Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社株主総会議事規則
第一章総則
第一条は規範 Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社(以下「公」と略称する)である。
司)行為は、株主が法により職権を行使することを保証し、『中華人民共和国会社法』(以下
「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券」と略称する)
法律」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「創業板上
市規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」(以下略称
「『創業板規範運営ガイドライン』)と『会社定款』の規定を結合し、『上場会社治
理準則」と「上場企業株主総会規則」及びその他の法律、行政法規は、本規則を制定する。第二条会社は法律、行政法規、本議事規則及び会社定款の関連に厳格に従わなければならない。
株主総会を開くことを規定し、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証する。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役
勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と会社定款に規定された範囲内で以下の職権を行使しなければならない:(I)会社の経営方針と投資計画を決定する;
(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、関連取締役、監事を決定する
の報酬事項
(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。
(VI)会社の利益分配案と損失補填案を審議・承認する。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。
(VIII)社債の発行について決議する。
(8552)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式変更などの事項について決議する。
(X)会社の定款を改正する。
(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。
(十二)本規則第五条に規定された担保事項を審議・承認する。
(十三)本規則第六条に規定された取引事項を審議・承認する。
(十四)会社が資産を購入、販売する取引を審議し、資産総額と成約金額の中で高い
者は計算基準として、取引タイプによって12ヶ月連続で累計金額が最近の監査総
資産の30%の事項;
(十五)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。
(十六)株式激励計画を審議する。
(十七)会社の年度株主総会は取締役会に授権して特定の対象に融資総額を発行することを決定することができる
人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式は、次の
年度株主総会の開催日が失効する。
(十八)法律、行政法規、部門規則または会社定款の審議は株主総会が規定しなければならない。
決定されたその他の事項。
上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行してはならない。
行使する。
第四条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)単筆保証額が最近の一期監査純資産の10%を超える保証。
(II)会社及び会社持株子会社の対外保証総額は、最近の監査純資本を上回る
生産50%以降に提供されるいかなる保証。
(III)資産負債率が70%を超える保証対象に提供する保証。
(IV)12ヶ月連続の保証金額は会社の最近の監査純資産の50%を超え、
絶対金額は5000万元を超えた。
(V)12ヶ月連続の保証金額は会社の最近の監査総資産の30%を超えた。
(VI)株主、実際の制御者及びその関連者に対する保証;
(VII)法律法規及び深セン証券取引所又は会社定款に規定されたその他の保証状況。
会社は完全子会社に担保を提供するか、持株子会社に担保を提供し、持株子会社は
彼の株主は享有する権益によって同等の割合で担保を提供し、前項第(I)項から第(IV)項に属する。
状況の場合、株主総会の審議に提出することを免除することができる。株主総会審議前項第(V)項担保事項
会議に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
株主総会は、株主、実際の支配者及びその関連者に担保を提供する議案を審議するとき、当該株
東または当該実際の支配者の支配を受ける株主は、当該議決に参加してはならず、当該議決は出席株主が大きく
会の他の株主が保有する議決権の半数以上が可決された。会社は持株株主、実際の支配者及びその
関連者が保証を提供する場合、持株株主、実際の制御者及びその関連者は反保証を提供しなければならない。
第五条会社が発生した取引(担保の提供、財務援助の提供を除く)が以下の基準に達した場合
一、株主総会の審議を提出しなければならない。
(I)株主総会の非関連取引に対する承認権限:
1、取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の50%以上を占め、当該取引
関連する資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算データとする。
2.取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する営業収入は会社の最近の1
会計年度監査営業収入の50%以上、かつ絶対金額が5000万元を超えた場合。
3.取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の1つを占める
会計年度の監査純利益の50%以上で、絶対金額は500万元を超えた。会社の取引
本項または第(V)項の基準にのみ達し、会社の最近の会計年度の1株当たり利益の絶対値
0.05元未満の場合、会社は深セン証券取引所に免除適用を申請し、本条を適用して株主総会の審査を提出することができる。
議の規定
4、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の
50%以上で、絶対金額は5000万元を超えている。
5、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、かつ
絶対金額は500万元を超えた。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
(II)株主総会の関連取引に対する承認権限
1、会社と関連者(関連自然人と関連法人)との取引(会社が現金を受け取る
生産と提供保証を除く)金額が3000万元以上で、かつ会社の最近の監査純資産を占める
絶対値5%以上の関連取引。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
2、法律法規、関連規則及び会社定款に規定された株主総会が審議し承認すべき関連交付
易事項
(Ⅲ)会社と関係者との次の取引は、本条の規定により株主総会に提出することを免除することができる。
会審議:(1)会社が不特定対象者向けの公開入札、公開オークションに参加する(招待標的を含まないなど
制限方式);(2)会社が一方的に利益を得た取引、現金資産の贈与、債務の獲得を含む
減免、担保と援助などを受ける。(3)関連取引の定価が国が規定した場合。(4)関係者向け
会社は資金を提供し、金利は中国人民銀行が規定した同期貸付金利基準を上回らない。(5)会社
非関連者と同等の取引条件に従って、取締役、監事、高級管理者に製品とサービスを提供する。(IV)財務援助事項が以下の状況の一つに属する場合、取締役会の審議が通過した後に株を提出しなければならない。
東大会審議:(1)援助対象者の最近の監査による資産負債率は70%を超えた。(2)単
2回目の財務援助金額または12ヶ月連続で財務援助を提供する累計発生金額が会社の最近の
一期監査純資産の10%(3)深セン証券取引所または本定款に規定されたその他の状況。
援助対象は会社合併報告書の範囲内で、持株比率が50%を超える持株子会社であり、適当でない
前項で定める。
(V)本条の規定に従って関連義務を履行した場合、関連する累計計算範囲に組み入れない。公
第六条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年
1回開催する場合は、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会不定期
「会社法」第百条に規定する臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時
株主総会は2ヶ月以内に開かなければならない。
会社が上述の期限内に株主総会を開くことができない場合、会社の所在地である中国証券監督管理委員会に報告しなければならない。
派遣機関と会社の株式の看板取引の証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)、説明
原因をお知らせします。
第七条会社は株主総会を開く場合、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない:(I)会議の招集、開催手続きが法律、行政法規、本議事規則と公に合致するかどうか
司定款の規定
(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が合法的に有効かどうか。
(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。
(IV)会社の要求に応じてその他の関連事項に対して発行した法律意見。
第二章株主総会の招集
第8条取締役会は、本議事規則第6条に規定された期限内に株主総会を時間通りに招集しなければならない。
第九条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役に対して召喚を要求する
臨時株主総会を開く提案は、取締役会が法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、
提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出する。董
事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に開催株を発行しなければならない。
東大会のお知らせ取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。
第十条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利を有し、書面の形式で
取締役会が提出する。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けなければならない。
後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出する。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に発行しなければならない。
株主総会を開く通知は、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会は臨時株主総会の開催に同意しないか、または提案を受けてから10日以内に書面による反対をしない。
取締役会が株主総会会議を招集する職責を履行できない、または履行しないと見なされ、監事会は
行招集と