に監査サービスを提供する会計士事務所を招聘、解任する。
11、裁判所は持株株主の持株株式の譲渡を禁止すると裁定した。
12、いずれかの株主が保有する会社の5%以上の株式が質押、凍結、司法オークション、託管、信託設定、または法に基づいて議決権を制限される。
13、巨額の政府補助金などの追加収益を獲得したり、会社の資産、負債、権益または経営成果に重大な影響を及ぼす可能性のあるその他の事項が発生したりする。
14、深セン証券取引所または会社が認定したその他の状況。
(VIII)重大なリスク事項
1、重大な損失が発生したり、重大な損失を受けたりする。
2、重大債務が発生し、期限切れの重大債務を返済していない、または重大債権が期限切れになっても返済されていない。
3、法律に基づいて負担する可能性のある重大な違約責任または大額の賠償責任。
4、巨額資産減損引当金を計上する;
5、会社は解散を決定するか、法に基づいて強制解散される。
6、主要債務者が債務を抵当しない或いは破産手続きに入った場合、上場企業は相応の債権に対して十分な不良債権の準備をしていない。
7、主要資産が差し押さえられ、差し押さえられ、凍結され、または抵当され、質押される。
8、全部或いは主要業務が停滞に陥る;
9、会社は違法違反の疑いで権力機関に調査されたり、重大な行政、刑事処罰を受けたりした。
10、会社の取締役、監事と高級管理職が違法違反の疑いで権力機関に調査されたり、強制措置を取ったりして職責を履行できなかったり、体、仕事の手配などのその他の原因で職責を正常に履行できなかったり、3ヶ月以上に達する見込みがある場合。
11、深セン証券取引所または会社が認定したその他の重大なリスク事項。
(Ⅸ)その他重大事項:
1、会社の業績、利益などの事項に関する情報、例えば財務業績、利益予測と利益分配及び積立金の株式転換など;
2、会社買収合併、再編、重大投資、対外保証などの事項に関する情報;
3、上場企業の証券発行、買い戻し、株式激励計画などの事項に関する情報。
4、上場企業の経営事項に関する情報、例えば新製品の開発や生産承認、新発明、新特許は政府の承認を得て、主な供給者や取引先の変化、重大な契約を締結して、上場企業と重大な業務や取引がある国や地域で市場が動揺して、会社に重大な影響を与える可能性がある原材料価格、為替レート、金利などの変化など;
5、会社の重大訴訟及び仲裁事項に関する情報;
6、募集資金投資項目の変更;
7、業績予告と利益予測の修正;
8、利益分配と資本積立金の増資;
9、株式取引の異常な変動と明確な事項;
10.転換社債に関する重大事項。
11、関連法律、法規及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定されたその他の開示すべき事件と取引事項。
第三章会社の株主又は実際の支配者の重大な情報
第七条会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者は、以下の事件が発生した場合、直ちに、積極的に書面の形式で会社の理事長、取締役会秘書に通知しなければならない。
(I)会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者は、その株式を保有したり、会社をコントロールしたりする状況が大きく変化したり、大きな変化が発生したりする予定である。
(II)裁判所は持株株主が保有する株式の譲渡を禁止することを裁決し、株主が保有する会社の5%以上の株式が質押、凍結、司法オークション、託管、信託設定または法に基づいて議決権を制限される。
(III)会社に対して重大な資産または業務再編を行う予定である。
(IV)自身の経営状況が悪化し、破産、清算などの手続きに入るか、または入る予定である。
(V)会社の株とその派生品種の取引価格に重大な影響を及ぼすその他の状況。
上記の状況に重大な変化や進展が生じた場合、適時に告知する義務を持続的に履行しなければならない。
第八条委託又は信託等を受けることによって会社の5%以上の株式を保有する株主又は実際の支配者は、直ちに委託人の状況を会社に通知しなければならない。
第九条会社の5%以上の株式を保有する株主は、会社の株式を増持、減持する場合、株式変動当日の終値後、書面で会社に通知しなければならない。
第十条会社が新株、転換社債またはその他の再融資案を発行する場合、持株株主、実際の制御者と発行対象は直ちに会社に関連情報を提供しなければならない。
第11条公共メディアには、持株株主、実際の支配者に関する、会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があるという報道や噂が現れ、持株株主、実際の支配者は、関連報道や噂に関連する事項を書面で会社に通知し、会社の調査と関連情報開示に積極的に協力しなければならない。
第十二条以下の主体の行為は持株株主、実際の支配者の行為と見なし、本制度法人の管理制度に関する規定を適用する。
(I)持株株主、実際の支配者が直接または間接的に制御する法人、不法者組織;
(II)持株株主、実際の支配者が自然人であり、その配偶者、成年子女;
(III)深セン証券取引所が認定したその他の人員。
第十三条持株株主、実際の支配者の情報告知及び開示管理の未完事項は「深セン証券取引